2021-04-20 第204回国会 衆議院 本会議 第23号
海上保安庁であれ、自衛隊であれ、領域警備活動や海上警備行動は、共に法執行上での警察行動に限定され、軍事作戦の遂行をも担う中国の海警船を相手にするのは極めて危険かつ不条理であります。 共同声明では、日米安保条約第五条に基づく米国の防衛義務の尖閣適用が改めて確認されました。
海上保安庁であれ、自衛隊であれ、領域警備活動や海上警備行動は、共に法執行上での警察行動に限定され、軍事作戦の遂行をも担う中国の海警船を相手にするのは極めて危険かつ不条理であります。 共同声明では、日米安保条約第五条に基づく米国の防衛義務の尖閣適用が改めて確認されました。
内閣総理大臣が下命するまでには、今ですと、NSCを通じて、そこで意思決定をした上で実際の下命を行うわけですけれども、やはり、自衛隊の出番というのはいつ何どき起こるかわからないわけですから、少しこの点、現状の手続と、それから、実際に何が起こるかわからないときに、平時から備えをしておくという意味での、領域警備活動といったような自衛隊の一つの行動類型を我々はやはり準備しておくべきではなかろうかというふうに
したがいまして、この際と言ったらなにかもしれませんが、やはり自衛隊法にきっちりとした自衛隊の常日ごろの領域警備活動というもの、あるいは警戒監視活動というものを明記して、そして後は政府部内の海上保安庁、自衛隊、あるいは関係省庁との連携のもとでしっかりとした活動を行うというのが私は筋だと思いますけれども、その点について総理の御答弁をいただきたいと思います。
○政府委員(佐々淳行君) 自民党の中におきます防衛問題に大変関心をお持ちの有志の方々が約一年ばかり勉強なさいましてまとめた資料でございまして、これは防衛庁の直接の関係——私どもが御協力をしてつくったという性格のものではございませんのでございますが、研究のテーマは先生先ほど来御指摘のような防衛二法全般の見直しにわたっておると、こういう性格のものでございまして、たとえば七十六条の防衛出動以外に領域警備活動