2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
委員御指摘の試算につきましては、平成二十七年の国勢調査等を基にして推計した免税事業者の数のうち、農協等に出荷する農林水産事業者、これについてはインボイスの特例を設けられておりますので、こういったもの、また、非課税売上げが主たる事業の事業者などを除きました免税事業者数にBトゥーB取引の割合である約四割程度を乗じて、百六十万者程度と機械的に試算をしたものでございまして、先ほどのお話でいきますと、Bトゥー
委員御指摘の試算につきましては、平成二十七年の国勢調査等を基にして推計した免税事業者の数のうち、農協等に出荷する農林水産事業者、これについてはインボイスの特例を設けられておりますので、こういったもの、また、非課税売上げが主たる事業の事業者などを除きました免税事業者数にBトゥーB取引の割合である約四割程度を乗じて、百六十万者程度と機械的に試算をしたものでございまして、先ほどのお話でいきますと、Bトゥー
免税事業者だった人たちが、実際にどの程度課税業者に転換するかということにつきましては、これは、免税業者の置かれている状況はいろいろだと思いますので、一概に申し上げることは困難なんですけれども、インボイス制度の導入により増収を見込むときに当たりまして、平成二十七年度の国勢調査というものを使わせていただいて、免税事業者数が約四百八十八万者ございますので、そこから、農協等に出荷しておられる農林水産業者、また非課税売上
インボイス制度の導入による増収を見込むに当たりまして、免税事業者の数、約四百八十八万者、これは平成二十七年の国勢調査をもとに出している数字でございますけれども、ここから、農協等に出荷する農林水産業、非課税売上げが主たる事業の事業者を除いた免税事業者三百七十二万者程度に対しまして、BツーB取引の割合でございます四割程度を乗じた百六十一万者程度が課税事業者に転換する計算となっているところでございます。
一枚目のこの資料一については、これは日本病院会の資料でありますけれども、平成十二年の調査資料においては、非課税売上げに対する支払消費税の相当分は二・八五%だと、非課税の売上げに対する消費税の持ち出しは二・八五%だと。これを厚労省は、一・五三%は診療報酬でこれまで手当てをしてきたと。しかし、それであっても、この表にありますように一・三二%は、これは持ち出しとして現実的にあるわけですよね。
そのことはこの部会の報告の中にも明らかにされておりまして、「非課税の範囲」のところに若干コメントがございまして、「非課税売上げに対応して使用される財貨及びサービスの仕入れや納税義務春から除外される小規模零細事業者の仕入れについては、前段階において新税が課されていても仕入控除ができないため、この税額相当分だけはコストの上界となる」、それからまた、「仕入控除方式」を書いております部分でこれに関連した同じような