1949-12-02 第6回国会 衆議院 農林委員会 第16号
次に、御承知の通り、油糧配給公団並びに食料品配給公団をあわせて食品配給公団一本建てにする。また食糧配給公団と飼料配給公団をあわせて食糧配給公団にするというわけで、農林五公団の統合というような問題についてはいろいろと論議をされて、前国会におきましても、この法案を一応予備審査をするというような状況になつておつたわけであります。つまり公団方式のあり方につきましてはいろいろ検討を加えなければいかね。
次に、御承知の通り、油糧配給公団並びに食料品配給公団をあわせて食品配給公団一本建てにする。また食糧配給公団と飼料配給公団をあわせて食糧配給公団にするというわけで、農林五公団の統合というような問題についてはいろいろと論議をされて、前国会におきましても、この法案を一応予備審査をするというような状況になつておつたわけであります。つまり公団方式のあり方につきましてはいろいろ検討を加えなければいかね。
飲食物の点檢も必要でありましようし、またそれに対するいろいろな組織的な防疫対策も必要でありまするし、また食品配給の面とかまた販賣所なんかに関するこまかい防疫対策も、すべて衛生行政の一つの組織の中に入つて來なければならない問題だろうと思うのですが、そういう食品をめぐつての環境衛生に対する費用は、ほとんどゼロなんです。そういう方面に使うにしましても援助がないというわけで、地方では非常に困つております。
○青木(正)委員 私は本案に対して修正案を提出いたすものでありますが、修正案の内容を簡單に申し上げますと、本委員会で海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案を修正いたし、海難審判所を海難審判廳といたし、運輸大臣の所轄のもとに置いたことに基きまして、海上保安廳のほかに海難審判廳を加えましたことと、農林委員会において肥料配給公團令の一部を改正する法律案、食品配給公團法案及び食糧配給公團法案が審査未了
國家の行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の内部にある委員会、廳及び公團を列挙してわが國行政組織の全貌を明かにし、もつて行政組織の系統を一目瞭然たらしめ、本年六月一日から施行しようとするものでありますが、中央更生保護委員会に関する部分については本年七月一日から施行することとし、附則第二項として、六月三十日までは食糧配給公團を飼料配給公團、食糧配給公團と、食品配給公團
一方、政府におかれては、公團に関する今後の措置として種々研究せられた結果と思いますが、現在の食糧品配給公團と油糧配給公團とを合併し、また食糧配給公團に飼料配給公團を吸收せしめることとし、これに伴う法律案として、五月十三日、食品配給公團法案を、また一昨日、食糧配給公團法案を本院に予備審査のため付託されたのであります。
一方政府におかれては、公團に関する今後の措置といたしまして、いろいろ研究せられました結果と思いますが、現存の食料品配給公團と油糧配給公團とを合併し、又食糧配給公團に飼料配給公團を吸收せしめることとし、これに伴う法律案といたしまして、五月十三日に食品配給公團法案を、又一昨日食糧配給公團法案を本院に予備審査のために付託されたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 農業災害補償法の一部を改正する法律案(小笠 原八十美君外二十四名提出、衆法第一四号) 食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三〇号) 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 三九号) 特殊勝馬投票券に関する法律案(内閣提出第一 七一号) 肥料配給公團令の一部を改正する法律案(内閣 提出第三〇二号) 食品配給公團法案
それでは前会に引続いて、肥料配給公團令の一部を改正する法律案並びに食品配給公團法案を一括議題とし、質疑を継続いたします。
生活物資局長) 東畑 四郎君 農林政務次官 苫米地英俊君 農林事務官 (食品局長) 三堀 參郎君 食糧管理局長官 安孫子藤吉君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 ————————————— 本日の会議に付した事件 肥料配給公團令の一部を改正する法律案(内閣 提出第二〇二号) 食品配給公團法案
今度は、一應公團に対しまする総括的な問題は以上の点でとどめまして、私は主として食品配給公團の問題についてお伺いをいたしたいと思うのであります。
それでは肥料配給公團の一部を改正する法律案並びに食品配給公團法案を一括議題とし、政府の提案理由の説明を求めます。苫米地農林政務次官。
國男君 吉川 久衛君 寺崎 覺君 出席政府委員 農林政務次官 苫米地英俊君 農林政務次官 池田宇右衞門君 農林事務官 畜産局長 山根 東明君 食糧管理局長官 安孫子藤吉君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 ――――――――――――― 五月十三日 食品配給公團法案
去る十三日、内閣提出による食品配給公團法案が本委員会に付託となりました。以上御報告いたします。 それではまず食糧管理法の一部を改正する法律案を議題とし、政府の提案理由の説明を求めます。 ―――――――――――――
○三堀政府委員 食料品と油糧の両公團の問題については、ただいまお話の通りに、両公團を廃止いたしまして、新たに食品配給公團を設立いたしまして、この一つの公團に両公團の業務の大部分のものを統合いたしまして、七月一日から発足する。
なおそのほかに食料品配給公團、油糧配給公團というものがありますが、これは二つともこれを廃止しまして、新たに食品配給公團というものをこしらえまして、現在まで取扱つておりました中から、カン詰であるとか、あるいはグルタミン酸ソーダであるとかいうもの、その他練乳粉以外の乳兒食というものをやめまして、食品公團というものをつくつたらどうか。
こういうようなことから、具体的には配給公團だけに申上げますと、配炭公團につきましては大体三月末日を以て、石油配給公團は廃止をいたしますが、配炭公團につきましては、若干取扱品目をこの公團から除外することといたしまして存続して行く、肥料配給公團は若干品目の整理をいたしまして存続して行く、食糧配給公團はそのまま存続いたしまして飼料配給公團を吸收合併して行く、その次に食料品配給公團と油糧配給公團とを廃止いたしまして、新たに食品配給公團
○石川準吉君 先程鵜崎説明員のお話によりますと、食品配給公團から罐詰を切離すというような話でありますが、切離す罐詰は一体どういうような、自由販賣になるのか、自由制度になるのか、何かそれに対する新たなる処置をやるのでありますか。
食糧配給公団と油糧配給公団でありますが、これは二つとも廃止いたしまして、新に食品配給公団をつくつたらどうか、こう考えておるのであります。尚その取扱品目の中から罐詰、グルタミン酸ソーダ及び練紛乳以外の幼兒食買取販売を止めたらどうか、かように考えておるわけであります。