2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
予防接種法のA類疾病に対する定期接種に現在標準的に用いられているワクチンとして、例えばDPT―IPV四種混合ワクチン、これはジフテリア、百日ぜき、破傷風、ポリオ混合ワクチン、それからMRワクチン、麻疹や風疹混合ワクチンがあります。これらの二つのワクチンの場合、それぞれ一万人当たり何人の報告がありますでしょうか。
予防接種法のA類疾病に対する定期接種に現在標準的に用いられているワクチンとして、例えばDPT―IPV四種混合ワクチン、これはジフテリア、百日ぜき、破傷風、ポリオ混合ワクチン、それからMRワクチン、麻疹や風疹混合ワクチンがあります。これらの二つのワクチンの場合、それぞれ一万人当たり何人の報告がありますでしょうか。
○政府参考人(正林督章君) 予防接種法に基づく定期接種については国は費用の一部を地方交付税で措置しており、蔓延予防に比重を置いたA類疾病の定期接種に要する費用についてはその九割程度、それから個人の発病や重症化予防に比重を置いたB類疾病の定期接種についても三割程度を地方交付税により措置をしています。
給付水準につきましては、風疹等のA類疾病の定期接種と同様の高い水準とするとともに、給付について特例的に国が全額負担という形を制度として用意しているということでございます。
給付水準につきましては、風疹等のA類疾病の定期接種と同様の高い水準とすることとしております。 引き続き、安心してワクチン接種を受けられる体制の構築に努めてまいります。
そこで、今日も何度か出ておりましたが、A類の定期接種、それからB類疾病の中での臨時接種、今回は特例という形にしたんですが、これは、臨時接種を勧奨し、国民は接種の努力義務を負う。この形としては臨時接種と同じと考えてよろしいんでしょうか。もし積極的勧奨と勧奨に違いがあったら、そこも具体的に説明してほしいんですが。
予防接種法上の臨時接種は、A類疾病やB類疾病の中から、特定の疾病について蔓延予防上緊急の必要があると認めるときに実施されると理解しています。そして、今回の改正案においては、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止上緊急の必要があると認めるときと法律で直接疾病を規定していますが、いわゆる新臨時接種の類型に位置づけることもあり得たと思います。
なお、給付水準については、病原性や感染力の程度に鑑み、緊急の蔓延予防を目的とする趣旨から、A類疾病の定期接種と同様の高い水準とすることとしております。
また、今般提出している法案において、新型コロナワクチンの接種により健康被害が生じた場合は、A類疾病の定期接種と同様の高い水準の給付を行うこととしています。 接種の役割分担と実施体制の整備についてお尋ねがありました。
感染力や重篤性が大きいという、こういうようなことからA類疾病の定期接種と同様の高い水準、取扱いをさせていただく予定でございまして、どうか法律の審議のほど、よろしくお願いいたしたいというふうに思います。
その上で、予防接種法改正案を平成二十五年の通常国会に提出をして、国会で御審議をいただいた結果、A類疾病としての定期接種に位置付けるということになったものでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、B類疾病に分類すべきではないかという御提案かというふうに思いますが、A類の疾病として位置付けられていることはもう先ほど来申し上げたとおりで、これは、HPVワクチンに関して、疾病に罹患した場合に死亡する割合が高いことや、それから疾病が重篤化する可能性が高いことによる重大な社会的な損失の防止を図る目的で、A類疾病として定期接種に位置付けるべき旨の厚生科学審議会の予防接種部会
○政府参考人(福島靖正君) 御指摘のとおり、予防接種法上、A類疾患については法九条に基づきましてその対象者は接種を受けるように努めなきゃならないとされておるところでございまして、ヒトパピローマウイルス感染症についてはA類疾病に分類されておるわけでございますので、その努力義務は現在も課せられておるということでございます。
特にA類疾病の予防接種に関しましては、これは接種の勧奨でありますとか、さらには接種を受ける努力義務があるわけでございますから、そのような意味からすると非常に公的関与の度合いが強いということでございますので、非常に高いそういう意味では給付水準の補償制度がある、救済制度があるということでございます。
第一に、一類疾病の名称をA類疾病とし、定期の予防接種の対象疾病にHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症を追加することとしております。また、二類疾病の名称をB類疾病とし、新たなワクチンの開発や感染症の蔓延の状況等に機動的に対応できるよう、政令で対象疾病を追加できることとしております。
今回の改正の中におきましても、個人予防に重点を置きましたB類疾病の対象を政令によりまして機動的に拡大できることといたしておるところでございまして、個人予防の観点がますます高まってきているのは事実でございます。こうした趣旨を目的規定にも反映させてきているところでございます。
