2020-06-04 第201回国会 参議院 総務委員会 第17号
本法律案における聴覚障害者とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者とされております。
本法律案における聴覚障害者とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある者とされております。
例えば、第六、検討というところで、施行後三年を目途として、例えば常時介護を要する障害者等に関する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方等について検討を加え、なんですね。
○渡辺孝男君 あと、障害者の関係ではやはり聴覚・言語障害、そして音声機能障害等を有する方々もおいでになるわけでございまして、このような方々に対しては手話の通訳士あるいは通訳者、通訳、手話の奉仕員といいますか、そういう方々が応援をしていただいておるわけでありますけれども、どうしてもその数が足りないということで大変心配を、自立支援法ができた後のサービスに対して心配をされていると。
この資格後欠格は、改正後も、これはちょっと大変なんですけれども、適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものとか、麻薬、大麻又はあへんの中毒患者だとか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者と、そういうことになっているわけですが、その厚生労働省令にどのように書いてあるかというと、「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能」云々、「精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知
○田嶋陽子君 昨年の、医師法などの一部改正を成立してこれまでの欠格条項がなくなった代わりに、心身の障害により業務などを適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには免許を与えないことがあるとなったわけですが、この厚生労働省令にはどう書いてあるかというと、「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行
現在の規定では、音声機能でございますとかあるいは言語機能に障害を持った方々が立候補されます場合におきましては、政見放送の録音、録画を行います場合に、あらかじめ提出されました原稿に基づきまして日本放送協会等で録音したものを使用することができる、このような規定になっているわけでございます。
これらのリハビリテーションの推進を図るためには、その従事者の確保及び資質の向上が喫緊の課題となっており、こうした状況を踏まえ、音声機能、言語機能及び聴覚に関するリハビリテーションを行う専門職種として言語聴覚士の資格を定めることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
具体的にこれらの方がやっておられる業務でございますけれども、言語機能の向上維持のための例えば発声訓練、あるいは聴覚の向上を維持するための補聴器をつけての訓練、それから聴力検査ですとかあるいは音声機能の検査、そういったようなことが主たる業務でございますが、このほかに、機能の回復のための指導、特に家族、本人だけではなくて家族への指導助言、そういうようなことが行われているというふうに承知をしております。
○谷(修)政府委員 今回提案をさせていただいておりますこの言語聴覚士法におきましては、言語聴覚士の定義につきましては、厚生大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能あるいは聴覚に障害のある者についての機能の維持向上を図る、そのために必要な訓練、検査、助言、指導等を行う者というふうに定義をしているところでございます。
これらのリハビリテーションの推進を図るためには、その従事者の確保及び資質の向上が喫緊の課題となっており、こうした状況を踏まえ、音声機能、言語機能及び聴覚に関するリハビリテーションを行う専門職種として言語聴覚士の資格を定めることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
○政府委員(谷修一君) ST、言語聴覚療法士というような言い方をしておりますが、このSTの資格問題あるいは業務内容につきましては、なお関係者の間で幾つかの議論はございますが、昭和六十二年にこのST、言語聴覚療法士の資格法制化について厚生省において検討した際には、そのSTの業務といたしましては音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者に対する発声訓練、構音訓練、言語訓練、嚥下訓練及び聴能訓練、もしくはこれらに
これに対して音声機能や言語機能を喪失した人は三級であり、職種は大きく限定されてしまいます。現行の助成措置はこれらを同様に扱っていますけれども、これに対して労働省はどう思われますか、お聞きしたいと思います。
○政府委員(末次彬君) 心身障害者対策基本法におきましては、心身障害者というものにつきまして、「肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」という定義になっております。
部位別でございますけれども、視覚障害者三百四十五、聴覚または平衡機能の障害者二百六十五、音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害者四十二、肢体不自由者二千三百十一、内部障害者四百五十三という内訳でございます。
ということで、視覚に障害がある者、聴覚または平衡機能に障害がある者、音声機能または言語に障害がある者、肢体不自由者ということで定義づけまして、これを第一種身体障害者及び第二種身体障害者ということで分けているわけでございます。
この唇顎口蓋裂に起因するそしゃく機能障害につきましては、従来は、音声機能または言語機能の障害として、運用によって法の対象としてきたところでございますけれども、身体障害者福祉審議会の答申に「唇顎口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害を有する者については、言語機能障害者に対する取扱いとの均衡等を考慮し、検討」をしなさいということで、今度は「法の対象に含める方向で検討することが適当である。」
○持永政府委員 心身障害者の定義でございますが、心身障害者対策基本法においては二条に定義がございまして、「この法律において「心身障害者」とは、肢体不自由視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」という定義になっております。
○政府委員(持永和見君) 御指摘の、障害程度等級表の合理化については、身体障害者福祉審議会からも言われておりますし、その中で、視覚障害、聴覚障害、音声機能障害、肢体不自由、それぞれについていろいろ等級の合理化についての問題も指摘されておりますので、そういう意味合いで、そういった点について今後引き続き検討をしてまいりたいと思っております。
平衡機能障害とかあるいは音声機能または言語機能の障害といったところは三級でとまっていますが、これは何か理由がありますか。
それから、大臣からお話がございましたように、在宅対策といたしまして障害者社会参加促進事業の中におきまして手話奉仕員の養成事業、手話通訳の設置事業あるいは聾唖者の日曜教室あるいは音声機能障害者発声訓練事業などを実施をいたしております。
そこで、第二条に、この対象になる身体障害者については、「視覚に障害がある者」「聴覚又は平衡機能に障害がある者」「音声機能又は言語機能に障害がある者」「肢体不自由者」ということで、制限列挙みたいな書き方をしておりまして、したがって内部障害は排除されておる、そういう形になっております。
肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害その他固定的臓器機能障害、精神薄弱その他の精神的欠陥、ずっと病気が羅列してございますが、その中にサリドマイドとか、カネミ、森永のミルクの問題、あるいはイタイイタイ病、くる病、水俣病、カドミウム、交通安全、こういうものを抜かされた理由はどういうところにあるか。
また、第二条、「定義」の項目は、」「この法律において「障害者」とは、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱その他の精神的欠陥(以下「心身障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。」と定めております。