2020-05-22 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
これは蓄電池ですけれども、カリフォルニア州はもう既に、送電網に入れる蓄電池、配電網に入れる蓄電池、顧客側に入れる蓄電池、それぞれの目標設定して義務化してやっているんですよ、下に義務量と書いてあるけれども。こういう電力量の蓄電がネットワーク内にできるようにしろというもう計画をつくって、どんどん進めている。 ことしは蓄電池元年なんですよ。テスラモーター、ドイツの会社もゾンネンですね。
これは蓄電池ですけれども、カリフォルニア州はもう既に、送電網に入れる蓄電池、配電網に入れる蓄電池、顧客側に入れる蓄電池、それぞれの目標設定して義務化してやっているんですよ、下に義務量と書いてあるけれども。こういう電力量の蓄電がネットワーク内にできるようにしろというもう計画をつくって、どんどん進めている。 ことしは蓄電池元年なんですよ。テスラモーター、ドイツの会社もゾンネンですね。
○国務大臣(麻生太郎君) これは一般的に、御存じのように、保険商品につきましては、いわゆる新しい、既存の商品より内容のいい新しい商品というものが出てきた場合は、顧客側から乗換えによっていわゆる保障内容が高度化させたいというニーズがあるということがもう当然予想、想定をされますので、そういったことをやるのは、民間のいわゆる商品、生命保険では普通、乗換えとか転換制度というのは存在しておるんですが、乗換えの
軽減税率の適用につきましては、まさに販売時点で事業者が確認するということになっておりまして、そういうやり方の中で、具体的に消費者、顧客の方からの意思を確認するというやり方でございまして、顧客側の義務というような観点での整理ではごさいませんで、事業者側が販売時点で行うという整理になっております。
その中でお聞きしたいのは、悪質クレーマーの問題、これは我々が提出しているパワハラ規制法案の中に消費者側からの、顧客側からのというのを入れていますが、最も基本は、働くこととか雇用とかのそのワークルール、これをしっかりやっぱり若い頃から身に付けておかなきゃいけないということだと思うんです。
これ、顧客側から見ると二割ぐらい利用しなくなったと言っています。利用しない理由というのは、これは要するに利便性なんですね。利便性がいいから、そこで地元商店街は利用しなくなったという話であります。 そこで、赤羽駅という話ではありませんけど、大臣にお伺いしたいのは、一般論で結構なんですけど、駅ナカ施設が駅前の商店街等に与える影響をどのように評価、認識しておられるでしょうか。
ただ、これは一気に拡大しようとしても、売る側の理屈だけではなくて顧客側の需要がございまして、どうしても顧客側は保険商品として貯蓄型の商品を欲するということがございます。
つまり、その上に書いてあります、顧客側は、「銀行は担保・保証が無いと貸してくれない」という指摘、これは昔からある話であります。この状況を日本型金融排除というふうに名づけているわけですね。
○小川政府参考人 御指摘のとおりでございまして、「その他の変更に係る事情」は、当然のことながら、相手方の事情、準備者だけではなくて、相手方、要するに顧客側の事情も含めて解釈いたしますので、典型例は、まさに委員御指摘のとおりの、解除事由があるかどうか、あるいは一定の不利益があるかどうか、こういった点が考慮要素の代表例だと思います。
一つは、変更そのものについてですが、先ほど来申し上げていますのは、いわばこれも考慮要素の問題ですので、「その他の変更に係る事情」というふうに最終的にまとめていますので、変更に係る事情に照らして合理的な変更であるという要件については、これは当然のことながら、事業者側の事情だけではなくて、相手方、顧客側の事情も含めて変更に係る事情を総合的に考慮しなければならないものであります。
今、一年に一回ということでありますけれども、実際に、先ほど申し上げたように、仮想通貨というのはこれからどれだけ取引規模が広がっていくのか、あるいは、仮想通貨をどう管理していくかというその技術自体も発展途上にあるというふうに思っておりまして、その中で、顧客側の仮想通貨は、原則というか、区分管理せざるを得ないというか、もうそれしかないわけでありますから、それをどう分別するか。
特に情報提供義務でありますけれども、その際に書面交付ですとか顧客側同意の署名などの具体的な方法というのが示されていないものですから、そういった点もあわせて不十分ではないかという認識でおりますので、御答弁いただきたいと思います。
しかし、このことは、裁判を受ける権利まで拘束するものではない、また、そういう規定の書き方は多分憲法上許されないという、ぎりぎりのところでこのADR制度というのはできているんだろうと思っておりまして、今でも片面的な義務を金融機関側に課していますから、顧客側の弱い立場、必ず弱いとは限りませんけれども、一般の通常の市民ですと弱い立場の方々にも相当な配慮をした制度であると私は思っております。
この金融商品販売法におきましては、業者の説明義務違反に係ります損害賠償責任の立証責任が顧客側に有利に修正されているところでございます。御指摘のような説明義務違反のケースにおきましては、顧客は説明義務違反の事実の存在についてのみ立証すれば業者の損害賠償責任を追及することが可能とされているところでございます。
基本的には、私どもとしては、ウエブのフォーマット、そういったものにつきまして顧客側とやった、そういったものを一応保存しておいていただく。それから、送ったリストはリストとして当然お持ちになっていると思いますので、そういったものを保存していただくということを考えております。
そんな意味で、市場の中で選択の幅が広がる、そして商品の適正性を感知できるというような、顧客側に立った情報提供をお願いしているところでございます。
だから、業界はそういうことで、その情報開示も業界側に任せるということじゃなくて、顧客側の判断にゆだねるための情報開示をしたらどうですかということを言っているんですよ。それは業界に任せられないんですよ。
まず、選択による一般投資家から特定投資家への移行でございますが、この手続はあくまでも顧客側からの申出によって行うこととしております。
又は補足するために財産上の利益を提供する旨を当該顧客に申し込み又は約束すること、事前の損失補償の申込み、約束、顧客の損失の全部若しくは一部を補てん又は利益に追加するために財産上の利益を提供する旨を当該顧客に申し込み又は約束すること、事後の損失補てん等の申込み、約束、顧客の損失の全部若しくは一部を補てん又は利益に追加するために当該顧客に対し財産上の利益を提供すること、損失補てん等の実行を禁止し、また顧客側
ですから、そういったものと、それから顧客側に立っていろいろな問題をチェックする、ここはやはり少し独立した形でやっていただかないといけないのかな、これは私の個人的な意見もあります。 ですから、そういった意味でも、農水省、経産省の監督下だけではもう不十分だ、もう少し別な形で、少し独立したチェックをする必要もあるのではないかというふうに考えております。
まず、このうち、選択による一般投資家から特定投資家への移行につきましては、この手続は、まずはあくまでも顧客側からの申し出によって行うこととしているわけでございます。
なぜならば、例えば、大量の顧客データが記録されている記録媒体を差し押さえてしまいますと、被処分者の業務に支障が生じる、あるいは関連するデータ以外の第三者、顧客側の利益が侵害されるということも考えられますが、以上のような代替的な執行方法を設ければそのような事態は回避できるからでございます。