2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
法案を起草した際の委員会決議におきましても、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法成立後速やかに検討することが政府に求められているところでございます。
法案を起草した際の委員会決議におきましても、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法成立後速やかに検討することが政府に求められているところでございます。
食品関連事業者等が食品を販売する際に表示されるべき事項につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準により定めております。 委員お尋ねのケージフリーであるかどうか、妊娠ストールを使っているかどうかにつきましては、当該食品表示基準において義務表示事項とはなっておりません。
第七に、基本的施策として、普及啓発、食品関連事業者等の取組に対する支援、実態調査等の調査研究、フードバンク活動の支援等について規定しております。 第八に、消費者及び食品安全担当の内閣府特命担当大臣を会長とする食品ロス削減推進会議を内閣府に設置し、基本方針の案の作成等を行うこととしております。
まず、小規模食品関連事業者等に過度な負担とならないよう云々というところの指摘でございますけれども、まず、食品表示法第四条に基づいて策定されました食品表示基準におきまして、栄養成分表示が新たな食品表示義務として拡大されたところですけれども、栄養成分表示については、一部の小規模の食品関連事業者に対する表示義務の免除規定、それから、合理的な推定により得られた値での表示を可能とする規定を設けるなどの対応を行
総合的に推進することを目的とするものであり、その主な内容は、 第一に、政府は、閣議決定により食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針を定めなければならないこととするとともに、この方針を踏まえ、地方公共団体は、食品ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないこと、 第二に、基本的施策として、国及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、消費者、事業者等の理解と関心を深めるための普及啓発、食品関連事業者等
第七に、基本的施策として、普及啓発、食品関連事業者等の取組に対する支援、実態調査等の調査研究、フードバンク活動の支援等について規定しております。 第八に、消費者及び食品安全担当の内閣府特命担当大臣を会長とする食品ロス削減推進会議を内閣府に設置し、基本方針の案の作成等を行うこととしております。
六 食品関連事業者等から未利用食品等の提供を受けて貧困、災害等により食べ物の支援が必要な者に提供するための活動(フードバンク活動)の社会的意義に鑑み、その活動の促進に向け、フードバンク活動を行う団体に対する財政支援や、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方について、本法成立後速やかに検討すること。
本法案では、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロス削減についての食品関連事業者等の取組、また、食品ロス削減の効果的な推進のために、食品関連事業者等による相互の連携強化の取組に対し、国と地方公共団体が必要な支援を講ずることが盛り込まれました。
フードバンク活動につきましては、食品関連事業者等が安心して食品の提供を行えるよう、フードバンク活動団体における食品の取扱いを促進するための手引を作成しました。 また、フードバンク活動ですけれども、先生おっしゃったように、知名度が低いということですとか、あるいはマッチングが効率的に行われていないといったような課題がございます。
本法律案は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品を回収する食品関連事業者等に回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。
食品リコール情報の届出制度は、既に、御指摘のとおり、一部の地方公共団体では条例等によって規定されているところでございますけれども、本法律案による改正によりまして食品表示法上リコール情報の届出が食品関連事業者等に義務付けられるということとなりますので、食品リコール情報の届出の内容はこの制度の目的達成に必要最低限なものにしていきたいというふうに考えております。
それで、公表に至るまでの時間についてでございますけれども、まず食品関連事業者等が自主回収を行った場合、原則として事業者自らシステムにリコール情報を入力する、そして入力された情報はオンラインで事業者の所在地を管轄する地方公共団体が確認しまして消費者庁へ送付されますので、その上で、消費者庁が内容を確認した上で公表するということになりますけれども、一連の手続がオンライン上で行われることになりますので、基本的
一方、現在、安全性に関わる食品表示法違反となった食品について、食品関連事業者等が自主回収を行った場合に、これを行政機関が確実に把握する仕組みが食品表示法に設けられておりません。 そこで、安全性に関わる食品表示法違反事例について、消費者に適切な情報提供を行うことにより健康危害を防止するとともに、行政機関による改善指導等を通じた食品表示法違反の防止を図るため、この法律案を提出した次第です。
本案は、消費者への適切な情報提供により健康危害等の防止を図る観点から、アレルギー物質や消費期限等、食品を摂取する際の安全性にかかわる重要な事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務づけるとともに、届出があったときは、国は、その旨を公表しなければならないこととするものであります。
