1954-12-20 第21回国会 衆議院 人事委員会 第5号
○三好国務大臣 繰返して申し上げておきますが、私どもはどうしても現業員と非現業員との間に公正でない差別があることは好ましくないことでありまして、これはどうしても改めなければならぬと思います。これは将来に向つてもそうでありますが、現段階においてもそうだと思います。
○三好国務大臣 繰返して申し上げておきますが、私どもはどうしても現業員と非現業員との間に公正でない差別があることは好ましくないことでありまして、これはどうしても改めなければならぬと思います。これは将来に向つてもそうでありますが、現段階においてもそうだと思います。
○委員長(池田宇右衞門君) 只今皆様お聞きの通り柏木委員から、給与改訂に当りまして、現業員のかたには改正されましたが、非現業員のかたには給与の均衡がとれないのでありましてこれを同時に是正して、同じ郵政省に働くかたがたにおいては均一なる待遇をというような御提案により、政府に要望するという件が提案されましたが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
同時にまたいずれをもつて現業員と称し、いずれをもつて非現業員とするかという内容の点についての、しさいな研究を遂げたわけであります。
いわんや郵便貯金の利子支払や、預金部職員の給料支払は、前者は郵政特別会計において、後者は非現業員共済組合において一時立替支払をいたしまして、五月を待つて、予算の修正を行い、而も単に資金運用部とあるを、預金部に改めることによつて、何ら本質的支障を惹起するものではありません。
○松永義雄君 預金部職員の給料の支払のことですけれども、仮にこれは非現業員共済組合というようなところで一時立替払というようなことは、要するに予算と関係ないことでしよう。予算に関係あるのですか。
○松永義雄君 その先は水掛論になるかも知れませんが、予算に関係があるかないか、非現業員共済組合において立替払とすることは……。
当時政府は、機構の簡素化、経費節減と称して、現業員の二割、非現業員の三割の天引首切りを、全労働者の反対を押し切つて、あえてしたのであります。その結果は、わが党の指摘した通り、植民地的な食えない賃金、職階制による無権利な——と、ものすごい労働強化をもたらしたのであります。
本分科会は去る十九、二十の両日に亘り各関係当局よりその所管予算の説明を聞き、これに対し委員側より宮廷費中の皇室文化財の維持管理に必要な経費の使途内容、戰災によつて失われたる裁判所庁舎の復旧状況、会計検査院の検査計画の方針内容、専売輸入塩の輸入状況、内地製塩の補助政策、新規計画中の開発銀行の性格、機能構成、警察予備隊経費の支出内容、非現業員共済組合の赤字内容、外国為替資金特別会計の見通し、その他重要事項
(拍手) これを要約いたしまするならば、地方公務員法は、組織を分裂せしめ、現業員あるいは非現業員を寸断して労働組合の強力なる結成を阻止し、これを破壊し、そして団体交渉権、罷業権を剥奪いたしまして、いわば労働階級を奴隷的低賃金の鎖に縛り込まんとする惡法であることを、われわれははつきり指摘しなければならぬのであります。
しかも予算の御議決のときには大体説明といたしましては、政府においては行政整理を断行するつもりである、現業員は二割、非現業員は三割という、今本多國務大臣の要旨説明の際に述べられたことは、予算議決の際も、予算委員会等においてるる申し上げまして、議決を願つたのであります。
そのときに現業員はおおむね二割、非現業員はおおむね三割という行政整理をする。それに伴う行政の簡素化であるということを、各省設置法についてそれぞれ御説明も申し上げております。そのわくをいわば機械的に算術的に計算をいたしたものが、今回の定員法でございます。卒然として重要法案が出たということには相なりませんから、五日くらいの審議期間でございましても、そう非民主的とは考えていないのであります。
現行労働関係調整法におきま託ては、政府職員中、非現業員の爭議行爲は禁止しました。併し現業員の紛爭に対しましては、調停に付してから三十日を経過し、その後におけるところの爭議の行爲は是認いたしておるのであります。然るに本法におきましては一切の爭議行爲を禁止してしまつたのであります。
