2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
それでは、資料の三、預金保険料率についてお尋ねをいたします。 この預金保険の料率を、これ引下げが去年も、昨年度行われているわけなんですが、これ根拠というのがありましたら教えてください。
それでは、資料の三、預金保険料率についてお尋ねをいたします。 この預金保険の料率を、これ引下げが去年も、昨年度行われているわけなんですが、これ根拠というのがありましたら教えてください。
金融庁におきましては、令和元年八月に公表いたしました金融行政の方針におきまして、地域金融機関の将来にわたる健全性を確保するための規律付け、インセンティブ付与としての機能も視野に入れて、預金保険料率の在り方の方向性について関係者による検討を進める旨を示させていただきました。
まず、この預金保険料率につきましては、中長期的な預金保険料率の在り方を検討するために設置されました預金保険料率に関する検討会というところが二〇一五年の一月三十日に報告書を公表しておりまして、預金保険機構は、そのときの、二〇一五年三月の運営委員会におきまして、二〇二一年度末に責任準備金が五兆円程度になるように積立てを行っていくということを当面の積立目標として、適用する預金保険料率についてはこの目標を確実
一方、日本の預金保険機構では、この間、預金保険料率は引き下げられてきております。一般預金については、二〇〇五年度には〇・〇八三%であったのが、二〇一九年度は〇・〇三二%です。 お伺いしますけれども、どうしてこの預金保険料率は引き下げられたのか、その理由を述べていただきたいと思います。また、現在の責任準備金はどれぐらい積み立てられているのかも教えていただけるでしょうか。
預金保険機構が中長期的な預金保険料率のあり方を検討するために設置いたしました預金保険料率に関する検討会の報告書というのがございまして、これは二〇一五年三月のものでございますけれども、そこにおきまして、二〇二一年度末に責任準備金が五兆円程度になるように積立てを行っていくことを当面の積立目標とし、適用する預金保険料率については、この目標を確実に達成できる水準に定めるというふうにされております。
その前提で、日本の金融機関の置かれております状況とか、また世界の情勢等々を踏まえて、ある程度柔軟に調整をしていかないかぬというところがあることはもう間違いないと思いますが、今御指摘のありましたように、二十四年度以降の預金保険料率につきましては、実効料率を〇・〇八四%を維持しつつも、年度内には、金融機関の破綻がなかった場合、さっきのような振興銀行みたいな話がなかった場合には、翌年度に速やかに〇・〇一四
その結果、預金保険料率というものは実効料率で〇・〇八四を維持するということにはしたものの、年度内に金融機関の破綻がなかった場合は翌年度速やかに〇・〇一四部分を返還します、ただし何か破綻があった場合は返還しませんという形にさせていただいて、二十四年度に関しましては金融機関の破綻がありませんでしたので〇・〇一四部分を返還したものというので、特に問題があると考えているわけではありません。
○細溝政府参考人 預金保険料率につきましては、預金保険機構の財政の長期的な均衡、金融機関の負担能力、欧州の厳しい財政金融事情その他、その我が国への及ぼす影響などを勘案する必要があります。 それで、この三月に預金保険機構が二十四年度の預金保険料率を認可申請してまいりまして、私ども認可しておりますが、その実効預金保険料率は〇・〇八四%を維持するということといたしております。
○自見国務大臣 竹内議員から、預金保険料の引き下げについての、保険料率についての御質問だと思いますけれども、今後の預金保険料率のあり方については、預金保険機構を中心に検討が進められているところでありまして、現段階ではまだ結論が出ておりません。先生が今言われたように、金融危機のとき七倍に上げたということでございました。
それで、もう一つは、きょう、お手元にもう一つ、一枚目の預金保険料率の話で出しておるんですが、無税償却を進めるにしてもお金がかかりますし、昨今言われている二重ローンの問題をどう解決するのかということについても財源が要るし、いろいろ、結局財源をどうひねり出すかということだと思うんですね。
そういったことで、引き続き現行の預金保険料率を据え置くこととされたところでございますが、今先生の言われた問題点もございますので、今後の預金保険料率については、預金保険機構の長期的な財務状態、または、現状及び将来の我が国の金融システムのまさに安定度、それから、金融機関の負担の能力、過度の負担になりますと、これは改定するということが、中長期的な視点も踏まえてしっかり検討していく必要がある、こう思っています
預金保険料率については、この目的に沿って、預金保険機構の財務状況であるとか、我が国の金融システムの安定度であるとか、あるいは金融機関の負担能力等を総合的に勘案して、適正な水準に設定される必要があるというふうに思います。
委員会におきましては、住専債権に係る二次損失の最終的な処理方法、整理回収機構の機能見直しを行う趣旨、今後の預金保険料率の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
今、金子委員お尋ねの預金保険料率をどのような視点から定めているのかというお問合せでございますが、いわゆる保険数理、保険会社と契約者との間で定まっていくような保険数理というのは、少し、国のシステムがかかわっていることでございますので、異なっているのかなというふうに思っています。
