2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
その結果、石綿含有塗り材と呼ばれる石綿含有製品でございますけれども、この飛散性について、専門家、試験方法ですとか石綿に関する専門家ですけれども、専門家の検討会を設置しまして、試験を行って評価をいたしました。
その結果、石綿含有塗り材と呼ばれる石綿含有製品でございますけれども、この飛散性について、専門家、試験方法ですとか石綿に関する専門家ですけれども、専門家の検討会を設置しまして、試験を行って評価をいたしました。
グラインダーやケレン、これで剥がしていけば、粉じんや細かい砂れきのようなものが生じて、飛散性は高まってまいります。仕上げ塗り材だけではありません、成形板もしかりであります。こうしたものを処理マニュアルでは廃石綿として扱うことを強く要望します。 また、こうして扱うことによって、解体撤去のときに費用がかさみます。
御指摘のレベル3建材、石綿含有成形板等でございますけれども、これについて、前回の改正時には相対的に飛散性が低いとして規制対象とはしておりませんでした。ところが、環境省によります調査の結果、石綿含有成形板等レベル3建材につきましても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになっております。
そして、このレベル3建材については相対的に飛散性が低い、そして通常の解体で行われるような措置を講じていれば飛散は抑えられる、そういったことも確認をされております。
いわゆるレベル3建材でございますが、これまで相対的に飛散性が低いということで規制対象としていなかったわけでございますけれども、環境省による調査の結果、石綿含有成形板等についても不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになってまいりました。具体的には、文献調査によりますと、レベル3建材の除去等作業現場三十八か所のうち十五か所において作業現場近傍での石綿の飛散が確認されております。
一点目は、飛散性が相対的に低いことから、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板などの石綿含有建材についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明したこと。 二点目は、解体工事前の建築物の調査における石綿含有建材の見落としや、除去作業における石綿含有建材の取り残しによって、解体工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認されたことであります。
先ほどから、飛散性が高くないからというふうに御説明はされていますけれども、飛散性の高さがレベル2建材に近いもの、石綿含有珪酸カルシウム板第一種などそういうものもあるということで、決して飛散性が低いということを理由にしてはいけないんだと思うんです。
片方では、レベル2と同じく、飛散性があり隔離養生が必要だとしている。一方では、レベル3で、飛散性が低いから手ばらしと湿潤化でええと。これ、現場は混乱しますよ。どうしますか。
一点目は、飛散性が相対的に低いことから、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板などの石綿含有建材についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明したこと。 二点目は、解体工事前の建築物の調査における石綿含有建材の見落としや、除去作業における石綿含有建材の取り残しによって、解体工事に伴い石綿を飛散させた事例が確認されたことであります。
その中で、レベル3の建材は非飛散性であって、切断、破砕しなければ発じんせず暴露はないというふうにされているわけなんですけれども、しかし、建設現場では、ドリルで穴をあけて、電動のこぎりやグラインダーなどで切削、切断が行われてきたわけであります。
そのレベル3の建材につきましては、アスベストを含有する成形板の状態、通常の使用状態において飛散性が確認をされておりませんので、建築基準法上、使用禁止の対象とはなってございません。 なお、建築工事などで行う成形板などの切断等の作業時における安全性の確保につきましては、労働安全の関係法令において対応されているものと承知をしております。
また、御指摘のございました木造家屋につきましては、一般的に、飛散性のアスベストが使用されている可能性は低いというふうに認識してございます。他方で、石綿含有成形板、こういうものは使用されている可能性がございます。
○高橋政府参考人 御指摘のございましたアスベスト含有成形板などいわゆるレベル3建材と言ってございますけれども、これらにつきましては、吹きつけアスベストなど飛散性の高い特定建築材料に比べましてアスベストの飛散が少ないと考えられているため、現在のところは大気汚染防止法に基づく届け出義務等の対象とはしてございません。
条例で独自にアスベスト含有成形板を規制している県、市の状況を見ると、事業者による調査が不十分なことや建材の湿潤化不足により、飛散、暴露のおそれがあるというふうに調査結果が述べられておりますが、特にスレート波板ですね、スレートは、いわゆるアスベストを含有している場合でも、セメント等と混合して固められて飛散性が低いため大気汚染防止法の規制対象外ということですが、ところが、破砕や切断した場合はやはりアスベスト
だからこそ、学校におけるレベル2、レベル1は先ほど言ったように三十年前に調査もしましたが、レベル2、飛散性が若干薄いかもしれない、可能性が小さいかもしれませんけれども、やはり飛散の可能性は否定できない、そういう建材です。
これはこれとして非常にいいことをやっているなと思うんですが、いわゆる飛散性の高いレベル1、吹きつけが露出している建築物に対して、どの程度あるのかに関しまして、防災の観点から、災害を防ぐ、いろいろな健康被害にもかかわってくる話ですから、その防災の観点からアスベスト調査をしているんです。 簡潔にお答えしていただきたいんですけれども、この調査は今どのような成果を上げられているのか。
また、この調査者は、本来業務としての通常利用時の飛散性の観点からのアスベスト使用状況調査だけではございませんで、大気汚染防止法に基づき解体等の際に届け出を要する建築物の把握など、関連制度での活用も可能な制度となっているところでございます。
