2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
また、親が不適切な養育をしているのは、必ずしも邪悪な意図を持ってやっているわけではなく、親自身の病気や知的なハンディや貧困など、様々な理由があって養育能力が不足しているということもあるので、親に対しても福祉的な支援が必要だったのにされていなかったということが少なくありません。
また、親が不適切な養育をしているのは、必ずしも邪悪な意図を持ってやっているわけではなく、親自身の病気や知的なハンディや貧困など、様々な理由があって養育能力が不足しているということもあるので、親に対しても福祉的な支援が必要だったのにされていなかったということが少なくありません。
一般論といたしまして、まず、家庭裁判所において子の監護者の指定をするに当たりましては、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮しており、個別の事案に応じて、父母の側の事情としてそれぞれの養育能力や監護の状況等、子の側の事情として子の年齢や発達の程度、心情や意向等を総合的に考慮しているものと承知しております。
先ほど申し上げたとおりでございまして、一般論として乳幼児にとって母親を含む養育者との身体的な接触重要だということはそのとおりかと存じますが、子の年齢や発達の程度、それからその他の事情、監護者の指定をするに際しまして、父母の側の事情として養育能力や監護の状況等、それから子の側の事情といたしまして心情や意向等、総合的に考慮すべきところかと存じます。
特に、親の養育能力が不足していたり、育児について周りの協力が得られないといった場合には虐待のリスクが高まる可能性があるということで、よりきめ細かい適切な支援が必要となります。 ある分析では、虐待で死亡した子供の母親が十代の若年妊娠の場合、養育能力が不足していることがもちろん多くあると。
具体的には、その子の出生以来、主としてその子を監護してきた者が誰かということのほか、父母の側の事情として、それぞれの養育能力、子に対する愛情、監護に対する熱意、居住環境、面会交流に対する姿勢、監護補助者の有無及びその体制を考慮するとともに、子の側の事情として、その年齢及び発達、心情や意向等の諸事情を総合的に考慮して判断がされるものと承知しております。
なって危機的状況にあるとか、あるいは社会的に孤立化をして援助者がいないとか、それから予期せぬ妊娠など親にとって意に沿わないような妊娠であったとか、そういうふうな状況の要因があるというふうなことですとか、それから、私ども社会保障審議会の下で専門委員会を立てておりまして、その中で死亡事例の検証も毎年行っておりますが、死亡事例における加害親、養育者の心理的、精神的な問題といたしまして、やはり育児不安とか養育能力
この特別養子制度というのは、制度開始の当初から実親による養育が著しく困難又は不適当であること等ということが要件になっておりまして、これは、例えば実親の養育能力がない、これは委員御指摘の、実親が非常に若年で経済的な事情から養育できる状況にない、そうした実親の下に生まれ落ちた子供であったり、あるいは虐待というのももちろんそれはあり得ることだろうと思います。
最後、③のところで、ちょっと飛びますけれども、Ⅲの③、最後のページで、特別養子縁組に関わる懸念ということで、経済状況を養育能力の要素として捉える不合理。 まず第一に、実親に関して養育能力を検討するということがありますけれども、そこに経済状況というふうに書かれているわけですね。そういったところで経済状況がこういった要素として捉えられるというのは、先ほど言ったことからも不合理だということですね。
また参考人に伺っていきたいんですけれども、現行法では養親子は六カ月以上の試験養育が設けられていて、これは改正された後も同様だと思いますが、養親の養育能力を見たりとか、あるいは養親と養子の相性のマッチングなどを見るということだと思います。
もっとも、特別養子縁組は養子となる者の養育のための制度でございますので、養親となる者が適切な養育能力を有していない場合には、これは縁組を成立させることはできないわけでございます。したがいまして、養親となる者の養育能力、こういった観点から、この縁組を成立させるかどうか、こういった判断をする際には養親となる者の経済状況も考慮されることとなります。
経済状況も、四五・九%が非課税世帯であるなど、精神的にも経済的にも養育能力が不足していると指摘されています。 困難を抱え、孤立を深める親への支援は欠かせないと考えますが、見解を伺います。 子供が権利の主体であると位置づけたとはいえ、どこにそれが生かされているでしょうか。検討事項となってきたのが、子供の意見表明権の尊重についてです。