予防接種部会の第二次提言で挙げられました、今、任意接種になっております、水痘、水ぼうそうと、おたふく、そしてB型肝炎、成人用の肺炎球菌ワクチン、この四ワクチンについても、早期に定期接種、A類疾病に定めるべきであるということを申し上げたいと思っております。
また、予防接種部会の方からも、七ワクチンのうち、特に基金事業で接種を促進している子宮頸がん等の三ワクチンについては、平成二十五年度以降も円滑な接種を行うことが必要とされる提言がまとめられたところでございまして、まずは、この提言を受けて、三ワクチンを予防接種法のA類疾病に位置づけまして、接種を受ける努力義務を国民に課すとともに、市町村が接種勧奨を行うこととしておるところでございます。
御指摘のようなこともいろいろとあったものですから、私たちなりには、法律の中では、一類疾病、今度、改正後はA類疾病になりますが、A類疾病については、その発生及びその蔓延を予防するために、特に予防接種を行う必要がある。要するに、発生とその蔓延というものを一類、要するに改正後はA類疾病。
第一に、一類疾病の名称をA類疾病とし、定期の予防接種の対象疾病にHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症を追加することとしております。また、二類疾病の名称をB類疾病とし、新たなワクチンの開発や感染症の蔓延の状況等に機動的に対応できるよう、政令で対象疾病を追加できることとしております。
自民党の三原じゅん子委員からの、現在補正予算で実施している子宮頸がん予防ワクチンが予防接種法の二類疾病になった場合、接種費用や副反応救済はどうなるかとの御質問に対し、今と変わらない、今のままと答弁しましたが、正しくは、定期接種の自己負担については一類、二類疾病とも市町村の判断によります。また、疾病区分はまだ決定していませんが、仮に二類疾病になれば健康被害救済の水準は現在よりも下がります。
一類疾病、二類疾病と、疾病区分はそのままでありました。区分は要らないとこれまで主張してまいりました。その方向には決まらず、残念ではございますけれども、まずは予防接種法の改正を急ぐべきだと私は考えております。 そこで、この定期接種化の効果検証についても早急に行って、早い段階でロタウイルスのワクチンも含めてぜひ定期接種化をお願いしたい、これが一点です。
御承知のように、今資料もお配りいただいていますけれども、二種類類型がございまして、一類の疾病は、集団予防、流行阻止を図る目的又は致命率が高いことによる重大な社会的損失の防止を図る目的に該当するもので、二類疾病は、個人の発病、重症化防止を図る目的に該当するものと考えられています。
ところが、先月の一月二十七日に厚生労働省で開催された予防接種部会では、子宮頸がん予防ワクチンが二類疾病と分類されました。大臣、このことは御存じですか。
また、健康被害の救済については、具体的な給付水準は政令に委任しておりますが、臨時の予防接種及び一類疾病に係る定期の予防接種における給付水準と二類疾病に係る定期の予防接種における給付水準との間の水準を定めることを予定しております。
例えば、一類疾病と二類疾病などの疾病区分のあり方、あるいは恒久的な財源確保のあり方、国と地方の役割分担、さまざまな課題、意見がございまして、その調整を図る必要があるというふうに考えております。
そういうことから、疾病の発生及び蔓延を予防するため、いわゆる集団予防に比重を置いております一類疾病と、それから、個人の発病またはその重症化を防止することに比重を置いた二類疾病、この二つの類型を設けまして、その目的に応じた健康被害救済の水準や公的関与の程度に差を設けているわけでございます。いわば、一類というのは社会防衛と言ってもいいと思います。
したがいまして、新たな臨時接種の対象は、現行の臨時接種のように接種の努力義務はない一方、今先生御指摘の二類疾病の定期接種にはない接種の勧奨を行いますことから、健康被害救済の水準もその間をとりまして、現行の臨時接種と二類疾病の定期接種の中間に設定しているわけでございます。
また、健康被害の救済については、具体的な給付水準は政令に委任しておりますが、臨時の予防接種及び一類疾病に係る定期の予防接種における給付水準と二類疾病に係る定期の予防接種における給付水準との間の水準を定めることを予定しております。
今御指摘のありました予防接種法には御案内のように二種類の定期接種が定められておりまして、高齢者の季節性のインフルエンザなどいわゆる二類疾病の給付はPMDAの救済制度と同じ給付となってございます。ただ、麻疹とかBCGなどいわゆる一類疾病の場合には、例えば予防接種法に基づく死亡一時金の方がPMDAの救済制度における一時金よりも高いといったようなケースがございます。
○国務大臣(長妻昭君) これは、二類疾病に比べて、新たな臨時接種の対象となる疾病については、社会的混乱を回避するため接種を受けるよう、一種の危機管理的要素もあるということで行政が勧奨を行うということにさせていただいたわけであります。
○国務大臣(長妻昭君) この一類疾病の定期接種と二類疾病の定期接種というのは、ワクチンの性格だけで規定されるものではありません。もちろん疾病の特性によっても分類をされるべきものであるというふうに考えております。
○国務大臣(長妻昭君) 今回は努力義務はなし、勧奨はありということでございまして、これはある意味では一類疾病の定期接種と二類疾病の定期接種の間という考え方であります。