2015-05-21 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○大臣政務官(佐藤英道君) 今御指摘がございました食品表示等の監視業務についてでございますけれども、これまでは食品表示、米トレーサビリティー、牛トレーサビリティーの法律ごとに分かれていた体制を統合いたしまして、調査対象が重複する食品事業者等の監視業務を同時に行うこと、また、これまで伝票等で確認していたことを、DNA分析による科学的分析を活用して、産地や品種の偽装の有無を判別する立入検査等へ合理化する
○大臣政務官(佐藤英道君) 今御指摘がございました食品表示等の監視業務についてでございますけれども、これまでは食品表示、米トレーサビリティー、牛トレーサビリティーの法律ごとに分かれていた体制を統合いたしまして、調査対象が重複する食品事業者等の監視業務を同時に行うこと、また、これまで伝票等で確認していたことを、DNA分析による科学的分析を活用して、産地や品種の偽装の有無を判別する立入検査等へ合理化する
こういう状況を踏まえて、これまで各地域センターにそれぞれ配置をされておりました食品表示等の監視業務を行う担当者につきましては、より広い範囲で監視業務を実施する広域監視官ということで、地方農政局に配属になってもらって、各県庁所在地に駐在をすることにしていただきます。
御指摘のいわゆる食品表示等問題が発生いたしまして、これを受けまして、消費者庁におきましては、個別の事案、違反事件に対しまして措置命令をまず行ったということでございます。
いわゆる食品表示等問題が発生した際に、業界の自主的な対応というのが極めて重要という御指摘もあったところでございます。消費者庁といたしましても、こうした関係業界におきまして、今御指摘ありました業界内での事業者向けへの説明会、こうしたことがそれ以降盛んに行われております。これらにつきまして、当庁の職員を講師として派遣をし、説明を行ってきたというところでございます。
御指摘の平成二十五年に発生しましたいわゆる食品表示等問題のその後の状況でございますが、当時に比べますと落ち着きが見られるというのは事実でございますけれども、残念ながら、散発的にレストランなどにおきまして不当表示事案が発生しているところでございます。
しかしながら、食品表示等の不正事案を始め、不当表示によって消費者を誘引する事案の発生が後を絶たない状況にあり、不当表示を防止するため、抑止力を強化する必要があります。
二〇一四年度予算において、食品表示等に係る行政の監視指導体制の強化等のために、地方消費者行政活性化基金を大幅増額し、当初予算で三十億円、さらに、来年度の予算概算要求では五十億円を要求されている。この基金が、都道府県の専任職員の増員や、消費者庁等による都道府県担当者への今研修の話もありましたけれども、さらなる執行強化に向けた新たな取り組みが必要だと考えています。
しかしながら、食品表示等の不正事案を初め、不当表示によって消費者を誘引する事案の発生が後を絶たない状況にあり、不当表示を防止するため、抑止力を強化する必要があります。
○国務大臣(森まさこ君) 昨年の食品表示等の不正事案を始め、商品、サービスに起因する身体への危害、高齢者等を狙い撃ちにした悪質商法、実物とは懸け離れた表示、広告など、消費者の安全、安心を揺るがす事案は残念ながら後を絶ちません。消費者問題は、こういった被害が繰り返し起こされるというところに特徴がございまして、行政と常に、ここ数年どころか何十年もずっと追いかけっこをしてきたような状況だと思います。
今般の食品表示等問題を受けて、業界においても自主ルールを策定する動きが見られるところでありますので、消費者庁としては、そうした業界に対してその取組を積極的に支援していくほか、公正競争規約が幅広く活用されるように同制度の普及啓発にも積極的に取り組んでまいりたいと思います。
景品表示法の考え方の普及啓発、これは非常に重要なことでございますので、従来からガイドライン、説明会、様々な取組をしてきたところでございますけれども、御指摘の昨年秋からの食品表示等問題、ここでも景品表示法の趣旨、内容の不徹底という指摘がございました。 そこで、この食品表示等問題への対応といたしまして、事業者向けの食品表示問題相談窓口を設置いたしました。
○国務大臣(森まさこ君) 今般の食品表示等問題の発生を受けて、平成二十五年十二月九日に食品表示等問題関係府省庁等会議において取りまとめられた「食品表示等の適正化について」においても、問題の所在として議員御指摘のような景品表示法の趣旨、内容の不徹底が指摘されたところでございます。
今般の食品表示等問題に対しては、景品表示法に基づく措置命令を迅速に実施し、メニュー・料理等の食品表示に係るガイドラインを公表するとともに、本法案により、国及び都道府県の不当表示に対する監視指導体制や事業者の表示管理体制を強化する措置を講じようとしています。あわせて、景品表示法への課徴金制度の導入についても検討を進めています。
食品表示等の不正事案の多発や高齢者等の消費者被害の深刻化などにより、消費者の安全、安心が揺るがされています。消費者の安全を確保し、その不安を払拭するためには、事業者の法令遵守意識を高めていくことに加え、地方を始めとする消費者行政の基盤を着実に強化していく必要があります。
