2021-02-16 第204回国会 衆議院 本会議 第8号
こうした事実について私が予算委で指摘したところ、立憲民主党の委員席から、態度が悪いからだろというあるまじきやじがなされ、同党幹部が、国民民主党は首相指名選挙で枝野幸男代表に入れてくれた、維新ももっと共闘してくれればと語ったと報じられています。 こうした政局的な思惑を背景に質問時間が左右されることがあっては断じてなりません。
こうした事実について私が予算委で指摘したところ、立憲民主党の委員席から、態度が悪いからだろというあるまじきやじがなされ、同党幹部が、国民民主党は首相指名選挙で枝野幸男代表に入れてくれた、維新ももっと共闘してくれればと語ったと報じられています。 こうした政局的な思惑を背景に質問時間が左右されることがあっては断じてなりません。
したがって、政治制度の比較という観点でいいますと、まさしくこの参議院が日本の議院内閣制を位置付けて特徴付けているのでありまして、首相指名、予算、条約、会期といったことを除けば衆参は対等に位置付けられておりまして、憲法は、釈迦に説法ではございますが、立法における両院の一致というものを求めております。
首相指名選挙というのはもちろんございますが、これは衆議院の議決が優先する、そして参議院議員の方々の任期は六年間保障されていますので解散がないと。 ですから、議院内閣制というのは、基本的には立法府の多数派が行政権をコントロールしておりますので、行政府と立法府が対立して国政が停滞するということはそもそも考えられていない制度だと私は理解しています。
あわせて、竹中参考人も、参議院の独立の明確化、首相指名選挙は衆議院のみとするとおっしゃっていますが、大山参考人にお聞きしたと同様に、参議院から政府とか内閣に入ることの是非についてどうお考えか、お聞きをしたいと思います。
立憲君主国であることを明確にしつつ首相公選制を導入する場合、具体案としてさまざまな形態が考えられますが、大きく分ければ、国民が首相指名選挙を直接行う案と現行の議院内閣制を前提とした案の二つが考えられます。 前者の場合、首相が属する政党が国会では少数派であるという分割政府状態が生じるおそれがあります。
ところが、首相指名を受けた菅氏は、真っ先にオバマ米大統領と電話会談し、県内移設の日米合意について、しっかり取り組んでいきたいと誓約したのです。どこの国の総理かと言いたい。 この態度は、菅氏みずからのこれまでの言明に照らしても、筋が通らないものです。民主党の要職にあった菅氏は、海兵隊撤退論、抑止力否定の主張を繰り返してきました。
こういう観点から、例えば閣僚就任の自粛とか、また、これは憲法六十七条とかかわりますけれども、首相指名権を、参議院は行わないとか、そういうことも考え得るというふうに思っております。 また、政党からも距離を置くと。
いずれにしても、この選挙制度にしてもいろんな今の会期の問題にしても、あるいは閣僚を出すか、首相指名権をどうするか、そういった問題にしても、まずやっぱり衆参の役割や分担をどうするのかということを議論しなければいけないんじゃないかと思います。
そのチェックの院であるにもかかわらず、首相指名をし、閣僚を送ると。今の憲法上の規定は先ほどもお話がありましたようにそういう形になっているわけですね。
例えば、首相指名権の廃止をするためには憲法改正が必要ですけれども、なぜそれが必要なのかなと。 もう一つは、三分の二の、ここで否決された場合、衆議院で三分の二というのが必要ですけれども、それも本当に必要なときにはやった、やられたことがあります。私は、一九九四年に選挙制度審議、選挙制度の改革のときにこの委員会に呼ばれましたけれども、そのときは参議院で否決されました。
しかし、首相指名の不行使でありますとか、弾劾裁判所の構成の仕方でありますとか、特定議案の優先審議の問題でありますとか、さらに通年会期化でありますとか、あるいは会期不継続の原則の廃止などのこういったたぐいの提言というのは、明文憲法、明文改正に及ばなくとも、両院間における協議若しくはルールの形成、又は参議院独自の努力によって、実質的に所期の目的を達成することができる性質のものではないかと考えるわけであります
