2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
桜を見る会のときの、あの総理の御友人の方々の飲食物提供業者の方々、これの問題も国会でも随分問題になりましたね。 どうもこの政権においては、安倍総理、嫌がられるかもしれませんけれども、あえて言わせてもらうと、私、思うんですよ、森友学園しかり、加計学園しかり、桜を見る会しかり、あるいは黒川検事長の問題しかり、権力に近い人が優遇される、この流れの一環じゃないですか。いかがですか。どう思われます、総理。
桜を見る会のときの、あの総理の御友人の方々の飲食物提供業者の方々、これの問題も国会でも随分問題になりましたね。 どうもこの政権においては、安倍総理、嫌がられるかもしれませんけれども、あえて言わせてもらうと、私、思うんですよ、森友学園しかり、加計学園しかり、桜を見る会しかり、あるいは黒川検事長の問題しかり、権力に近い人が優遇される、この流れの一環じゃないですか。いかがですか。どう思われます、総理。
飲食物のその提供業務に係る予算と、実際の額とそれから参加者一人当たりの人数で算出いたしますと、飲食物提供業務の一人当たりに掛かります費用は千二百四円、これは平成三十一年で千二百四円という金額でございます。
○政府参考人(大塚幸寛君) 御指摘の桜を見る会の飲食物提供業務の、これは企画競争ということでやっておりますが、二十七年と二十九年につきましては複数者からの入札があったところでございます。
その上で、実際の開催に当たりましては、その時々の情勢を踏まえて必要な支出を行っており、例えば、金属探知機の設置等のテロ等対策強化や飲食物提供業務経費等の増により予算額を上回る経費が掛かったものであります。
ということは、飲食物提供がふえているということは、参加人数がふえたことが原因ということでよろしいですね。
一番経費が掛かっているのは飲食物提供ですね。 これ、案内状も実は二・五倍に増えているんですよ。これ、案内状というのは、封筒の裏面は総理のお名前です。表面に招待者の名前を記して、必ず一人一人に送付をいたします。これ、招待者が本当に増えたということが分かるわけですよ。招待者増えれば参加者も増える、混雑緩和のために会場設営費もどんどん増えると、こういうことですね。 もう一つ見たいんです。
○初鹿委員 飲食物提供業務を企画競争でやるのをやめたらどうですか。このやり方だと、業者の言いなりというか、業者が出してきた金額をそのまま追認するようになって、何社かあればいいんですが、一社でこのやり方というのは、やはり、予算の執行ということを考えると、ちょっと問題があるんじゃないかと思うんですね。
○井野政府参考人 飲食物提供業務が企画競争になっているということでございますけれども、飲食物の調達に当たりましては、招待者へ提供する飲食物につきまして、例年と同等の品質が確保されたものを提供する必要があるといったような事情もございます。 いずれにいたしましても、御指摘につきましては参考にさせていただきたいと考えております。
飲食物提供業務につきましても、前年の状況などを踏まえながら、その年々の必要なものを提供するということでやっているところでございます。
飲食物提供業務というのは、九百七十二万が二千百九十一万ですから、倍以上にふえているということです。 これ以外に、当然、案内状の発送だとか、あと、お土産を配っていますよね、升を配っていますね、お土産というのかどうかわかりませんが。さまざまな経費がありますが、この桜を見る会の総経費について、予算計上額と実際の支出額について、二〇一三年度から二〇一九年度まで教えていただけますか。
他方、実際の開催に当たりましては、その時々の情勢を踏まえまして必要な支出を行っておりまして、例えば、金属探知機の設置等のテロ対策強化でありますとか、参加者数に応じた飲食物提供業務経費などがございまして、結果的に予算額を上回る経費がかかっております。 このように、支出額が予算額を上回った分につきましては、内閣府本府の一般共通経費を活用することにより経費を確保しているところでございます。
二〇一九年、平成三十一年の桜を見る会におけます会場等設営業務の契約額は一千八百十四万四千円、飲食物提供業務の契約額は二千百九十一万三千二百三十二円となっております。
○平木大作君 当然、飲食物提供する上で食中毒等を起こしてはいけないわけですので、こういった基準がしっかり適用されるということで今御答弁いただきました。
細かい点を聞く気はありませんけれども、要は、実際の選挙運動、我々がふだんやっている選挙運動と公職選挙法で定められていることとのギャップというのを、いい機会なので、ぜひとも皆さんともども考えていこうというのがこの趣旨であって、飲食物提供の禁止というのがあります。 本当に言い古されておりますけれども、お茶、お湯はいいけれども、極端に言ったらコーヒーはあかんとか、そういう議論がよくされています。
