2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
○渡辺政府参考人 御指摘の特別養子縁組制度、これは、養子となる子供と実の親との法的な親子関係を終了させるとともに、養親との離縁の要件を厳格にすることによって、養親子関係を強固なものとする制度でございます。
○渡辺政府参考人 御指摘の特別養子縁組制度、これは、養子となる子供と実の親との法的な親子関係を終了させるとともに、養親との離縁の要件を厳格にすることによって、養親子関係を強固なものとする制度でございます。
養親子に対しましては、養子縁組成立後につきましても、民間あっせん機関が必要な支援を行うよう努めるべき旨を養子縁組あっせん法、それからこの法律に基づく指針におきまして明確化をしているところでございます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、養子となる者の上限年齢を原則十五歳未満まで引き上げる必要性、縁組後の養親子支援の在り方、特別養子制度のフォローアップに関する省庁間の連携の重要性、実態を踏まえた上で養子制度全体を見直す必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
養子縁組関係が成立した後に、養親子、養子と養親との間の関係が結構行き詰まって養育困難になるとか、あるいは、極端なケース、養子が養親に虐待されるというようなケースもあるというふうに承知しております。
そこについては、その特別養子縁組が根幹としております子供とその親子関係、実親子と同様の永続的かつ安定的な養親子関係を構築するということがどういうことであるのかということに関わってくるんだろうというふうに考えております。
その養親子に対する支援に関しましては、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、児童相談所のあっせんにより成立した特別養子縁組については都道府県が養親子に対して必要な援助を業務として行う旨の規定が設けられております。
○国務大臣(山下貴司君) 特別養子制度というのは専ら養子となる子供の利益を図るための制度ということで、そういった意味で、強固な関係を構築するということで特別な関係にあるわけでございますが、この養親子関係に実親子関係に匹敵し得るような強固で安定した法的基盤を与える必要があるということ、そうなると、実方の父母、その他の親族、あるいは第三者からの養親子関係への不当な介入を防止する必要があろうということでございます
この目的を達成するためには、養親子関係に実親子関係に匹敵し得るような強固で安定した法的基盤を与えるとともに、実方の父母、その他の親族、第三者からの養親子関係への不当な介入を防止する必要がございます。そのために、特別養子制度におきましては、実親子関係を含む実方親族との親族関係の終了という効果が与えられているものでございます。
特別養子縁組成立後の養親子に対する支援については、衆議院の法務委員会における厚生労働省答弁によりますと、平成二十八年の児童福祉法改正により児童相談所の業務として明確に位置付けられたこと、また、民間あっせん機関については平成二十八年制定の養子縁組あっせん法においてその努力義務が規定されたことから、指針等に基づき、児童相談所と民間あっせん機関が連携して支援の充実に取り組んでいくということであります。
一方、民間あっせん機関を通じて行われる養子縁組のあっせんにおいても、子供の最善の利益に資する観点から取組が行われる必要があるということで、厚生労働省といたしまして、民間あっせん機関の職員が研修を受講する費用の補助や第三者評価を受審する費用の補助、また、児童相談所等の関係機関と連携して養親子の支援に取り組む民間あっせん機関について、体制構築を支援するモデル事業を行う場合の補助を実施しております。
○鬼木委員 私自身が先ほど言ったように、やはりそういった法目的、養親子関係を強固なものとする、そして養子の立場を安定させて家庭で養育されるようにするという目的のもとでつくられた特別養子の制度ですので、制度としてはこういうものだという部分は理解もできました。
また、加えまして、先ほどの御答弁でも触れさせていただきましたけれども、今後、実際に年齢の高い児童で申立てがなされた事例について、分析をしっかり行いまして、児童相談所職員向けの研修ですとか、民間あっせん機関の責任者向けの研修などにおいて共有をするなどしまして、養親子に対する支援の質の向上について図っていきたいというふうに考えております。
さらに、今年度予算では、養子縁組前後の養親子への心理的な負担を軽減するための心理療法の担当職員の配置費用についても補助を創設をしているところでございます。 こうした取組を総合的に進めまして、民間あっせん機関の全体的な質の底上げについても図っていきたいというふうに考えております。
