2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
その中で、いわゆるストロング系アルコール飲料の普及など近年の酒類の消費動向などを踏まえまして、アルコール健康障害の発生予防の観点から、適切な飲酒量の判断に資するように、年齢、性別、体質等に応じた飲酒リスクに関するガイドラインの作成、普及といった取組、また、酒類の容器にアルコール量を表示することについて検討を行うこと、こうした取組を盛り込んでいるところでございます。
その中で、いわゆるストロング系アルコール飲料の普及など近年の酒類の消費動向などを踏まえまして、アルコール健康障害の発生予防の観点から、適切な飲酒量の判断に資するように、年齢、性別、体質等に応じた飲酒リスクに関するガイドラインの作成、普及といった取組、また、酒類の容器にアルコール量を表示することについて検討を行うこと、こうした取組を盛り込んでいるところでございます。
自然に健康になれる環境づくりなどを推進するとそのプランではしていますが、しかし、このコロナ禍においては、外出の自粛によりいわゆるおうち時間が増えたことに伴って、国民の飲酒量が増加、また運動量も減少など、生活習慣が悪化したとする報道も見られます。こうした状況が長く続けば、基礎免疫の低下などが生じて、重症化しにくい健康な体づくりが困難になっていくと思われます。
被災三県では飲酒量が増加し、飲酒相談が増えています。宮城では二・六倍、福島は一・七倍、ストレスからアルコール依存も増えているとの報道もありました。毎日の二月十一日付です。 昨年の春、仙台市のある公営住宅で、自治会の皆さんからお話を伺ったときに、無職になった青年がアルコール依存となり、当番に来ないと思って訪ねてみたらもう孤独死していたと自治会の方が述べていました。
多分、議員の皆さん、あっ、やばい、それ以上毎日飲んでいるわというふうに思った方が多いんじゃないかなと思うんですが、二十グラムなんですよね、一日当たりの節度ある適度な飲酒量が。つまり、九%の缶を一缶飲んでしまうとそれを超えてしまう。三缶飲むと三倍以上になってしまうわけですよ。
ぜひ日本もこれを参考にして、日本も、ドリンクと呼ぶかユニットと呼ぶかわかりませんけれども、一単位十グラムとかにして、二単位が一日の節度ある適度な飲酒量だというふうに定めて、こういう商品に表示をしていくということをしたらいいのではないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
ただ、あわせまして、仮に運航乗務員が乗務前に禁止時間を遵守していたとしても、飲酒量によりましてはアルコールが検知される場合もございますので、乗務前のアルコール検査でアルコールが検知された場合には乗務停止という措置を講じることとしております。
また、岩手県では、心理的苦痛を感じているという被災者の方の割合、これは全国平均と同じ程度まで回復してきておりますけれども、飲酒量の多い男性の方というのがやや増加傾向にあるそうでございます。また、仮設住宅に今もまだ多くの方が暮らしているわけでございますけれども、その方々の心の健康を見ますと、やはり少し割合が多い、問題のある方の割合が多いと、特に女性に顕著であるという結果が出ているそうであります。
成人人口も減少し始めてございます、それから成人人口に占める高齢者の割合も増えてきてございます、それから飲酒習慣のある方々が減少してきてございます、さらに一人当たりの飲酒量も減ってございますなどなど、様々な要因によって酒の販売の量が減ってきていて、課税額が減っているということだろうと思っております。
これは、極めて個別具体の事件における当てはめがどのようにあるかということにもかかわるところでございますが、先ほど御指摘のありました最高裁判所の判例の中では、この状態であったか否かを判断するに当たっては、事故の態様のほか、事故前の飲酒量及び酩酊の状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果などを総合的に考慮すべきであるというふうに指摘されているところでございまして、それらの事情を総合的に考慮して
○政府参考人(合田隆史君) 今御指摘の点でございますけれども、確かに喫煙量あるいは飲酒量の多い放射線従業者の方が累積被曝線量が高いという傾向にあるというのは御指摘のとおりでございますけれども、この理由に関します分析や調査は行っていないところでございますので、その理由についてはつまびらかにいたしておりません。
