2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
九 政府は、養育里親、特別養子縁組等多様な選択肢の周知と支援体制を強化し、多様な生き方及び多様な家族の在り方を保障するための取組を推進すること。 十 政府は、生殖補助医療及び不妊治療の研究において、ヘルシンキ宣言及び国の研究指針等が遵守されるよう努めること。
九 政府は、養育里親、特別養子縁組等多様な選択肢の周知と支援体制を強化し、多様な生き方及び多様な家族の在り方を保障するための取組を推進すること。 十 政府は、生殖補助医療及び不妊治療の研究において、ヘルシンキ宣言及び国の研究指針等が遵守されるよう努めること。
八 政府は、養育里親、特別養子縁組等多様な選択肢の周知と支援体制を強化し、多様な生き方及び多様な家族の在り方を保障するための取組を推進すること。 九 政府は、生殖補助医療及び不妊治療の研究において、ヘルシンキ宣言及び国の研究指針等が遵守されるよう努めること。
そういったことからすると、切り札としてこの法律を作るというよりは、まさに私が改正の目的で申し上げたように、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するために特別養子縁組等の成立要件を緩和することによって制度の利用を促進するというもの、子の福祉のために家庭的な環境で養育する選択肢を広げるものというふうに認識しております。
実親にしてみれば、自分が妊娠した経過を知られたくないというところも当然ございますし、子供にしてみれば、自分の親は自分を何で社会的養護あるいは養子にしたのかといったところを知りたいといったことで、やはりこの辺もあわせて検討が必要だろうということで、今、養子縁組等は永年保存ということで通知でも示されていますけれども、そうではない、施設を利用したり養育里親を利用したような、社会的養護を利用した子については
養子縁組、里親委託ともに真実告知を推奨している、ただ、その一方で、国の指針では、養子縁組等は記録の永年保存、他の社会的養護事例は二十五歳までの保存だというお話がございました。 他の社会的養護事例は二十五歳まで、記録は二十五歳までとっておけばいい、その点についてはやはり思い切った改善が必要、永年保存というものが必要だということはお考えですか。
具体的には、都道府県における社会的養育全体の体制整備の基本的な考え方ですとか、里親への委託の推進に向けた具体的な取組の内容、特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築、こういった点について盛り込んだ計画を今年度中に策定いただくということでお願いをしているところでございます。
北海道アイヌ生活実態調査と呼ばれるものですけれども、これは、「調査の対象」として、「この調査における「アイヌ」とは、「地域社会でアイヌの血を受け継いでいると思われる方、また、婚姻・養子縁組等によりそれらの方と同一の生計を営んでいる方」としている。 調査の対象となったのは、各市町村が把握することのできたアイヌの人たちであり、道内に居住しているアイヌの人たちの全数とはなっていない。」
虐待児童数の増加に制度と体制が追いつかず、虐待以外の業務、障害児支援、発達支援、家族再統合支援や特別養子縁組等に取り組めないのが児童相談所の実情でもあります。 今回の司法関与の強化によって、書類作成等の児童相談所の負担が過重となる結果、かえって児童相談所のケースワークがおろそかになることがないようにしなければなりません。
〔委員長退席、理事森ゆうこ君着席〕 そもそも、この法律の中にそうした養子縁組等日本に住んでいない子供で親だけが日本に住んでいるというようなケースは子ども手当の対象外であることが書かれていればそういうリスクをはらむこともなかったわけでありますから、ここはひとつ、そういうリスクで国民の大事な税金とそれから政府の時間を無駄遣いしないように、書類をもしチェックするのであれば、それも水際の最初の段階でそういう
婚姻や養子縁組等の届出本人の確認ができなかった届出について戸籍の記載の真実性を担保するという観点から、届出本人の確認ができなかった場合は受理を留保したり、あるいは通知後に一定期間内に本人からの回答がない場合には無効にするというような仕組みは考えられなかったのでしょうか。お尋ねいたします。
