2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○穀田分科員 そういう風致地区によってやっているという、やっていないから意見を述べているという話、さっきしましたやんか。京都市眺望景観創生条例ではこう書いている、そういう問題を提起しているやないかという話、聞いてへんのやったらそれでよろしいで。聞いているのやったら、それとの関係、物を言わへんなんだら、そんな、京都市の代弁者では困りまっせ。それはあきまへんで。
○穀田分科員 そういう風致地区によってやっているという、やっていないから意見を述べているという話、さっきしましたやんか。京都市眺望景観創生条例ではこう書いている、そういう問題を提起しているやないかという話、聞いてへんのやったらそれでよろしいで。聞いているのやったら、それとの関係、物を言わへんなんだら、そんな、京都市の代弁者では困りまっせ。それはあきまへんで。
京都市におきましても、良好な景観の形成のため建築物等の制限を行う区域において景観計画を策定し、風致地区も含めた都市計画規制等も活用して、各地域の特性に応じた制限を行っているところであります。 御指摘の無鄰菴及びその近隣地域については、京都市風致地区条例に基づく風致地区に指定されており、良好な景観の保全のために必要な規制が行われていると承知いたしております。
あの条例におきまして、風致地区において建築物の新築等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないと規定をされております。 一方、国が行う行為については許可を受けることは要しないとされておりまして、この場合において、国がその行為をしようとするときは、あらかじめ市長と協議をしなければならないというふうに規定をされていると承知をしてございます。
都市計画法の第九条二十二項におきまして、風致地区としての風致を維持するために定める地区ということで規定されておりまして、同法の五十八条一項におきまして、風致地区内における建築物の建築等について、地方公共団体の条例で、風致を維持するための必要な規制をすることができるとされており、秋田市では条例を定めておりまして、秋田市内に九つの風致地区が指定されていると承知をしております。
○寺田(学)委員 風致地区というところなんです。 風致地区、この条例を読みますと、三段階に分かれています。この風致地区に対して何かしらの工事をする場合、市長の許可が必要なところ、もう一段階は、許可は必要ないけれども協議が必要なところ、協議も許可も必要がないところ、三段階に分かれていますが、条例、添付しましたけれども、ここは、今の三つのカテゴリーの中におけるどの部分に該当する風致地区ですか。
昨年七月に発出しました都市計画道路の見直しの手引きにおきましては、様々な取組があることを示すため、見直しの評価項目として、交通処理機能などに加えて、緑地、風致地区などの環境への影響や町づくりへの影響なども含めて検討している都市の事例も紹介をしております。
ここは、奈良は鹿と大仏で有名なんですけれども、文化財保護法や古都保存法、奈良市風致地区条例の第一種風致地区に指定されております。新たな開発は厳しく規制されているんですね。かつて、奈良県では、若草山にモノレールをつくろうという整備計画が出まして、こんな自然、風光明媚な若草山にモノレールをつくるなんてやめてくれということで、住民運動が、反対が起こりまして、頓挫したんです。
ここの地区は、御存じのとおり、風致地区に指定をされていて、今までの高さ制限は十五メートルなんですよ。十五メートルだったところを、この競技場をつくるために、七十五メートルまで高さ制限を引き上げたわけですよね。もともとの国立競技場の一番高いところで三十五メートルだったことを考えると、やはり七十五メートルというのは高過ぎると思うんですよ。
神宮外苑の緑は百年の歴史があって、東京都で初めての風致地区でもあるんだと、そこにふさわしい国立競技場を建設してこそオリンピックレガシーと言えるんだということもありました。 今後の見直しについては、こうした地域住民の皆さんの声も十分に反映されることを求めて、質問を終わります。
東京都の公園であり、風致地区にもなっています。そして、やっぱり神宮の森と言うだけあってたくさんの樹木があって、それがすばらしい自然を醸し出しているわけです。
これは、高さ制限というか、都市計画法に基づいて自治体が高度地区とか風致地区とかいったものを設けて規制するそうなんですけれども、都市計画法に基づく規制にはこのマンションはひっかからないそうなんです。報道によれば、一帯は三階建て、マンションは八階建てということで、どうなんだという議論になっているんです。
この付近は大正期に整備されまして、神宮に奉納された樹林等の豊かな自然環境を有しておりまして、大正十五年に風致地区に指定されているという経緯がございます。この地区は、そういう意味では、森林などの自然環境等都市の風致を維持するために、都市計画法に基づいて地方公共団体が指定する地域となっているところでございます。
今お話しになったように、東京都の風致地区の第一号ですよね。それでよろしいですか。
○有田芳生君 大正に風致地区の第一号になっているんですが。 じゃ、高さ制限、容積率の変化はどのようなものですか。つまり、具体的に分かりやすく言っていただくために、今ある国立競技場の高さはどのぐらいですか、それが新しくなればどのぐらいの高さになりますか。あるいは、左右の幅、何メートルが何メートルの広さになりますか。具体的にお示しください。
