2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そのうち、中国本土及び韓国国籍の者は、それぞれ、中国本土が約六万七千人、それから韓国国籍の方が約一万五千人となっております。
そのうち、中国本土及び韓国国籍の者は、それぞれ、中国本土が約六万七千人、それから韓国国籍の方が約一万五千人となっております。
少なくとも、届出によって日本国籍を取得した場合、韓国国籍は確実になくなるはずですし、恐らくフィリピン国籍もなくなるはずです。しかし、本人や関係者はこのような国籍喪失を自覚していないおそれがあるので、国籍取得届の際に十分に説明するとともに、本人が自発的にパスポートなどを返還しない場合に備えて我が国から相手国政府に通知をするということが望ましいように思います。
それは、韓国国籍を持つ船なんですが、ポンス号という船が実はオーストラリアで拿捕された、そしてそこでいわゆる薬物の密輸の関係で実はこれが拘束されておるという、そういったことが書かれているんですが、副大臣、そこの辺りのところについてもコメントいただけますでしょうか。
あるいは、韓国に在住している日本人がいわば韓国国籍を持って韓国社会の国政に参政権を行使する場合には、日本への国政参政権をそこでサスペンドする。このような関係というものを、五十年後を考えますと、私は、決して荒唐無稽な単なる理想論ではなくして、あり得る。こういう関係をつくっていく、そういうものが最もリアルな意味を持つのは恐らく日韓関係ではないか。
政府といたしましては、例えば中国に残してまいりました遺棄兵器の処理の問題、あるいは韓国国籍であるために、旧日本軍人として戦争に参加しながらその恩給あるいは恩典に浴しておられない方々の処理は、援護法で整理をされ、あるいは日韓国交回復のときに処理されたとはいえ、現実に在日韓国人の人たちの上には残っておるわけでございます。
それで、一つは、離婚をすれば外国人は韓国の国籍を失うということが韓国国籍法に書いてあるんですね。それから、戸籍も韓国戸籍から除籍するということが出ているんです。先ほど私が申し上げた女性の場合のように、日本の戸籍から除籍され韓国の戸籍に入らなかった人たち、その入らなかったのは、これも法務省の民事局長回答によって送付が停止されたことによるんですね。
それで、今度は離婚したときどうなるかという場合、当然には韓国の国籍がなくなるわけじゃなくて、離婚によってもとの国籍を回復するとか、そういうことが条件で韓国の国籍がなくなるというのが韓国国籍法の解釈だと思います。 ただいまお話があったような関係は、繰り返しになりますが、日本の戸籍は日本の国籍がある人だけを載せているものですから、そういう制度です。
○鈴木(正)政府委員 韓国の住民登録制度でございますが、国内に居住する韓国国籍を有する者を対象とするものでございまして、地方自治体であります市、郡または区の長が事務を管掌するということとされております。市長等は、個人別及び世帯別の住民登録票を作成し備えるということにされております。 その主な特徴でございますが、一点目は、すべての制度対象者に住民登録番号を付与することとされております。
その場合に、長男はいわゆる父母両系主義の以前に生まれましたから国籍は当然のことながら一つ韓国国籍です。しかしながら、長女の場合には父母両系主義の後に生まれましたので二重国籍者になっております。そういう点で名字が当然違っているわけですね。二人が同じ学校に通えば、長男は私の姓であり、長女は私のワイフの、家内の姓になるという現状です。
私が知っている限りは、大韓民国つまり朝鮮半島の三十八度線の南を一応所轄している国家においては、指紋押捺制度に関して、私の記憶ではたしか一九六八年だったと思いますが、まず、いわゆる韓国人というか要するに自分たち、韓国国籍を持っている人間から最初指紋押捺制度を導入した、そして、やがてそれを外国人にも適用したのであります。 私は、根本的には指紋は全廃すべきだと思います、大韓民国に対しても。
したがって、韓国国籍でなくて日本人の名において兵隊にとられた。要するに兵役の義務ですね、それも課せられた。これも事実じゃないですか。
文字どおりということになりますと、今申し上げましたように、平和条約の発効によりまして朝鮮、韓国国籍の方は日本の国籍を失った者ということになることでございますけれども、私どもといたしましては、このように個人の意思に関係なく国家間相互の条約等の一方的権力によって国籍を変更させられた場合にはこの規定は適用されるべきではない、こういうふうに考えておるわけでございます。
ところが、そういうことを言って、それからさらに重大なことがある、君たちの中にも外国籍の者がいる、事実十数人の中国、朝鮮、韓国国籍の生徒がおるわけです。自国の旗を大切にするように他国の国旗を大切にすべきだ、こう発言をして満場騒然となったんであります。それはそうでしょう。あの日の丸の旗のもとで侵略をされて民族がたくさん犠牲になった。
今御質問に、ございました外国の国籍の船舶からの汚染のうちやや大きなものを申し上げますと、パナマ国籍のものが二十三隻、韓国国籍が十四隻、リベリア国籍が十三隻、その他もろもろとなっておる状況でございます。
○柴田(善)政府委員 お尋ねの件は、韓国国籍を有しまして川崎に居住されております李相鎬被疑者に対する外国人登録法違反事件でございます。
○赤木説明員 お尋ねの事件は、韓国国籍を有する李相鎬被疑者に対する外国人登録法違反被疑事件でございまして、その内容は、被疑者が昭和五十七年八月七日に川崎市川崎区長に対しまして、外国人登録法に定められた外国人登録証明書の切りかえ交付申請に際して、法で定められたところの外国人登録証明書や外国人登録原票などに指紋押捺することを拒否したという事件でございます。
そうしますと、韓国の国籍法によって韓国国民の妻は韓国国籍を取得するということになりまして、二重国籍が生ずるわけでございます。もちろん六カ月以内にもとの国籍を離脱しなければ韓国籍は失うということになっていますけれども、一応日本の女性が韓国の男性と婚姻をいたしますと韓国国籍を一たん取得するわけでございます。
韓国国籍でない朝鮮民主主義人民共和国の国籍を仮に持っている人がいたとしても、兵役の義務とか、あるいは国籍離脱の問題だとか、そういうことは日本政府はもう全然関知しない、そういうことになるわけですか。
したがいまして、この申し出のあったケースについて、本当にこれは間違いであった、もともと韓国国籍に入れるべき人ではなかったのだということがわかった場合には、私どもとしてはこれは訂正を認める、こういう考えでおりますし、またペンディングのものについても、そういう考えでこれからも対処していきたいと考えておるわけです。
韓国では、一九六二年に、認知をしてから六カ月以内に、たとえばいま言った日本と韓国の二重国籍の場合には、日本の国籍を離脱してこなければ韓国国籍がなくなる、一たんは六カ月間は与えて、その間にいわば選択をさせて、そのときに日本の国籍の方を捨ててこなければ、韓国籍の方を奪うというたてまえをとったわけでございます。
しかしながら、韓国国籍を持った者はきちっと国籍を持っていますけれども、北朝鮮に祖国を持ちたいという人は、これはこういう難民の問題なんかの場合にどういう考え方で関連されますか。
これは法務大臣一人に聞きましても、内閣で決めることですし、いろいろのいきさつもあると思いますが、ここで大臣に聞けることは、そういう事実上存在している朝鮮民主主義人民共和国を、入管の諸君に聞けば韓国国籍が全朝鮮半島の国籍になるのだ、韓国が朝鮮半島全体の支配権を持っているのだというような、まるで事実と離れたようなことを言っておるわけなのですね。そういう点は手直しをしていくべきではないか。