2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
これまで発生した豚熱の七十七養豚経営体のうちに、豚の導入済み、再開準備中の経営体は五十九にとどまっています。廃業は十八に及んでいます。 大臣に伺います。 豚熱の場合、再建は実に五十九にとどまって、二三%の経営体が経営を諦める、再開を諦めるという事態になっています。これは非常に大きい数字ではありませんか。
これまで発生した豚熱の七十七養豚経営体のうちに、豚の導入済み、再開準備中の経営体は五十九にとどまっています。廃業は十八に及んでいます。 大臣に伺います。 豚熱の場合、再建は実に五十九にとどまって、二三%の経営体が経営を諦める、再開を諦めるという事態になっています。これは非常に大きい数字ではありませんか。
安定した養豚経営を実現をしていくために、先ほどからも申し上げてまいりましたけれども、一定地域の農場に対する早期出荷の促進による空舎期間の設定、さらには空舎期間中のハード、ソフトの支援、そしてまた、経営再開のための母豚の再導入の支援等によりましてバイオセキュリティー向上を図る新規対策案を両県に今提案をしたところでございますので、早急にこれを進めていきたいと、このように考えております。
それから二つ目の例は、熊本県の養豚経営の女性経営者です。 この方は、代表取締役に就任後五年間で経営規模を二十倍に拡大いたしまして、現在の出荷頭数は年間五万頭、ほかにキャベツを七ヘクタール、千五百トン出荷しております。従業員八十四名を雇用しておりますけれども、新入社員から中堅社員、女性社員、それぞれ研修を綿密に実施いたしまして、人材育成を通じた高い技術力、これに重点を置き、事業を拡大しております。
我が国畜産業の厳しい状況を考えると、TPP11協定発効の有無にかかわらず、肉用牛肥育経営安定特別対策事業及び養豚経営安定対策事業の法制化を進め、速やかに生産基盤の強化を図ることが重要であります。 反対の第三の理由は、TPP11協定及び対策の是非を判断する上で重要となる影響試算の前提が妥当ではないことです。
また、養豚経営安定化対策補填率引上げ、国庫負担率引上げの費用を計上いたします。その財源として、交付金等を廃止するとともに、土地改良事業費について、三十年度当初予算額水準までに抑制をいたします。 民主党政権下で実施した農業者戸別所得補償制度は、再生産可能な農家所得を保障し、農業経営の安定を図り、営農が継続されることを通じて、多面的な機能の維持を図るものでした。
八 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、その結果に基づく所要の措置を早期に実施すること。
八 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、その結果に基づく所要の措置を早期に実施すること。
十二 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
五 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
さて、続きまして、今、子牛の高騰などによるコスト上昇ということが大きな現場での課題になっておりまして、TPP対策も含めてなんでありますが、この厳しい現況を考えれば、肉用牛の肥育経営や養豚経営の赤字を一部補填するマルキンでの補填率、この引き上げ、拡充を求める声というのは、それぞれ、私も地元でも非常に強いというふうに思いますし、恐らく各代議士の先生方も、地元へ行けば、そういう強い要望というものを日常茶飯事
養豚経営の継続発展のためには、やはり規模の拡大ですとか生産コストの低減によります収益性の向上、二点目として、差別化ですとか高付加価値化等による需要の拡大等を図っていくことが重要ではないかと考えております。 現在、畜産クラスター事業等によりまして様々な取組を支援してございます。
また、豚マルキンは養豚経営安定対策事業であります。肥育農家それから養豚農家、そうした経営を安定させていく、価格が下がった場合、ちょっと経営を所得補填していこうという従来からあった制度でありますけれども、これを今回は法律できちんとした恒久的な措置として定めよう。さらに、そのマルキンの補填率の引き上げや、豚マルキンについては国庫負担水準も引き上げますという内容となっています。
四 畜産農家の経営安定に万全を期し、国産牛肉・豚肉の安定供給を図るため、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)及び養豚経営安定対策事業(豚マルキン)を法的制度へ移行し、その際、補填率引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格について現在の経営の実情に即した見直しを行うこと。
ただ、現実にクラスター事業の対象となっている養豚経営の場合、例えば、餌米ですとかエコフィード、こういうものを起点にしまして、地域的な連携を図ってクラスターを組んでいただいているというような事例もございます。
四 畜産農家の経営安定に万全を期し、国産牛肉・豚肉の安定供給を図るため、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)及び養豚経営安定対策事業(豚マルキン)を法的制度へ移行し、その際、補填率引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格について現在の経営の実情に即した見直しを行うこと。
生産者が安心して養豚経営を続けていくためには、養豚経営のセーフティーネット機能が十分に発揮されるようにもっと充実させていくべきだと考えますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
養豚経営におけます人工授精でございますが、牛は凍結精液が普及しておるわけでございますが、養豚につきましては液状精液が中心となっておりまして、技術の進展に加えて人工授精用機器の導入や精液の導入補助などの支援を行ったところ、人工授精を行う養豚農家の割合は、平成十二年は二〇%であったわけですが、二十一年には四三・七%まで上昇するといったようなことで、普及してきているところでございます。
一 養豚経営安定対策事業について、養豚経営のセーフティネット機能が十全に発揮されるよう、養豚経営安定対策事業における国と生産者の積立金の在り方を含めた国の支援の在り方を検討し、必要な措置を講ずること。
したがって、こういう課題に対応するとともに、今まさにおっしゃっていただいた水田フル活用による飼料用米の生産拡大、自給率の向上を図ることが大事である、こういうふうに思っておりまして、養豚経営の安定、エコフィードや飼料用米の生産や利用の拡大、飼養衛生管理や排せつ物の処理の高度化、国産豚肉の消費の拡大及び流通の合理化、こういうことにしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
記 一 養豚経営安定対策事業について、養豚経営のセーフティネット機能が十全に発揮されるよう、養豚経営安定対策事業における国と生産者の積立金の在り方を含めた国の支援の在り方を検討し、必要な措置を講ずること。
したがって、この哺乳豚の死亡数、今回、増加したのは昨年の十二月以降でございますので、養豚経営の資金繰りに実際の影響が出始めるという意味では今年六月以降と、こういうことになろうかというふうに考えておりますが、このために、経営維持に必要な運転資金として日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金、それから既往負債の償還が困難な農家に対する畜産特別資金制度が活用可能であります。
酪農経営、肉用牛繁殖経営、肥育経営、養豚経営、採卵鶏、肉用鶏、それぞれに固有の課題を抱えておりますので、きめ細やかな対応、対策をお願いしたい、このように思います。特に、飼料用米に大きくシフトしたわけでありますので、畜酪元年ということで、ぜひきめ細やかな対策をお願いしたいというふうに考えております。
これも皆さん方が新しく養豚経営安定対策事業をおつくりになりました。もう時間がありませんのでくどくど申し上げません。二つ問題があります。 一つは何かといいますと、来年から新制度になって、農家の皆さん方が非常に不安がっている。
また、移動制限や家畜市場の閉鎖などを踏まえ、出荷が遅延した肥育牛、肥育豚及び子牛に対する助成措置を講じるとともに、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金の免除等の対策、措置も講じております。 農林水産省としましては、これらの対策をきめ細かに実施し、一日も早く、口蹄疫の清浄国への復帰と農家の経営再開、地域の再建が図られるよう努めてまいります。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。