戸籍の真実性の担保のため、婚姻や協議離婚、養子縁組等の届出について、届書を市町村の窓口に持参した者が婚姻等をする本人であることが確認できなかった場合は、確認できなかった本人に対し婚姻等の届出が受理されたことを通知することとし、併せて、これらの届出について、届出の本人は、自己が届書を持参したことが確認できない限りその届出を受理しないようあらかじめ市町村長に対し申出をすることができることとするなどの規定
戸籍の真実性の担保のため、婚姻や協議離婚、養子縁組等の届け出について、届け書を市町村の窓口に持参した者が婚姻等をする本人であることが確認できなかった場合は、確認できなかった本人に対し婚姻等の届け出が受理されたことを通知することとし、あわせて、これらの届け出について、届け出の本人は、自己が届け書を持参したことが確認できない限りその届け出を受理しないようあらかじめ市町村長に対し申し出をすることができることとするなどの
といいますのは、サンフランシスコ平和条約が結ばれる直前に、平和条約発効に伴う国籍及び戸籍事務の取り扱いに関する民事甲第四三八号民事局長通達というのが出ておりまして、それによって、「もと内地人であった者でも、条約の発効前に、朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により、内地の戸籍から除籍せられるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに、日本の国籍を喪失する」という形になったものですから
○大西政府委員 子供さんが十八歳に達した場合に打ち切られる、あるいは養子縁組等で失権するというケースにつきまして、遺族基礎年金あるいは母子年金等の受給権を失った配偶者の数ということで申し上げますと、平成元年度中で約一万五千人でございます。
それから、「もと内地人であった者でも、条約の発効前に朝鮮人又は台湾人との婚姻、養子縁組等の身分行為により内地の戸籍から除籍せらるべき事由の生じたものは、朝鮮人又は台湾人であって、条約発効とともに日本の国籍を喪失する。」
もちろん、その場合に、にせの奥さんが来たり、また一面妻の悲劇があったりしますから、それについては適切な措置と慎重な調査を必要とするけれども、ほんとの細君、ほんとの子供、ほんとの親子の場合は人道的配慮をする、それから、第二に、兄弟、いとこ、知友等の場合は、養子縁組等のこともあって多少例外があるかもしれないけれども、それは一緒にしてやりたいけれどもここへ移住するのは無理である、情状酌量の余地のあるとき、
それから今婚姻の問題とか養子縁組の問題であるとかについて大韓民国民法を本国法として用いていると言ったのは、これはそういう在日朝鮮人の結婚並びに養子縁組等についての事務処理についての本国法というものの適用を韓民国の民法を母法として用いている、こういういわゆる法例の問題についての局長の意見なり主張なりであったのでありまして、そのことと私の主張が何も違っているとは私は実は考えておりません。
気持の問題としましては、養子縁組等によりましてそれぞれの国に落ちつくということが一つの解決方法であることは、私ども十分承知をいたしておりますけれども、それはそれとしてやはり個人々々の児童ということが何よりも大事でございますから、それらをからみ合せながらこれらの問題の施策を進めているような状況でございますし、またこれらについては米国その他の関係の福祉団体等においても十分な理解を持って、それぞれの国においてそうい
離縁、養子縁組等によって、新たに家族保険の被保険者となったものが、すでに単独で簡保の被保険者となっていますと、その保険金額は家族保険の保険金額と加算されるため、二十五万円の制限額をこえる場合が生じ、本改正案においては、この点に関する救済規定がありますが、このことは、家族保険の創設により、現行保険金最高制限額が低きに失するに至った一つの例証であります。
第三の点でありますが、最近外国から養子縁組等の申込があるのでありますが、できますれば、かような方法は、一番今後の将来の問題といたしましても適当でありますので、移民法にも関係がございましようし、或いは又外国におきまするプライベート法の関係もありますが、これらの点につきましては外務省と連絡をとつて、できればかような方法によつてでも、これらの混血児の救済の途を講じたい。