本案は、食品表示等の不正事案の多発や高齢者等の消費者被害の深刻化に鑑み、消費者の安全、安心を図るため、不当表示等に対する監視指導体制を強化するとともに、事業者の表示管理体制の強化に加え、地方を初めとする消費者行政の基盤強化等について定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、不当景品類及び不当表示防止法に関しては、国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導体制を強化するとともに、事業者に表示等
○森国務大臣 本法案は、自民党のメニュー表示問題への対応に関する緊急提言や公明党の食品表示問題に対する緊急提言を初めとする各党の御意見を踏まえまして、食品表示等の不正事案の多発に対して、事業所管大臣への調査権限の委任、そして都道府県知事への措置命令権限の付与等を措置することによって、景品表示法の国と地方における監視指導体制をより強化しようとするものでございます。
そもそも、ホテルや百貨店、またレストランで表面化をした一連の食品表示等の不正事案、日本の食を、非常に信頼を失墜させた大変な問題であるわけであります。そのことに端を発して食品表示等適正化対策が取りまとめられ、それを受けて、事業者のコンプライアンスの確立であったり、景品表示等の周知徹底及び国、地方の消費者行政体制の強化を柱とするこの法律案が提示をされているんだと思っております。
食品表示の不正事案につきましては、厚生労働省といたしましても、食品表示等関係府省庁等会議の方針を踏まえまして、消費者庁と連携をいたしまして、関係業界に対しまして表示の適正化の徹底を求めるなどの対応をとってきたところでございます。 今般の景品表示法改正法案におきましては、行政機関の相互の連携の確保や事業所管大臣への調査権限の委任に関する規定が盛り込まれていると承知しております。
これまでも、不当な表示等に関しまして、食品表示等関係府省庁会議の場を活用するなどいたしまして、情報の交換を行ってまいりました。こういった中で、消費者庁から情報の提供を受けて捜査が大きく進展したという例もございます。今後とも、消費者庁を初めとする関係行政機関とは緊密に連携をしてまいりたいと考えてございます。
二つ目が、食品表示等の管理体制の整備でございます。 提供する商品について、表示を含めて法令を遵守し、品質管理を適切に行うということは事業者としては当然の責務であろうと考えているわけでございます。このため、事業者は、社内の品質管理、法務、広報、それぞれの部署が連携して、業態、規模に応じた、表示を含めたコンプライアンス体制というものを自主的に進めているというのが今の現状でございます。
また、三月の本会議では、国の食品表示等問題への監視業務体制について、併任発令した農林水産省の食品表示Gメン等、合計二百九十人に関して、本改正案の後も、切れ目なく継続して監視の任務を行うこととなるという御答弁をされておられます。 森大臣がここで言及されている恒久的の意味するところを教えていただきたいと思います。
○森国務大臣 今般の一連の食品表示等の不正事案が生じた原因、背景の一つとして、事業者のコンプライアンス意識の欠如、事業者内部の連絡不足など、表示に関する管理責任体制が不十分であったことなどが指摘をされておりました。
○青木委員 また、食品表示等問題の適正化に当たりまして、この食品衛生監視員を、今後、消費者庁職員として兼務をさせるような、そういうお考えはありますでしょうか。消費者庁にお伺いいたします。
食品表示等の不正事案の多発や高齢者等の消費者被害の深刻化などにより、消費者の安全、安心が揺るがされています。消費者の安全を確保し、その不安を払拭するためには、事業者の法令遵守意識を高めていくことに加え、地方を初めとする消費者行政の基盤を着実に強化していく必要があります。
食品表示等問題への監視体制についてお尋ねがありました。 今般の併任発令は、緊急的措置として、表示の監視指導体制を強化する観点から、機動的に活用できる人員として、二百九十人の農林水産省の職員に発令を行ったものです。これにより、全国的に、幅広く事業者を巡回して、景品表示法の違反摘発に必要な事実関係の調査が行えるものと考えています。
食品表示等の不正事案の多発や高齢者等の消費者被害の深刻化などにより、消費者の安全、安心が揺るがされています。消費者の安全を確保し、その不安を払拭するためには、事業者の法令遵守意識を高めていくことに加え、地方を初めとする消費者行政の基盤を着実に強化していく必要があります。
それを踏まえまして、消費者庁の方では、食品表示等の問題への早急な対応を図るという趣旨もございまして、平成二十五年度補正予算で、この地方消費者行政活性化基金、活性化交付金に関しまして十五億円を措置したほか、さらに、平成二十六年度の先駆的プログラムにおきまして、食の安全、安心の確保に関するテーマを提案する中で、食品安全、食品表示に係る消費生活相談体制の強化を盛り込んでいるところでございます。
御指摘の最近の食品表示等の問題や農薬の混入事案につきましては、消費生活センターにおいては情報提供や相談等を実施しているところでございます。
消費者庁においては、今般の食品表示等問題の発生を受けて、平成二十五年十一月十八日付けで事業者向けの食品表示問題相談窓口を設置をいたしました。また、同日付けで消費者庁ウエブサイトに開設した食品表示等問題対策専用ページにおいても相談窓口の周知を行っているところでございます。また、事業者団体等からの意見交換会においても、それは相談に応じているところでございます。
御指摘いただきました点についてでございますが、昨年十二月九日に開かれました第二回食品表示等問題関係府省庁等会議において取りまとめられました食品表示等の適正化、この中でも、問題の所在として取り上げられておりまして、それらへの対策が決定されたところでございます。