しかし、先ほどお話しいたしましたように、参議院が、首相指名権よりは法律制定権ですけれども、この点で非常に強い権限を持っていますから、難しい、不均衡な状態が生ずることがあり得る。では、それを憲法改正しないと困るかというと、私自身は憲法改正しないとうまくいかないとは考えておりません。参議院にある程度内閣に対するコントロール権を現在与えているというふうに理解しています。
前参議院議長の斎藤議長の私的諮問機関、参議院の将来を考える有識者懇談会の答申は、政党より議員個人の活動を重視する原則を貫くよう強調され、独自性のためには、首相指名権の返上、通年国会制の導入を提言していますが、これも国会において生かされていません。 我々国会議員は、身を挺して改革に取り組むべきと考えますが、国会の主導権は与党が握っていますので、自民党総裁の小泉総理にお願いをいたします。
○玄葉委員 小泉さんはやはり準備不足だという話がありましたけれども、でも本来は、総裁選挙というか首相指名選挙に出る時点で、国と地方の関係は大切なテーマだから、改革のプログラムぐらいは本当は持っていなきゃいけない。
極めて強いということは、首相指名もできる、大臣も送り出せる、それから法案に関しては、先ほど御指摘があったように参議院が通過しないことには通すことはできない。ほぼ対称形の院を二つつくったわけです。
そのためにもし憲法改正まで必要であるとしますと、先ほど参議院改革のところで述べましたように、参議院選挙の結果が政権交代に結びつかないように参議院が首相指名を行わないことや、参議院で否決した議案に対する衆議院の再議決権を三分の二以上ではなく過半数にするよう憲法を改正することも一つの案であると考えます。 第四に、司法については、憲法裁判の活性化の方策を検討するのが最大の課題であると考えます。
○参考人(中村睦男君) 参議院を行政監視を中心にする再考の府というのは、現状の運用でもかなり、あるいは現状の立法政策によって参議院改革を行うということはできると思いますけれども、ただし、参議院を政権から距離を置かせるという、首相指名を行わないとか、あるいは衆議院の再議決権を三分の二以上から過半数にするとかということになりますと、これは明らかに憲法改正の問題になると思います。
実際、慣例上としては、過般の首相指名選挙をもって見ましてもおわかりのように、各政党の党首が皆それぞれ指名をされているという形でございますので、事実上同じことになるのではないかな、こんなふうに考えておるわけでございます。 少々答弁が長くなって申しわけございませんでしたが、私の所見を交えてお答えをさせていただきました。
そういう中で、私にとりましては第一回の首相指名選挙があって、そのとき細川さんと河野外務大臣の選挙になって、河野外務大臣は御存じないかもしれませんけれども、そのとき私は河野洋平と名前を書かせていただいた。そういう意味で、非常に楽しみにしておりましたし、それだけ期待が大きいということでもございます。
○高村国務大臣 ロシアの内政のことですから、余り日本政府としてこうだということを言うことは適当ではないかと思いますが、今は首相指名について必死で調整が行われている、こういう状況だ、こう思っております。
まさに、第三回目の首相指名をされているキリエンコ高官自体が、長い期間にわたって懸案であった北方領土問題であるがゆえにそう簡単にはいかないだろう、高官自体がそのように言われているわけでございます。
○曽根参考人 確かに、大統領制と議院内閣制には、直接間接の大きな違いがありますが、結局のところ、選挙結果に基づいて、特別国会が開かれて院の構成がなされて、すぐ首相指名がされる場合が多いわけですね。
と申しますのも、去る一月十一日、この本会議場で行われた橋本首相指名選挙の際にお目にかかったばかりで、その際、議場を出たところで私は大矢先生と握手をし、「先生、ことしもよろしくお願いいたします。お正月の間、地元大阪での行事で先生にお目にかからなかったので心配していました」と申し上げましたところ、先生は「いやいや、大丈夫や、大丈夫や」とうなずかれ、「あんたら若い人はええなあ。