ただ、それだけではなくて、それぞれの養育能力ですとか子供に対する熱意等々、居住環境、あるいは子の側の事情、そういった諸事情を総合的に考慮して判断されるものと承知しております。
具体的には、その子供が生まれて以来、主としてその子を監護してきた者は誰なのかということのほか、父母側の事情として、それぞれの養育能力、子に対する愛情、監護に対する熱意、居住環境、面会交流に対する姿勢等々、あるいは子の側の事情として、その年齢、発達、心情や意向等々、こういった諸事情を総合的に考慮して判断されているものと承知しております。
イギリスでは、子供の虐待の対策としまして、養育能力を持たない親の親権を外します。様々な事情で子供を授からなかったという、本当に子供が授からないけれども養子縁組をしたいんだという方々に財産権の継承、これを含む実施に十八歳を上限に養子縁組制度を変えました、十八歳に変えました。
○堀内大臣政務官 初鹿先生御指摘のように、親の養育能力が乏しく、親のもとでの養育が困難であるというふうに判断されるケースについては、子供が親のもとにいることを希望する場合であっても、子供の最善の利益を優先する観点から、子供の一時保護を行い、里親や施設などで一時的に養育を行う必要があると考えております。
したがいまして、私は、具体的には、それまで主としてその子を監護してきた者は誰かということに加えて、父母の側の事情として、それぞれの養育能力、子に対する愛情、監護に対する熱意、居住環境、そして面会交流に対する姿勢、監護補助者の有無及びその態勢というんですか、そういうものを……(松浪委員「大臣、それは聞いていないです。
もっとも、実際の裁判実務においては、それまでの主としてその子を監護してきた者が誰かということのほか、父母側の事情といたしまして、それぞれの養育能力ですとか子に対する愛情あるいは熱意、居住環境、面会交流に対する姿勢、監督補助者の有無といった点、さらには子の側の事情としまして、その年齢、心情や意向などの諸事情を総合的に考慮して判断がされているものと承知しております。
今委員御指摘の監護の継続性というのはこのような考え方を指しているものと思われますが、私たちが承知しているところでは、実際の裁判実務においては、それまで主としてその子を監護してきた者が誰なのかということのほかに、父母側の事情として、それぞれの養育能力、子に対する愛情、監護に対する熱意とか居住環境、面会交流に対する姿勢、あるいは監護補助者がいるかどうかというようなことを考慮いたしますし、子供の側の事情としても
これに対し、国内において婚姻関係が破綻した後に、一方の親が他方の親の同意なく子を連れ去り、子を連れ去られた親が子の返還を求める場合には、それまでの監護状況、現在の監護者が監護を開始するに至った経緯、父母の養育能力、子の年齢等の諸般の事情を総合的に考慮し、どちらの親が子を監護するのが相当かが判断されることになります。
そういう経緯、あるいは父母双方の子供に対する愛情、あるいは監護に対する熱意とかそういったもの、それから面会交流に対する姿勢、それからもちろん、当然、養育能力、居住環境、それから子の心情ということもあると思います。そういったことを私は総合的に判断して裁判所はやっておられるんじゃないかと。
それから、養育能力、居住環境、それから子の年齢ということもあると思いますし、子の心情や意向、こういった諸事情を総合して判断しているのではないかと私は考えております。 それで、一般論として言えば、子を無断で連れ去って、もう一緒にいるから、だから継続性の原則だというような判断はあっていいわけもない、合理性もない、私はこのように思います。
委員の御指摘は、継続性の原則から、国内においては子の連れ去りが許容されることを前提とされていると思われるわけでございますけれども、実際の裁判実務におきましては、親権者や監護者の指定や変更についての判断に当たりまして、それまで子を監護してきた者が誰かということのほか、現在の監護者が監護を開始するに至った経緯や父母双方の子に対する愛情や監護に対する熱意、また面会交流に対する姿勢、養育能力や居住環境、子の
しかし、父親に養育能力がなかったので、子が一年半の間に三軒の里親を転々とさせられて、最終的に母親のところに戻された。そういうことがあって、スイス政府は、この問題を重視して、二〇〇六年のハーグ国際会議で第十三条一項bの追加条項を提案したけれども、他国からは賛成がなかなか得られないということで、結果として単独で国内法を改正したということであります。