○下間政府参考人 法律案におきましては、アレルギーの原因物質について誤表示があった場合などにおいて、食品関連事業者等が回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出た場合、食品の表示に関するリコール情報の届出制度でございますが、内閣総理大臣がその旨を公表しなければならないこととされておりまして、この内閣総理大臣による公表の方法につきましては、目下、新たにシステムを構築し、ホームページで公表することを
食品表示法のもとにおいては、具体的な表示ルールは内閣府令であります食品表示基準において規定されておりまして、具体的には、例えば加工食品については、保存の方法、消費期限又は賞味期限、原材料名、添加物、内容量、栄養成分、食品関連事業者等の名称等を表示するということになっているところでございます。
○宮腰国務大臣 食品表示法におきまして、第六条の中の第八項に、内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するものかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の
この役割を踏まえ、食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に対し、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務付けることなどを内容とする食品表示法の一部を改正する法律案を提出しました。是非とも今国会で成立いただきたく、理事、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。
一方、現在、安全性にかかわる食品表示法違反となった食品について、食品関連事業者等が自主回収を行った場合に、これを行政機関が確実に把握する仕組みが食品表示法に設けられておりません。 そこで、安全性にかかわる食品表示法違反事例について、消費者に適切な情報提供を行うことにより、健康危害を防止するとともに、行政機関による改善指導等を通じた食品表示法違反の防止を図るため、この法律案を提出した次第です。
この役割を踏まえ、食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に対し、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務づけることなどを内容とする食品表示法の一部を改正する法律案を提出いたしました。ぜひとも今国会で成立いただきたく、理事、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。
これは、愛知県の産業廃棄物処理業者が食品関連事業者等から処分を委託された食品廃棄物が不正に食品卸売業者などに転売をされて、商品として店に並び、販売されていたということであります。 本来廃棄されるべき食品が販売されてしまったという点で、現在の廃棄食品の流通とその安全性に重大な疑念を抱かせる結果となってしまいました。
フードバンク活動につきましては、食品の衛生的な取扱いやトレーサビリティーの観点から、食品関連事業者等が安心して食品の提供を行える環境が十分整っていない状況にございまして、先生御指摘のとおり、取組拡大の余地があると考えております。
二〇一一年の日本の消費者向け電子商取引、ECにおいての市場規模は八・五兆円でございまして、インターネット等を利用した通信販売は、食品を含め、大規模な市場を形成するに至っておりますけれども、新食品表示法における統一された食品表示基準の策定に当たりましては、食品表示法案の仕組み自体が持つ問題といたしまして、今回の食品表示法案上では、食品関連事業者等は、食品表示基準に従い食品の表示をする義務が課せられるとするのみでございまして
また、食品関連事業者等は、食品表示基準を遵守し、必要な表示をしなければならないこととしております。なお、栄養表示については、現在は任意表示となっておりますが、他の表示事項同様に義務化が可能な枠組みとしております。
また、食品関連事業者等は、食品表示基準を遵守し、必要な表示をしなければならないこととしております。なお、栄養表示については、現在は任意表示となっておりますが、他の表示事項同様に義務化が可能な枠組みとしております。
第二に、食品関連事業者等に対する措置命令に係る食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項に、アレルゲンを明記することとしております。 第三に、この法律の施行の状況についての検討の年限を、施行後五年から施行後三年に改めることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
法第二条三項で定義づけられている「食品関連事業者等」について、「食品関連事業者」と後ろについている「等」で示されているものとの法上での扱いの違いなどを条文に即して確認をしたいと思います。
違反を申し出る者が食品関連事業者等の内部の者である場合は、通報により不利益に取り扱われることがないように必要な措置を講ずることが、委員の御指摘のとおり重要でございます。 このため、本法案の違反行為についても、公益通報者保護法上の通報対象事実とされるように検討してまいりたいと思います。
この法案の中では、御指摘のとおり、食品関連事業者と書いている部分と食品関連事業者等と書いている部分がございます。 食品関連事業者と申しますのは、食品の製造、加工、販売等を反復継続的に行っている者ということでございまして、いわゆる事業者でございます。その食品関連事業者の方々に対してはこの表示基準をしっかり守っていただくということで、この法案ができ上がっております。