2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
また、条約が犯罪化を求める重大な犯罪の合意罪、参加罪、また資金洗浄罪、贈収賄罪及び司法妨害罪に関しましても、締約国に対して、自国の領域内または自国の船舶、航空機内で行われた行為についての裁判権設定義務を課すにとどまっております。
また、条約が犯罪化を求める重大な犯罪の合意罪、参加罪、また資金洗浄罪、贈収賄罪及び司法妨害罪に関しましても、締約国に対して、自国の領域内または自国の船舶、航空機内で行われた行為についての裁判権設定義務を課すにとどまっております。
国連安保理決議の一八七四について、先ほどお話がありましたように、北朝鮮に対する禁輸措置、貨物検査に関連する措置、金融面での措置、自国領域内または自国民による禁止物品を輸送する疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給等の禁止をすること、決議一七一八の措置のさらなる具体化及び本決議の実施、全加盟国に対し、北朝鮮国民の核・核兵器運搬システム関連の教育訓練を監視し、防止することを要請、これが措置ということでありまして
(a)自国の領域内または領海内における関税上、財政上、移民上または衛生上の規則の違反を防止すること。(c)自国の領域内または領海内で行なわれた前項の規則の違反を処理すること。」以上のように、刑事裁判権は沿岸国の領海に限るわけであります。 今度の日韓漁業協定では、領海の範囲が明確でありません。政府の過去の答弁を総合いたしますと、三海里と推定するということであります。
また、領海及び接続水域に関する条約第二十四条一項には、沿岸国は自国の領域に接続する公海の水域において次のことについて必要な管理を行なうことができる、その必要な管理というのは何かというと、自国の領域内または領域外における関税上、財政上、移民上または衛生上の規則の違反を防止すること等々はありますけれども、裁判管轄権を一方的にゆだねたという実定法の先例は見ないのであります。この点はどうでありますか。
民間航空条約の三十五条で、軍需品または軍用器材は締約国の領域内または領域の上空をその国の許可なしに、国際航空に従事する航空機で運送してはならないと書いてある。そうでしょう。たとえば、あなたがお話しのように、中華航空が羽田に寄って向こうへ行った、そのとき軍事品を積んでおってもこれは抵触するのですよ。この点なぜお調べになっていないのですか。