オープンアダプションとかいろいろなことで、もっと開かれた養子関係があってもいいのではないかということで、例えば面会であるとか通信であるとか写真、あるいは子供の様子を知らせるとか、いろいろな形の養親子関係があってもいいというふうに考えているところでございます。 ちょっと時間を過ぎてしまいました。私の意見はここまでにさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手)
この要件の判断に当たりましては、家庭裁判所におきまして、成年に達するまでの短い期間しか残されていないにもかかわらず、実親子関係を終了させ、原則として離縁することができない養親子関係を形成させる必要があるかといった観点から、慎重に検討されるものと考えております。
そのため、法制審議会の特別養子制度部会においては、養親となる者の年齢要件の見直しや養親子間の年齢差に関する要件を創設する等の考え方の当否についても検討はなされましたが、養親と養子との間の年齢差を法律で一律に定めるよりも、家庭裁判所が養親となる者の適性を総合的に判断する際に養子との年齢差を考慮することの方が個別具体的事案に応じて適切な判断がされることになるのではないかという指摘がなされ、このような考え
そのため、養子縁組成立後の養親子に対しまして、一般の家庭との関係から、里親手当のような手当を支給するということは難しいというふうに考えております。
このため、法務省などとも連携をさせていただきながら、特別養子縁組制度の趣旨、内容の一層の周知啓発に努めるほか、児童相談所などにおける養子縁組成立後の養親子の支援体制についても構築をして、安心して養子縁組ができる環境を整えていくということで必要な養親候補者が確保されるように取り組んでまいりたいと考えております。
実親子とは、基本的には生物学上の親子について法律上も親子関係が認められる場合の当該親子をいうものでありまして、血縁関係がない養親子と区別するために用いられる概念でございます。ただし、後ほど申し上げますとおり、我が国の民法では嫡出推定制度が設けられておりますために、例外的に血縁関係がない場合でも実親子関係が成立することがあり得ます。
他方で、人事訴訟事件につきましては、婚姻、離婚に関する訴訟事件のほか、実親子関係についての訴訟事件、養親子関係についての訴訟事件などが含まれます。 この法律案の検討の過程では、これらの事件をそれぞれ別々の事件類型として捉えた上で、それぞれについて管轄原因を設けるのが相当かということの検討が進められました。
その中では、実の親子間あるいは養親子間の事案、もちろんこれは多くを占めておったわけでございますが、それ以外に兄妹間、きょうだい間の事案でありますとか、兄について強姦罪や児童福祉法違反の罪等で起訴された事案もございました。
その中には、実の親子間あるいは養親子間の事案のほかに、きょうだい間、兄妹等の事案についてがございました。兄について、強姦罪や児童福祉法違反の罪で起訴された事例もございました。
一般に、実の親子と同様の実質的親子関係の形成を期待することができますのは、養子となる者が幼少のときからその監護養育を始めた場合であると考えられております、また、養子となる者が六歳に達している場合には、実親との関係が実質的なものである可能性があり、既に就学しているなどある程度の分別も生じているため、養親子間にそのような関係を形成することが困難であるばかりではなく、実の親子関係の断絶が子の利益の観点から
また、養子となる者が六歳に達している場合には、実親との関係が実質的なものである可能性があり、既に就学しているなどある程度の分別も生じているため、養親子間にそのような関係を形成することが困難であるばかりでなく、実の親子関係の断絶が子の利益の観点から相当でない場合も少なくないと考えられております。
まず、法律上の親子関係には、自然血縁上の関係を基礎として成立する実の親子関係と、それから人為的に親子関係を成立させる養親子関係がございます。 また、法律上の母子の関係ですが、実の母子関係は子の出産によって生じ、その子を出産した女性が法律上の母となります。
これは、養子が実親の戸籍から養親の戸籍に直接入籍するということになりますと、実親の戸籍に養子の入籍先が記載されてしまいますので、実親に養親子への接触の機会を与えるということが望ましくないということから、一回、新戸籍をつくるという手続をとっているものでございます。
もうちょっと広げると、親子法ですと、実親子の間ですと、親子関係の規律の基本的な枠組みをどう考えるのかですとか生殖補助医療の問題ですとか三百日問題とかありますし、それから、養子法ですと、成年養子と未成年養子との規律を分けて考えるのかどうか、特別養子縁組の成立要件を緩和するか、あるいは実親子、養親子通じて子の氏をどうするか。
○柴山委員 十五歳以上は、それは遺言もできるし、養親子契約だってできるから、これはできるのは当然だと思いますよ。 ただ、今大臣が、意思能力があればできる扱いになっているというふうにおっしゃいましたけれども、これまで、意思能力というのは小学生でも認められているんですよ。