今御指摘の、震災が起きましたものですから、そういったことももろもろ加味しながら、今後の預金保険料率については検討していきたいと考えています。
○和田大臣政務官 もう委員御存じのとおりなんですが、この預金保険料率も、どういったものに使うかということは、それぞれ別建ての、要するに二カテゴリーがあって、その中で決められていることでございますので、今おっしゃったことがダイレクトに実現するというふうにはなかなか申し上げにくいのですが、全体として、金融システムの安定性を確保する意味でどれだけ必要かということは決定していきたいということでございます。
例えば、先ほど預金保険機構の預金保険料率という話をいたしました。預金保険は真っ赤っ赤なんです。しかし、日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命は、貸倒引当金、預金保険料を一千億払っているわけです。一千億払うということは何に資しているかというと、信金、信組の、ひいては保険料率にもそれを低くする役割も果たしているわけです。
確かに御指摘のように、他の条件において一定であれば、仮に破綻が生じました場合、ペイオフコストを賄う支出が、限度額を上げたときにふえる可能性があるということは事実であろうかと思いますが、預金保険料率をどうするかということにつきましては、先ほど委員が法律を引用されましたように、預金保険機構の長期的な財務の状況、あるいは、現状及び将来の我が国の金融システムの安定度でありますとか金融機関の負担能力、こういったもろもろの
もともとこの預金保険料率を引き上げた経緯は、金融機関の破綻が相次いで、それに対応するコストの負担ということで上げてきたわけですね。これが黒字に転換するということで、そもそもこの預金保険料率をどうするかの見直しをしなければいけないということなわけですね。
預金保険料率につきましては、預金保険法の第五十一条、それから五十一条の二では、保険金の支払あるいは資金援助その他機構の業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように定めるというふうに規定されておりまして、機構の財政の健全性確保が求められております。
平成二十年度から適用します預金保険料率につきましては、定額保護の一般預金等とそれから全額保護の決済用預金につきまして、保険金の支払い、資金援助その他機構の業務に要する費用の予想額に照らしまして、長期的に機構の財政が均衡するように定めると預金保険法の原則がございます。
ゆうちょ銀行は、平成二十年度以降、他の金融機関と同様に、預金保険法に基づきまして、前事業年度、平成十九年度につきましては平成十九年十月から二十年三月までの六カ月間でございますけれども、これの対象預金の平残に預金保険料率を乗じた一年分の預金保険料を納付していただくことになっております。また、その納付期限は六月末となっております。
預金保険機構は、ことしの三月二十一日に運営委員会を開きまして、預金保険料率を変更いたしました。まず、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
ゆうちょが支払うべき保険料でございますが、これは郵政民営化法に規定がございまして、民営化後に負担する保険料につきましては、民営化後二カ月間の預金の平均残高に預金保険料率を乗じて算出するということになっておりまして、現在、民営化後まだ一カ月でございますので、保険料の算出は、現在では困難な状況にございます。
また、預金保険料率がどのように推移するかと こういう点につきましては、現時点で確定的なことは申し上げられないわけでございますが、これらの計算の基礎につきまして、移行期間中の金利が現在の水準のまま推移し、また預金保険料率についても現在の水準が維持されるという前提で試算をさしていただきますと、移行期間中の合計で約六千億円程度になると見込んでいるところでございます。
○竹中国務大臣 この試算でございますけれども、これは、旧契約については政府保証が引き続きつくわけでございますから、新契約分の当初の預金額を五十兆円、そして預金保険料率を〇・〇八三%、これは現在の一般預金等決済預金以外の預金にかかる料率でございますけれども、これと仮定して計算をしたものでございます。
私どもの預金保険法で定まっておりますところの預金保険料率、これを適用した上、計算するとこうなるということでございますので、計算としては妥当だというふうに考えております。
預金保険料率の問題については、法令上も、保険金の支払い、援助その他の機構の業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように定めなければならないとされているところでございますので、こうした考え方の中で欠損金の問題について対応されていくということでございます。
それともう一点お尋ねがありましたのは、その設定、大手、中小で異なる基準が必要か云々というお問い掛けでございますけれども、この預金保険料率は、法令上、保険金の支払、資金援助その他機構の業務に要する費用の予想額というのが一方であって、それに照らして長期的に機構の財政が均衡するようにしなければいけない、かつ重要なことは、特定の金融機関に対して差別的な取扱いをしないように定めなければいけない、このようにされているわけでございます