これは、現状におきましては、アスベストの飛散性が非常に低いと言われていますので、大気汚染防止法上におきましては、特定建築材料とはなっていないというようなんです。 特定建築材料となっていないということは、もちろん、届け出も必要とされていないというふうになるわけでございます。
石綿含有成形板などのいわゆるレベル3建材と呼んでおりますけれども、これにつきましては、吹きつけ石綿などの飛散性の高い特定建築材料に比べまして石綿の飛散が少ないと考えられるために、現在、大気汚染防止法に基づく届け出義務などの対象とはしておりません。
これは、つまり非飛散性と飛散性との扱いが違うということで生じたわけですが、非飛散性のものも飛散性と同等に扱うような規制強化が必要だと思いますが、この点いかがでしょうか。
床材で含有が確認されたアスベストは飛散性ではなく、また、PCBが検出された変圧器は屋内にあり容器の破損等は確認されていないことから、いずれにつきましても周辺環境への影響はないと考えております。 当該床材及び変圧器につきましては、今年度に着手予定の建物の解体工事に合わせて撤去処分する予定のところ、支障除去措置の期間につきましては、当該撤去処分に必要な期間をも考慮して設定をされております。
そのうち、今先生御指摘の飛散性のもの、これを特別管理産業廃棄物という形で規制をしておりまして、収集、運搬、中間処理、最終処分についてそれぞれ規制をしております。 最終処分のところにつきましては、例えば固形化、薬剤による安定化等の措置を講じた上で、耐水性の材料で二重にこん包した上で埋立てを行っていただく、また、埋立てに当たっては区画を他の廃棄物と分けて埋立てをするということでございます。
具体的な中身といたしましては、ポイントといたしましては、飛散性の石綿含有建材を除去する際には、原則として散水など、十分な湿潤の水を出すことによって、手作業で丁寧に除去することであるとか、あと、排気装置をつけることが極めて重要でございますので、それをすることで外に出ていかないようにするであるとか、そういったことを出しているということであります。
○伊藤政府参考人 先生御指摘の石綿等の非飛散性のアスベストの取り扱いでございますけれども、これは、廃棄物処理法上、そもそも破砕すること自体が禁止をされているわけでございます。また、他の廃棄物と区分して収集、運搬、積みかえ、保管を行うことなども決められているということでございます。
○伊藤政府参考人 社団法人日本石綿協会の調査結果によりますと、非飛散性アスベスト廃棄物の国内ストック量は四千万トン程度と考えられているところでございます。 また、年間排出量につきましては、今後、百二十万トン程度で推移した後に徐々に増加して、ピークを迎える二〇二〇年ごろには百七十万トン程度になるものと予測されているところでございます。
○政府参考人(由田秀人君) 特別管理産業廃棄物であります飛散性のアスベストに関しまして、二重袋に入れられ、区分された所定の場所に分散しないようにして管理型最終処分場に埋立て処分されたり溶融されているもののほか、アスベストを含有する廃スレート板などが、今後、建物の解体や改築に伴いまして大量に発生することが予想されております。
それでは最後に、アスベストを含む建材とか、あるいは改築の関係でありますけれども、老朽化した建物全部解体する解体業者に対する非飛散性アスベスト建材などの解体に対しての注意は各県で行われているわけなんですけれども、骨組みを残して改築するいわゆる建築工事業者への注意徹底というのは非常に進んでいない、これは現場でいろいろと話を聞いてまいりますと、そういうふうに言われることが多いわけでありますけれども、その点
そして、どうも廃墟というふうになっている、廃墟なんですけれども、そこに飛散性のアスベストの問題があるわけであります。その建物にアスベストが使われていた。 今、その廃墟、近隣の住民の方も大変にアスベストが飛散をしていると心配をしておられる。そして、もう近隣の方だけではないんです。
なお、廃棄物処理施設は、建築物の吹きつけアスベストだけではなく、プラント施設などにも非飛散性アスベスト製品が使用されておりますことから、改修、解体時の作業員の安全確保の観点から、アスベスト飛散防止のためのマニュアルを作成いたしまして、都道府県に通知をいたしたところであります。
しかしながら、これらは固形化された非飛散性のものとは異なり、飛散の可能性もあるわけですから、補助の対象としていただきたいというふうに考えておりますけれども、文部科学省の御見解はいかがでしょうか。
今先生御指摘の件でございますけれども、一般的にスレート等のアスベスト含有建材につきましては、吹き付けアスベスト等と違いまして飛散性は一般的には低いというふうに考えておりますけれども、スレート屋根の高圧水による洗浄作業によりましてアスベストが飛散するような場合には、実際にその作業に当たられる労働者の方には当然呼吸用の保護具あるいは作業衣等を着用していただくということは当然でございますけれども、飛散を防止
○政府参考人(由田秀人君) アスベスト廃棄物のうち、飛散性アスベスト廃棄物につきましては、年間二万トン弱発生をいたしております。その九割程度が最終処分をされておりまして、残り一割弱が溶融槽へ処理をされております。
これによりますと、飛散性アスベスト廃棄物につきましては、立入検査の結果、分別の不徹底など不適切な事案が、排出事業者で七百五十件のうち二十三件、処理業者で六百七十件のうち一件あることが明らかになりました。
飛散性アスベストにつきましては、含有率によらずに、吹きつけアスベストなどのアスベストが飛散しやすいものを廃棄物処理法におきまして特別管理産業廃棄物と位置づけて厳格に対応いたしております。 また、非飛散性アスベストにつきましては、昨年三月に技術指針を設けているところでありますが、廃棄物処理法においての現時点での含有率は定めておりません。
抗がん剤の治療についても質問通告していたんですが、これについては何度も答弁いただきましたので、はしょりまして、非飛散性のアスベスト廃棄物の今後の処理について先ほど御答弁いただいた中に、十七年八月二十二日付で「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いについて」ということを発出して、不法投棄対策をきちんとしていますというような御答弁をいただいたんですが、この文書