2009-07-02 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号
〔委員長退席、理事浅尾慶一郎君着席〕 条約四本のうち、日中領事協定及び日本・香港刑事共助協定は、いずれも相手国との関係上必要な措置を定めるものと認められますから賛成です。 IMF協定及びIBRD協定の改正は、これまで課題となっていた新興市場国及び途上国の発言権がわずかに高まることになります。しかしながら、引き続き先進国が半数以上の票を占めて、先進国主導の意思決定や人事運営が変わりません。
〔委員長退席、理事浅尾慶一郎君着席〕 条約四本のうち、日中領事協定及び日本・香港刑事共助協定は、いずれも相手国との関係上必要な措置を定めるものと認められますから賛成です。 IMF協定及びIBRD協定の改正は、これまで課題となっていた新興市場国及び途上国の発言権がわずかに高まることになります。しかしながら、引き続き先進国が半数以上の票を占めて、先進国主導の意思決定や人事運営が変わりません。
仮にこの日・香港刑事共助協定が成立した場合、どのような効果が期待されるのか、北朝鮮対応を含めて御答弁をいただきたいと思います。
○犬塚直史君 それでは、日・香港刑事共助協定について質問をいたします。 この協定について、ギョーザ毒物混入事件において日中捜査当局間協力がこれは必ず必要だと思われますけれども、今のところ、まだこの刑事共助協定を使って捜査を行うということにはなっていないと。昨日、お話を聞きましたら、中国側の捜査で必要があればこの条約を利用するというお話だったんですが、余りにも消極的ではないでしょうか。
日本・香港刑事共助協定は、第百七十回国会に提出されましたが、今国会に継続審査となり、一月五日外務委員会に付託されました。また、日本・中国領事協定、国際通貨基金協定の改正及び国際復興開発銀行協定の改正は、六月四日に外務委員会に付託されたものであります。 以上四件は、六月五日中曽根外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十日質疑を行い、質疑終了後、採決を行いました。
これに対しまして、今御審議をいただいております日本・香港刑事共助協定におきましては、共助の実施のために強制措置が必要であるか否かにかかわらず、双罰性の欠如を理由に共助を拒否することができる旨規定されているところでございます。これは、日韓刑事共助条約及び日中刑事共助条約と同様の規定ぶりでございます。
日・香港刑事共助協定についてでございますけれども、これは先ほど三原先生も質問をされていました。話を聞いていてまだちょっとわからないんですが、協定第一条の4の趣旨、これは、香港がアジア地域において世界の金融センターであるということ、あるいはマネーロンダリング等の犯罪が非常に多いと想定をされていることでこの第一条の4というのは制定されているものと思います。
まず最初に、日本・香港刑事共助協定について質問をしたいと思います。 昨年四月にこの委員会で審議をされました日中刑事共助条約、昨年の十一月に発効されたと思いますけれども、その後の日中間の刑事共助の状況はどのようになっているか、お聞かせをいただきたいと思います。