2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
引き続き、国としても、お子さんたちの適切な養育環境が確保できるように、必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
引き続き、国としても、お子さんたちの適切な養育環境が確保できるように、必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
平成二十八年の児童福祉法の改正において、家庭における養育が困難又は適当でない場合、子供が家庭における養育環境と同様の環境で継続的に養育されるよう、家庭養育優先原則が明記されました。 これを踏まえ、都道府県で社会的養育推進計画を策定し、計画的に里親委託等を進めており、国としても、今年度から、一定の要件を満たした自治体に対し、里親養育を支援する事業の補助率をかさ上げするなど、取組を強化しています。
一方、子供にとって最適な養育環境が確保されることが重要であり、障害の程度や施設側の受入れ能力等に鑑みると、全ての施設において自動的に受入れを求めることとするのもまた現実的ではないという面もございます。
これは、子供にとって永続的に安定した養育環境を提供することができるものでありまして、平成二十八年の児童福祉法の改正で導入しました家庭養育優先原則というものにもかなうものということで、重要な役割を担う制度だと考えておりまして、これまで普及促進に努めてきたところでございます。
不適切な養育環境で育ってきたがために非行に至ってしまうような少年は、本来、非行に至る前に児童相談所に適時適切に保護されるべき要保護児童でした。しかし、実際には児童相談所が適時適切に保護しなかった子供たちです。
特定少年について虞犯による保護処分の対象としないこととしていますが、養育環境や家庭環境から犯罪に引き込まれかねない十八歳及び十九歳の少年少女をすくい上げ、立ち直りの機会を失わせる懸念が、本委員会の質疑で指摘されました。 次に、特定少年の保護処分に犯情の軽重による上限を課すことについては、少年の要保護性に応じた保護処分を選択できないおそれが指摘されています。
それから、強制性交ですが、性衝動や怒りのコントロールなどが主たる要因となっておりますけれども、その背景になっているのは、不適切な養育環境や親子関係、例えば虐待とか、そういった背景があって、それゆえに発達上の課題を抱えている少年が数多くおります。 次に、現住建造物等の放火に関しては、知的な問題や未成熟さ、これが背景にある事例が多いわけです。
里親制度、特に養育里親の場合が念頭に置かれていると存じますが、虐待などの事情によって親元で暮らすことができないお子さんに温かい家庭的な養育環境を提供するということが重要であることから、平成二十八年の児童福祉法改正でも家庭養育優先原則が法律で規定をされた、こういう流れである制度でございます。
次に、やはり家族の問題なんですけれども、今度は、離婚後の子供の養育環境をめぐっての親権の問題なんですね。 最新の調査によりますと、結婚する人は年間五十三万組、離婚が十九万組、ほぼ三分の一。つまり、三組に一人が離婚しているという状態。ちなみに、一人親世帯の子供たちというのが二百十五万人いるそうです。これ、いずれも政府の調査ですけれども、二百十五万人。
そして、子供に家庭的な養育環境を提供するために、特別養子縁組の制度の促進が目的とされておりまして、第一段階、そして第二段階というふうになっております。 そこで、第一段階での審理の対象となる、八百十七条の六の実父母の同意についてお伺いをしたいと思います。 この規定の後段には、「養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。」とあります。
冒頭、先ほどの高橋ひなこ委員のお尋ねの子供たちへの養育費の問題、立憲民主党の子ども子育てプロジェクトとしても鋭意この間取組をいたしておりますので、ぜひ、与野党の協力で、一日も早く子供たちの養育環境がよりよいものになるべく御尽力をいただきたいと思います。冒頭そのことを申し上げた上で、本日の予定される質問に入ってまいりたいと思います。
児童相談所による一時保護は、子供の安全、安心を確保するため一時的にその養育環境から離すものであるが、こうした場合でも学習機会を適切に確保することが重要であるとまずは認識しております。
虐待等の場合に行う一時保護でございますけれども、これは子供さんの安全、安心を確保するために一時的にその養育環境から離すものでございますけれども、こうした場合におきましても適切な学習環境を確保することは極めて重要でございます。
さらに、児童養護施設などの小規模かつ地域分散化に取り組み、施設で生活する子供たちにも地域の中での家庭的な養育環境を提供していきたいと思います。 このような施策を通じて、家庭養育優先原則の推進に取り組んでいきたいと思います。
まず、一時保護でございますけれども、安全確保の場であるということがまず前提であるわけでありますけれども、これは代替養育の性格も有しますので、家庭における養育環境と同様の環境、できる限り良好な家庭的環境にあることが望ましいと考えております。そういった意味では、里親は代替的な養育環境の最たるものでございますので、そういった位置付け、非常に重要な場だというふうに位置付けております。
戸別訪問して家庭の相談支援を行うため、乳幼児家庭全戸訪問事業により、生後四か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、養育環境等の把握の実施。これにより把握した保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対し、養育支援訪問事業により、養育に関する相談支援や育児、家事援助の実施。行政サービス等につながっていない子供に支援を行き届かせるため、未就園の子供などを対象に、拡大した子供の状況把握。
