2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
地方税でも、生計費非課税、所得の再分配機能を高めることが求められています。しかしながら、地方税法の改正内容はこれに応えるものとはなっていません。地方税の見直しとともに、消費税五%の減税こそ直ちに行うべきであります。 最後に、デジタル庁の設置、行政のデジタル化についてです。
地方税でも、生計費非課税、所得の再分配機能を高めることが求められています。しかしながら、地方税法の改正内容はこれに応えるものとはなっていません。地方税の見直しとともに、消費税五%の減税こそ直ちに行うべきであります。 最後に、デジタル庁の設置、行政のデジタル化についてです。
地方税でも、生計費非課税、所得の再分配機能を高めることが求められています。 しかしながら、地方税法の改正内容は、これに応えるものとはなっていません。地方税の見直しとともに、消費税五%への減税こそ直ちに行うべきではありませんか。 最後に、菅政権がコロナ禍を口実に進めようとしているデジタル庁の設置、行政のデジタル化についてです。
コロナ禍で格差と貧困が広がる下で、地方税でも生計費非課税、所得の再分配機能を高めることが求められていますが、地方税法の改定内容は応えるものになっていません。 地方税の見直しとともに、消費税五%の減税こそ直ちに行うべきであることを申し述べ、討論といたします。(拍手)
コロナ禍で格差と貧困が広がる下で、地方税でも生計費非課税、所得の再分配機能を高めることが求められていますが、地方税法の改定内容は、応えるものとなっておりません。地方税の見直しとともに、消費税五%の減税こそ直ちに行うべきであることを申し述べ、討論といたします。
○井上(一)委員 慎重な検討ということは、ほとんどやらないというふうに聞こえたんですけれども、問題意識は私は共有していただいてもいいのではないかなと思っていて、例えば非課税所得、これは九条にいろいろずらっと書いているわけですね。先ほど言ったように、学資金みたいなものもそうですね。それから通勤手当、これなんかも非課税ですよね。
きょうは主税局長にも来てもらいましたが、この六十万円、倍増しますけれども、これは非課税所得ですか、課税所得ですか。課税であるならば、せめてそれぐらい、国家として。そもそも、結婚を前提としているんですよ、出産は、残念ですけれども。なかなかフランスみたいに一朝一夕に日本はなりませんので、きょう現在。あわせて。
住民税の非課税所得と家賃を、家賃というのは住宅扶助基準の上限額ということなんですけれども、これを合わせた額以下ということなんですが、これはやはりちょっと低過ぎるんじゃないかということが一つ。
また、この慰労金の趣旨を踏まえると、今回の慰労金については、非課税所得に該当するということ、また一時的に支払われるものでありますから、被扶養者認定におけるいわゆる先ほどお話がありました百三十万円の壁等には算定されない、収入としては算定されないものであるというふうに考えております。
今回、新型コロナウイルスの関係で、この感染症が拡大する中、また、緊急事態宣言が出されているもとにおいて事業の継続を求められる企業の従業員で、感染する可能性が非常に高い業務に従事して心身に大きな負担がかかっている、そういった方に対して企業から支給される見舞金につきましては一定の要件を満たせば非課税所得として取り扱うという、従来の考え方に当てはめてもそういうことになるということを通達の形で明らかにしたものでございます
一般論として、危険手当ですとか特別な勤務手当など、労働に伴う負担増加に対する手当は労働の対償性がありまして報酬に該当すると考えられますが、見舞金について、税において示されたような、心身への損害について支払われるもの、役務の対価としての性質を有しないもの、支給額が社会通念上相当であることの三つの要件に該当するものとして、給与所得等でなく非課税所得として取り扱われるようなものは社会保険におきましても恩恵的
○井上(一)委員 東京都への回答では、この協力金は課税対象になるという答えをされているわけですけれども、資料二を見ていただきたいんですが、所得税法の中で、非課税所得、政令で定めるものは非課税所得になると。先ほど説明ありましたように、損害賠償金等は、これは非課税とされるわけです。その中に一つ、三という項目がありまして、例えば見舞金であれば、これは非課税になるわけです。