例えば鉄道なり或いは逓信というような二六時勤務に近いような仕事をしておる者、或いは警察官等につきましても、一般の午前九時から始まつて、午後四時、朝午前八時から始まつて、午後四時、こういう非現業員の諸君と相当違う点につきましては、特別の考慮を拂つております。
かりに單純な労務に從事する小使さんにしても、現業というふうには言つていないのでありまして、結局現業、非現業の区別は、從來といえどもあつて、現業員はストライキができるけれども、現行法において非現業員はストライキはできない、爭議権はないということになつております。
○降旗國務大臣 この際特に御注意願つておきたいことは、同じ公務員と申しましても、現業員と非現業員との間には相当の違いがあります。それはさらにはつきり申しますと、前会も私は申し上げたのでありますが、日本以外の欧米の先進國におきましては、電話四十六個について從業員が一人、悲しいかな日本は電話五、六個について從業員が一人、こういうような低能率なんです。
簡單に申しますれば、官公廳の非現業員はこれは公務員として現在おるのであります。併し現業員の諸君は、先般の政令に基いて公務員法の適用を受けておるわけであります。その関係上現在議員という者は、職員であつて、議員を兼ねておる。
私は去る七月に民主自由党の予算修正案というものを議会に提出いたしましたときに、種々研究いたしたのでございまするが、そのときに状況から申しますと、当時の予算定員はざつと非現業員が四十万人ございまして、そのうち現在員というものは三十一万人にすぎません。これはラウンド・ナンバーで申し上げますが……。そこで九万人という欠員が現にあつた次第でございます。
ところがこの前提たるべき適正妥当なる賃金水準というものは、全産業にわたりましても、あるいは公務員につきましても、公務員中現業員につきましても、非現業員につきましても、あるいは公團の職員につきましても、まだ体系的に均衡のとれた賃金が設定されていないということは御承知の通りでありまして、また特定の産業につきましても、ある企業と他の企業とには相当の差異もございます。
そこで私どもは今日のような日本の情勢を勘案いたしまして、國家公務員法を手心を加えて、非現業員にストライキを禁止するというふうなお考えはありませんか。これもやはり私が今申しましたよう、いたずらに圧迫しようというのではないのでありまして、諸外國の労働運動の樣子を見ましても、大臣よく御承知の通りであります。
○加藤國務大臣 結論だけを申し上げますが、現在の労働関係調整法の中には、非現業員、官廳職員の爭議権は認められていないのであります。從つてこれ以上に公務員法をかえて、あらためて公務員法においてそういう規定を設ける必要はない、このように私は考えております。
(拍手) 第二の公務員の問題につきまして、現業員は争議権をもつておるが、非現業員は争議権をもつていないのである、にもかかわらず、争議類似行為が頻発しておるが、これに対しては、現在の公務員法を改正してでも何らかの措置を講ずべきであると思うがどうか、こういう御趣旨のようでありました。
○國務大臣(芦田均君)(続) 非現業員の労働争議は禁止してるのにかかわらず、ときに行過ぎの結果とし、今日行われておるごときものが、ごくわずか起つておりますが、かくのごとき行動に対しては、政府は厳重にこれを処分いたしております。しかしながら現業員については、労働争議は他の公務員以外の者と同様に自由に許されておる。從つて、公務員中の現業員を他の勤労者と区別して取締る意向は政府においてもつておりません。
非現業員の争議が禁止されておることは御承知の通りであります。從つて、非現業員の争議行為が今日といえども禁止されておるのであるから……。 〔発言するもの多く、議場騒然〕
一、爭議の対策及び今後の処置として、現業員と非現業員、すなわち現場労働者と事務労働者とを明確に区別してこれに善処すべきであると思うが、政府にその用意ありや否やということがそれであります。 二、賃金の給與は現業と非現業とに区分し、その職能に從つて適正賃金とすべきであるとは思わぬかどうか。 三、非現業官吏の爭議において、労調法第三十八に違反があるかないかを知つておるかどうか。