こういう観点から、厚生労働省としては、乳児家庭全戸訪問事業によって、生後四か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、養育環境等の把握を実施しております。これにより把握した保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭に対し、養育支援訪問事業によって、養育に関する相談支援や育児、家事援助を実施しております。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘のとおり、特別養子はそもそも、当事者の心情の面でも強固な親子関係をつくり出し、養子に安定した養育環境を与えるものではありますが、必ずしも養親に実親と同様の存在になることを求めているものではございません。
○山口和之君 今回の法改正の目的は、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため、特別養子縁組の成立要件を緩和するということなどにより制度の利用を促進することにあるとのことですが、養子となる者の置かれた状況次第では、特別養子縁組が必ずしもその子やその子の兄弟姉妹の利益にならない場合もあります。制度の運用に当たっては、何が子の利益にとって最善か慎重に判断してほしいと思います。
例えば、社会的養護を要する子供のうち、既に相当長期間施設において養育を受けて、施設の職員やほかの子供との間に家族的な信頼関係がもう既に形成されていると、学校等を含めその地域との関係も密になっているような子については、里親や養親の下での養育を開始するためにそれまでの養育環境から引き離すことが必ずしも適切でない場合があるんだろうと。
その際に、家庭裁判所調査官といたしましては、養子となる子が適切に養育されているかどうかという観点から、子の心身の状況ですとか養育環境を調査いたしますとともに、養親となる者から監護養育の現状ですとか今後の意向なども聴取をしており、さらに、養親子間の関係性を把握するという目的で、家庭における養親となる者と養子となる子の親和性を含め、家庭の人間関係ですとか雰囲気などについても調査をしているものと承知しております
それから、オープンアドプションというお話をしたんですけれども、結局、子供がやはり養育環境を要するに確保すると、快適な養育環境を確保する、安定した養育環境を確保するというときに、やはり普通養子縁組では実現できない、実親との縁を切った特別養子ということについて、それが必要なケースというのは一体どうなんだろうかというような議論もございました。
児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するために、特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により制度の利用を促進するというものでございます。
につなげられる体制を整備するため、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う子育て世代包括支援センター、日本版ネウボラの設置を促進する、また、予期しない妊娠で悩む妊婦の方に対し、産科への同行支援等によりその状況を確認し、関係機関につなぐ事業の実施、また、こんにちは赤ちゃんの訪問ということで、戸別訪問して家庭の相談支援を行うため、乳児家庭全戸訪問調査事業によって生後四カ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、養育環境
また、ハイリスク群と言うかどうかちょっと言葉遣いはございますけれども、戸別訪問をして家庭の相談支援を行うために、乳児家庭全戸訪問事業で、生後四カ月までの乳児のいる全家庭を訪問して養育環境等の把握の実施をしておるわけでございますけれども、こういったことにより把握いたしました保護者の養育を支援することが特に必要と判断される家庭、これは虐待リスクがある家庭等も含まれます、こういった家庭に対しましては、養育支援訪問事業
○根本国務大臣 養育里親、これは、虐待を受けたなどの事情によって親元で暮らせない子供たちに家庭と同様の養育環境を提供するという重要な役割を担っていただいております。 平成二十八年の児童福祉法改正においては、里親委託推進などを含む家庭養育優先原則を法律に規定をしております。
○山下国務大臣 まず、この特別養子縁組の制度については、これは、子が実親による養育というのが困難な状況にあるときに、家庭的な養育環境を与えるということでございます。 そうした中において、必ずしも、共同親権か単独親権かということが、そういった環境におる子供に対して家庭的な環境を与えるということとは直接には関係しないだろうということでございます。
養育里親は、虐待などの事情により親元で暮らせない子供のうち、将来的には家庭復帰をする、又はその可能性があるケースを対象に、養子縁組を前提とせずに、家庭的な養育環境を提供するために養育の委託を行うというものでございます。 一方、養子縁組里親は、そうした子供のうち、家庭復帰が見込めず、永続的に安定した養育環境を必要とするケースを対象に、養子縁組を前提として養育の委託を行うというものでございます。
委員御指摘のとおり、特別養子制度は、養親と養子との間に実親子間と同様の実質的な親子関係を創設することによって、養子に家庭的で安定した養育環境を提供することを目的とするものでございます。