一方で、この所得税法の改正に当たっては、第九条の非課税所得の対象に保育、子育て費用を入れていただきたいということをかねてから提案してまいりました。現在、東京都はベビーシッター代の費用の助成を各家庭に行っているのですが、これが現在のルールだと雑所得としてカウントされ、結果として、年度末、その分の所得税を払わなくてはならなくなります。
一方、その所得が法令上の非課税規定に該当するものである場合には非課税所得として取扱いとなるところでございまして、仮に東京都の助成事業が、その目的や対象者等から見て、先ほど答弁ありました企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置と類似すると解されるものである場合には、東京都の助成事業の利用者が受ける経済的利益が非課税所得となる可能性はあるものと考えてございます。
この特例措置につきましては、臨時休校等に伴いベビーシッター料金の支出を余儀なくされた利用者に対しまして、その支出を補填をするために行うものであることから、割引券の経済的利益が所得税法における非課税所得に該当するかどうか、国税庁に確認、照会を行ったところでございます。その結果、国税庁から非課税所得に該当する旨の回答をいただきましたので、その旨、周知をしているところでございます。
その上で、給付の性質が所得税法上非課税所得と解釈されるものですとか、あるいは個別に非課税措置を設けているもの、こういったものにつきましては非課税所得として扱われますけれども、その判断はまさに各助成の詳細に基づいてそれぞれ行われることになります。
まず、一般論で申し上げますと、預けていたものの返還に代えて金銭が支払われる場合、その金銭の課税関係については、補償金といった支払の名目いかんにかかわらず、当事者間の契約内容やその金銭の性質などを踏まえて判断することになるところでありまして、その金銭が本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失したことにより支払われるものであるときは、その金銭は非課税所得には該当せず、課税対象となるということでございます
なお、乗船中に船員に支給される手当であります航海日当につきましては、国税において非課税所得としての取扱いがなされているものと承知いたしております。
見ていただくとわかるとおりで、百十五万以下で住民税非課税、これは所得割の方ですね、均等割も百万以下で非課税。所得税の課税最低限は百二十万。さらには、国保の保険料の軽減だとか年金の保険料の減免も、この下に書いたような形できいてきますし、一ページめくっていただいて、資料八で、例えば住民税非課税を対象としている制度というのは物すごくあるんですよね。
千葉県によりますと、この世帯における非課税所得も含めた具体的な所得金額を把握していないということから、減免基準に該当するか否かを判断可能な正確な収入月額の算定は困難であったとのことでございます。仮に、議員御指摘のとおり給与所得が毎月七万円、児童扶養手当が毎月五万円でこれ以外の収入がなかったとした場合には、県の基準では家賃の減額率八〇%の適用は可能ではなかったかと考えます。
加えて、この給付金が非課税所得として扱われている、税制においても認められた画期的な改正点であるわけでございます。 今後、法定化により安定した制度運営というものが期待されますが、この制度の存在がどの程度、先ほどのくるみんもそうでございますけれども、社会に認知されているか、厚生労働省からお聞かせいただければと思います。
他方、事業所得等の収入金額に代わるべき性質を有するものについては、所得税法施行令第九十四条の規定により、これは非課税所得とはならず、それら所得の収入金額となるものと、そういう扱いでございます。
子ども手当は非課税所得となりますから、子ども手当によって手取り額がふえても、それによって保育料の負担がふえたりすることはないというふうに思いますけれども、扶養控除の見直しによって、保育料等の費用負担の基準の適用区分が変わって、結果的に子育て家庭の負担がふえるのではないかと心配する声が上がっているのも事実でございます。
給付付き税額控除は非課税所得層にも減税の恩典が届くようにする負の所得税の一つであります。 現在、生活保護の水準は、平均給与収入などが不況の影響で下がると連動して切り下げられる仕組みとなっておりますが、これは本末転倒のやり方ではないでしょうか。