2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
十 関係省庁が連携して預託等取引業者の不法な目的に基づいて行われた事案の把握に努め、そのような事案を把握したときは、速やかに既に生じた被害救済及び被害防止のための措置を講ずること。また、預託等取引による被害拡大及び被害防止のための方策を具体的に検討し、本法施行後五年を目途として、本法の実効性について検証を行い、必要な措置を講ずること。
十 関係省庁が連携して預託等取引業者の不法な目的に基づいて行われた事案の把握に努め、そのような事案を把握したときは、速やかに既に生じた被害救済及び被害防止のための措置を講ずること。また、預託等取引による被害拡大及び被害防止のための方策を具体的に検討し、本法施行後五年を目途として、本法の実効性について検証を行い、必要な措置を講ずること。
現行の預託法においては、法違反行為を行った預託等取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の停止等を命ずることが可能です。 今般の改正法案においては、法違反行為の再発等を防止する観点から、停止の期間を二年以内に伸長するとともに、この取引停止命令に違反した預託等取引業者の役員等に対する業務禁止命令等を新たに設けることとしているところでございます。
また、預託法についても、預託等取引業者が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
また、預託法についても、預託等取引業者が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。 第四に、二十歳未満の成年者について、特定商取引に関する法律のほか、十三の法律中のクーリングオフに係る規定の熟慮期間を一律に七日間延長する措置を講じています。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
すなわち、預託等取引業者に対する規制として、契約締結に際しての書面交付や勧誘等における威迫的言動など不当な行為の禁止等の義務を課するとともに、顧客に対しては、契約締結時から十四日以内のクーリング・オフを認めるなどの保護を加えようとするものであります。
かような観点から商品指定制をとりましたが、いやしくも後追いになるようなことのないように、消費者相談の窓口等を通じまして前広に、悪質業者の動向等はもとより、預託等取引業者の動向につきまして的確な把握に努めまして、機動的な商品指定を行うことによりまして、御心配のような点のないようにしてまいりたいと考えております。
○梶原敬義君 次に移りますが、第七条を見ますと、「主務大臣は、預託等取引業者が第三条から前条までの規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第四条第一項若しくは第五条の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると」、要するに、過去悪いことをしたと、しかし、かつ、なおですね、先でするおそれがある者については一部を営業停止をさせると、
その主な内容は、 第一に、預託等取引契約等の定義について定めること、 第二に、預託等取引業者は、契約締結前及び契約締結時に、所定の内容を記載した書面を預託者に交付しなければならないこと、 第三に、預託等取引業者の不当な勧誘行為その他の消費者保護に欠ける行為を禁止すること、 第四に、預託者に対し、契約締結後十四日以内のクーリングオフによる契約の解除を認めるとともに、同期間経過後いつでも契約を解除する
修正点の第一は、預託等取引業者が預託等取引契約の締結時に交付する書面に、商品の返還等を担保するための措置の有無及びその措置が講ぜられている場合はその内容を記載することとすることであります。 修正点の第二は、主務大臣は、預託等取引業者に対して、業務停止命令のほか、預託者等の利益保護のために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとすることであります。
政府案におきましては、信用力のある預託等取引業者に対しても、信用力のない業者に対しても、同様にクーリングオフあるいは損害賠償の制限その他の規制がかかっているというのが今度の法案の中身でございますが、私どもの案におきましては、預託等の取引契約について元本保証が伴っておりますから、したがってそのほかに特別な規制を必要としない。
修正点の第一は、預託等取引業者が、契約締結時に交付する書面の記載事項に、特定商品等の返還義務の履行を担保するための措置の有無及び措置が講ぜられている場合にあってはその内容を記載することを加えることであります。 第二は、主務大臣の預託等取引業者に対する業務停止命令のほか、預託者等の利益保護のために必要な措置命令を加えることであります。
○松尾(邦)政府委員 今御指摘の通産省令で定めることを予定しておりますものにつきましては、まず第一号の省令でございますけれども、この点につきましては、預託等取引業者の名称、住所、あるいは契約の対象になります商品の種類、数量、価額、あるいは施設利用権の内容、価額、それから業者が商品等の預託等を受ける期間、あるいは供与される財産上の利益の内容、供与の時期、方法、それから業者が手数料を徴収する場合にはその
それから、第二条に書いてある政令で適用除外する預託等取引業者、これはどのような状態のものを考えておるのかを説明してください。 〔野上委員長代理退席、委員長着席〕
○宮田委員 もう一つは、預託等取引業者、この定義において、他法令でカバーされているものとして政令で除外する現実のものに例えばどんなものがあるか、ひとつお知らせ願いたいと思います。
第三に、預託等取引契約に係る取引で、預託者の預託物件の完全返還を担保するため、預託等取引業者に対して、金融機関または保険会社との支払保証委託契約の締結を義務づけ、健全な営業内容あるいは資産、これらを有し、社会的信用のある企業でなければこの種の取引はできないこととして、豊田流悪質業者の排除を図ったこと。