その際、参加しました当該海曹を含みまして四名の隊員が、規則に定められております飲酒量、これは日本酒の場合ですと二合程度ということになっておりますけれども、この飲酒量を超えて飲酒しまして、そのうち当該海曹を含む三人が、その後、午後八時半から午後九時五十五分の間、飲酒指定場所以外の場所で更に飲酒をして、二重の意味で規律違反を行ったというものでございます。
具体的に申し上げますと、正常な運転が困難な状況ということを立証するために、運転前の飲酒量あるいは飲酒後の言動を明らかにしたり、目撃者から運転状況について聴取するなどして、事故前の飲酒状況、運転状況、事故の状況、事故後の状況等について捜査を尽くして、事案に応じた対応に努めておりますので、捜査機関側にこの危険運転致死傷罪の適用をちゅうちょしているような状況にはないというふうに考えております。
飲酒運転につきましては、飲酒量を特定しますと、それによりまして、時間経過それから体重などによります一定の計算式で事故時ないしは取り締まり時の血中濃度が幾らであったかというのが計算できるわけでございます。実際、それで捕まえております。
逃げ得ですね、つまりは、十五年以下だから、取りあえず酒飲み運転したけれども逃げて、半日たってから、要は検知ができないような飲酒量になってからこの間の高石さんの犯人も出てきたというようなお話やら、それからひいた後でコンビニへ行って日本酒のカップ酒をあおったなんという、そして要は飲んでなくって、それでそのとき飲んだんだというような事案やら、又は、これもにわかに信じ難いんですけれども、二輪車で酒、この危険運転致死傷罪
したがって、発生当初から、まず被疑者の早期捕捉というのが大事でありますけれども、逃げた場合でありますが、これは飲酒量に対する裏づけ捜査を徹底いたしまして、また、これによりまして事故当時のアルコール濃度やその影響を明らかにすることができます。飲酒後の状況あるいは飲酒の運転の状況などを明らかにしまして、いわゆる逃げ得とならないように立件してきているところでございます。
それで、ひき逃げのような場合に、事件発生から時間経過後に被疑者を検挙した場合でありますが、このような場合には、飲酒状況について裏づけ捜査を徹底するなどいたしまして、飲酒量から、計算式によりまして事故当時のアルコール濃度などを明らかにいたす。
特に、基盤的研究の中で、例えば健康増進対策における飲酒の位置付けということで最適飲酒量を検討するとか、あるいは高年齢労働者の健康と生活の質の評価システム、これは本当にその産業医学総合研究所が行わなければいけないテーマなのかという点についてはやや疑問があるものでありますとか、あるいは非常に学究的で、私などの素人にはどうもこれの意味するところがよく分からないというような研究テーマもありまして、そういう意味
そういうことの立証につきましては、もちろん走行の形態が非常に大きな要素になるわけですが、その前の飲酒量でありますとかそういうようなことから総合的に捜査をして判断をして立証していくということになると考えております。
その一方で、酒気、お酒を相当飲んでいるということになりますれば、それが原因で事故に至ったということになりますれば、恐らく本罪の適用ということを念頭に、飲酒量の確定とかそういう、あるいは目撃者あるいはその他の関係者の供述などの確保その他の証拠収集をしていく。
○政府参考人(古田佑紀君) 実際に「正常な運転が困難な状態」になっていたかどうかということについては、もちろん客観的な走行形態等が把握できればそれはそういうのが有力な証拠になりますし、また事故が起きる状況、起きた状況、こういうような客観的な要素、それから本人の飲酒量、それから本人が運転をしている最中に実際にどういうようなことを本人として認識していたのか、そういうふうな事柄を総合して判断をしていくということになるわけでございます
ところで、日本人全体の飲酒量は実は世界で二十七位、アメリカの方の六・五リットルパー年とほとんど変わることがないのですが、実は日本人にはある体質的な盲点がございます。
また、施設・区域内における飲酒量の制限も行っております。それから、単身赴任で赴任期間一年未満の兵卒については私有車両の所有、運転、レンタカーの運転も禁止いたしております。それから下士官については、沖縄の交通事情に習熟しない限り運転免許証を発行しないというように、米側は米側で一生懸命私は努力をいたしておるというように理解をいたしております。
その冒頭の「序文」には、 わが国ではアルコール飲酒量が増加しています。ことに女性、未成年、老人等の飲酒量は医学的にも社会的にも、見逃せない重大事であり、個人にとっても社会にとっても取り返しのつかないさまざまな問題発生が予感されています。アルコール関連問題はあきらかに社会病理であり、二十一世紀に向かって対応を迫られている緊急の課題であります。