第三が、ホテルなどの宿泊施設、レストランなどの飲食物提供のための施設、映画館などの娯楽施設、公会堂、講堂、会議センター、パン屋などの小売販売施設、銀行などのサービス施設、博物館などの公共展示施設、公園、動物園、私立の保育園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、体育館などの運動・レクリエーション施設等々の民間企業体によって運営されている不特定多数が集まる場所における障害者差別を禁じ、これらの場所を障害者
○仁平政府委員 ただいま先生御指摘のような事案につきましては、一応公職選挙法第百三十九条の飲食物提供の禁止違反とか同法第二百二十一条第一項第一号の買収罪等いろいろ考えられるわけでございますが、これらに該当するのかどうかということは、具体的な事実関係に即して判断すべきものだと思います。
とにかく、公選法が厳しく禁じておる飲食物提供、これが大々的にやられておるという、警察が現総理あるいは元総理の選挙事務所に警告をするというのは異例のことじゃないかと、こうした点で質問をしたかったんですけれども、ちょっとこのことは、まことにけしからぬことが起こっているということを強調をしておきまして、また次の機会に質問をいたします。 そこで、残っております時間、最後、法務大臣です。
○高松政府委員 飲食物提供禁止の違反その他一般的に選挙法違反の防止につきましては、各現地で、それぞれの県あるいは市町村の選挙管理委員会から、立候補の届け出があったときその他にいろいろ詳しい話をして、そういうことについて十分周知徹底ははかっているはずでございます。ただ、現実にはお話のようなことがあり、その中で、そういうものについて検挙した事例もないとは申せないかと思います。
ところが現行法は、言論、文書も、飲食物提供もほとんど同じように規定しておりますが、私どもから見ると、言論や文書活動の弊害のない方面にはいやにやかましくて、買収、供応、観光バスを連ねてどこかへ連れていくというような寄付行為、そういったものに対しては、把握しにくいのかどうか知りませんけれども、野放し、まあ野放しというのは言い過ぎかもしれませんけれども、われわれから見ると、野放しじゃないかと思われるほど自由自在
○竹内(壽)政府委員 おそく参りましたので御質問の御趣旨に沿ったお答えが十分できるかどうかわかりませんが、最後にお尋ねになりました法第百三十九条の飲食物提供の禁止規定の違反でございますが、これは違反といたしましては、統計を持っておりませんが、相当数検挙され処罰されておる事例があったと私は記憶いたしております。
○安井国務大臣 その面だけから申しますと、そういうふうに選挙運動と関係のない後援会活動を選挙運動期間中にやっても、それは本来抵触してはいないというふうに解釈できないこともないと思いますが、しかし、それは別の方面から、運動期間中につきましては、いわゆる百三十九条の飲食物提供の禁止規定といったようなもの、あるいは二百二一条の買収規定というようなものと逆に、今度は別個の方面から抵触をする危険がありますから
選挙運動にわたらなければ、通常の食事ならそれはかまわぬということになりますが、しかし、一方で百三十九条の飲食物提供の禁止規定というのがありますから、こういうものとの関連において、選挙運動期間中については食事は提供しない……
(笑声、拍手)その意味におきましても、私はほんとうは単独立法であらゆる飲食物提供の場所は時間の規制をしていただきたいところですけれども、現段階におきましては、私は政府案を支持いたしまして、一日も早くこれを通していただきたいのでございます。そうして通りましたあとは、地方の事情に応じまして、地方条例によってそれぞれ照度の問題なんかも研究されるのではないか。
十三、飲食物提供の禁止。全面禁止、制限撤廃の両論がありましたが、結局現行通りということに決定いたしました。これは湯茶もいけないという意見が出たのでございますけれども、それは余りに酷である。事実に反するものであるというので、現行通りということになりました。従つて湯茶はよろしいということになります。 十五、自動車、拡声機及び船舶。
飲食物提供のことだけは非常に厳格に規定してある。ところが最近大分選挙気構えで選挙戰が熾烈になることを予想しておりますが、明らかに選挙前に、大量の物品の配付をやつておる人間が多い。何千何万というものをもつて、大衆相手に物品の配付をやつておる。これは明らかに特定の選挙運動を目的にしておる。こういうことをやられると、対抗上他の議員もこれをやらなければならぬということになつて来る。