1987-03-25 第108回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
私は、この際、この食管法関係の特別措置が県民生活に大変な役割を果たしてきたということに対しまして県民とともに深甚の感謝を表したいと思います。 そこで、一言だけ。
私は、この際、この食管法関係の特別措置が県民生活に大変な役割を果たしてきたということに対しまして県民とともに深甚の感謝を表したいと思います。 そこで、一言だけ。
○説明員(小野重和君) 食管法関係ではいろいろございますが、主として配給関係の事務がございます。これは配給の実施計画なり、あるいは配給業務を実際にやっております販売業者、これの登録の問題、あるいは米飯提供業者の登録の委任事務、そういうようなもろもろの事務を都道府県にお願いしております。
○国務大臣(唐澤俊樹君) 食管法関係の、いわゆるやみ米の取締りの問題でございますが、これはもう梶原委員十分御承知のような状況でございまして、非常にむずかしい問題でございます。昨年の成績を申し上げますと、この法律違反で全国の検察庁が受理いたしました人数は約四万一千ばかりになっております。そのうち起訴された者が六千余りになっております。
まず第一は、契約というものが食管法関係では一体あるのかないのか、契約ということが一体いかなる根拠から出るのかというお話が、先ほど一つございました。この点は先ほども御答弁があったと思いますが、食管法の第三条は、政府に売り渡すべしというわけで、いわゆる売り渡しの契約の締結の方式についてはいろいろございましょうが、そこにやはり契約というものがあるのだという考えに立つのが正しいと思います。