また、都市風致地区というのも、東山とか北山とかに定めたりしているんです。 つまり、片方では労働争議が大変だった中にあっても、そういうことをしている。 今度、京都市は、京都府と商工会議所と一緒になりまして、博覧会をしようと。京都の伝統文化、食のもてなし、あるいは、いろいろな産業を展示しようと。
しかし、古都保存法第四条の歴史的風土保存地域で風致地区条例による風致地区だった場合、この場合は制約があっても開発は可能でありまして、やぐらも、記録保存のために発掘調査をするとして破壊をするというおそれがあります。 しかし、それでいいのかというふうにいいますと、私は断じてやぐらが破壊されることはあってはならないと思います。
そういう意味では、これから限られた予算の中で最大の効果を、風致地区の景観というものを守るという意味においては、ぜひこれからも創意工夫もしていただきたいなと思っております。 さて、次ですけれども、時間もだんだん迫ってまいりましたので、今まではハード面ということで質問させていただきました。
でも、そうではなく、地域のためということを考えれば、やはりこの点は日常にできるような、もっとそこは、これから少子化に入っていくという中において、高度化でたくさん面積が使えるからいいのではなく、地域というものを、土地の価値は、歴史地区というんでしょうか、風致地区ができたからこそ高くなるというような、そういった発想の転換につながることを期待しております。
引き続き、参議院の議員宿舎の移築の話でありますが、清水谷現場所を、宮内庁宿舎の跡地、いわゆる風致地区と言われているところに移すと。なぜ現行地に建てかえではなくて移築を考えたのか、その理由について参議院にお尋ねします。
また、第二種の風致地区ということでございまして、高さ制限も十五メーターを超える建物は建てられないとか、簡単に申しますけれども、東京都がいわゆる災害のために指定している場所と、いろんな制限があることから、実際に売却するということになったときに果たしてこういう値段になるかどうかということはなかなか難しいというふうに考えているところでございます。
風致地区規制というのがあるんですね、そこの場所、紀尾井町に。これは十五メーターですけれども、実は、計画を東京都に示されたときに、どうも計画より低い高さを示したということで許可に持っていこうとしておるのではないかということですけれども、こういうことは許されるんですか。
とにかく、こういう実際と違う低い高さを示して、風致地区ですから高さというのはどえらい大きいんですよ、解除するんですから。許されませんよ、こういう手続違反は。特に、国会が建てる建物ですから、適正手続というのはどえらい重要だと思いますよ。インチキして建てたということになりますよ、手続を上手に導いて。
○小山政府参考人 風致地区におきまして建築行為を行う場合には、条例に基づいて、定められた事項を記載した申請書を提出して、許可権者がそれを審査して許可を行うということになっております。あと、国の機関が行う行為につきましては、許可を受けることは要しないとされていますけれども、あらかじめ許可権者と協議を行う必要があるということでございます。
そのため、従来より、歴史的風土特別保存地区だとか伝統的な建造物群の保存地区、風致地区、都市計画等の制度を設けまして、歴史的風土や伝統的建造物等の保存、良好な都市環境の形成を図ってきたところでございます。
そのため、従来より、歴史的風土特別保存地区、伝統的建造物群保存地区、風致地区、地区計画等の制度を設けてまいりました。さらに、一昨年、景観法を制定し、景観計画や景観地区等、建築物の色彩やデザイン、高さ等を誘導し、良好な景観形成を推進する制度を創設したところでございます。
それに従いまして定められておるわけでございますが、ただいま例に引かれました線引きでございますが、市街化区域と調整区域の線引きですとか、風致地区ですとか、あるいは特別緑地保全地区といったような制度もございます。これらの制度の活用によりまして、良好な都市環境の形成を図っているところでございます。
先日、当委員会で、私が生まれ育った藤沢市の片瀬海岸のラブホテルの乱立の話をさせていただきましたけれども、調べましたら、この周辺は県立公園で保全されていて、本来であるならば、良好な住宅地として風致地区に指定されているんです。
大阪市から約三十五キロほど離れました私の地元泉佐野市でも、大阪湾の臨海部には海岸に緑地が連なっており、また内陸部は、金剛山、生駒山系から連なる和泉葛城山系に緑が保たれておりまして、市街地の中にも風致地区が指定されておりますし、市域全体に多くの緑が現在残っております。
平等院の周辺につきましては特別風致地区というものが定められていて、その直近では物が建たなくなっておるわけですけれども、これはちょうど宇治の五百メートル離れたところ、五百メートル先のところにマンションが建ったということで、眺望景観のお話もございましたが、どこまで規制するのかというのは、やはりその地域地域で定めていかざるを得ないと思います。
それでは、若干先ほども話をさせていただいたんですけれども、現在、美観地区、そして風致地区、伝統的建造物群保存地区ですか、非常にさまざまな地域地区指定があって、それぞれに応じた規制の仕組みや、法律もそもそも違う、非常に複雑でわかりにくい。
確かに、都市計画の専門家の方以外にとってみれば、都市計画法に定めております美観地区でございますとか風致地区、それから伝統的建造物群保存地区とかさまざまな地区があるのはどうにかならないのかというようなお気持ちになるのもわからないわけではございませんが、例えば京都は、確かに複雑だとは言いつつ、それを見事に活用されている。