2006-06-14 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第28号
ハートビル法では、文字表示や聴覚障害者用点滅灯つき音量増幅装置の設置または貸し出し、さらに、フラッシュライト及びバイブレーターによる非常警報装置の設置または貸し出しなどについて、望ましいとしているんですね。義務基準ではないわけです。 駅のバリアフリー、私、調査に行きましたときに、駅員が改札口に不在の時間帯はインターホンで呼び出しとなっているんですよ。どないして呼び出すのかと。わかりますやろ。
ハートビル法では、文字表示や聴覚障害者用点滅灯つき音量増幅装置の設置または貸し出し、さらに、フラッシュライト及びバイブレーターによる非常警報装置の設置または貸し出しなどについて、望ましいとしているんですね。義務基準ではないわけです。 駅のバリアフリー、私、調査に行きましたときに、駅員が改札口に不在の時間帯はインターホンで呼び出しとなっているんですよ。どないして呼び出すのかと。わかりますやろ。
地下横断歩道の整備に当たっては、歩行者等が安全に安心して利用できるよう照明施設を設置するとともに、現地の状況に応じて、死角をなくすミラーや非常警報装置等の防犯施設について、公安委員会とも連携を図りながら設置をさせていただいているところでございます。 今後とも、警察や地元等と十分連携を図りながら、防犯上の安全対策について、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
特に五百メーター以上のトンネルにおきましては非常電話を百メートル置きに設置するとか、押しボタン式の通報装置は五十メーター置きに入れるとか、非常警報装置は坑口の手前に幾ら幾らに置くとか、消化器は何メーター置きに置くとか、こういうように細かくそういう状況も設定しております。
その際、特に五百メートル以上のトンネルでは、やはり一番大事なのは非常電話ですぐ通報するということ、あるいは押しボタン式で電話がなくても押しボタンですぐ通報できるということ、それからその警報がすぐに伝わるという意味での非常警報装置、それから消火器があればすぐにでもとりあえずの消火ができるという意味での消火器の設置等々、従来の経験を踏まえて整備することにしておりますし、避難通路についても検討することにいたしております
これは、トンネルの等級をA、B、C、Dに分けまして、その用意すべきものとして通報装置、非常警報装置、それから消火設備として消火器と消火栓を用意しなさいと書いてあります。間違いございませんね。それが日本坂トンネルの災害にかんがみて、昭和五十六年四月に都市局長と道路局長名で道路トンネル非常施設設置基準が、改善の上、通達されました。
この基準によりまして、通報設備といたしまして例えば非常電話とか非常警報装置といった各種の設備を整えるとか、消火設備として消火栓その他の設備、そういった幾つかの防災設備について充実を図ったわけでございます。
非常用施設の主なものを申し上げますと、非常電話、それから押しボタン式通報装置、火災検知器、非常警報装置、それから消火設備としては消火器、消火栓、それから避難誘導設備としては誘導標示板、排煙設備または避難通路、それからその他の設備としては給水栓、無線通信補助設備、ラジオ再放送設備、または拡声放送設備、水噴霧設備、監視装置というものでございまして、恵那山トンネルはAAランクでございますので、今申し上げた
非常警報装置をどう有効に設置をし、機能させるか、こういう御指摘だと考えるわけでありまして、先ほど来の警報の標示板、点滅灯、こういった点は設置をいたしておるわけでありますが、先ほど、復旧に当たりまして、警報標示板につきましても増強いたす考え方を持っておるわけでありますが、非常事態が発生しました場合に、車をトンネルの中に入れないということが、やはり一番大切であろうかと存じますので、この注意の喚起、情報の
それによりますと、まず非常警報装置というものの設置がされておるわけでございますけれども、この警報装置は、この事故について、どのように働いたか、お伺いしたいと思います。
私ども内部措置としては、従来から郵便局に防犯ベルをつけるとかあるいは一定規模以上の局には非常警報装置というようなものをつくって施設しておりますほかに、防犯の心構えといったようなものを内部的にもいろいろ指導しておるところでございます。
防火管理者を設置していないビルが六百四十三棟中二百三十三棟、消防計画を立案していない建物は五百十五棟中半数以上の三百六十一棟、さらに消火器すら設備していないビルが九十二棟、非常警報装置を設備していないのが二百五十九棟もあった。こういうふうに市の消防本部が非常に危険な状態と指摘する建物は、雑居ビル、病院、キャバレー、デパート、マーケット、旅館、ホテルなど約八十カ所に及んでいる。
こういうものも、自動的に、事故があればすぐわかるような装置があれば、これは明らかにこういう問題はなくて、いろんな対策は立てられたわけだし、こういう点の自動警報装置と、これも四十二年にすでに敦賀の消防署から緊急停止は乗務員の信号によるが、非常警報装置など機動的なものを装置してほしいということが出されておるわけですが、この点も、事故があって初めていまそういう必要が出てきたということになっておりますが、この
第二は、緊急停止は乗務員の信号によるが、非常警報装置など機械的なもの——自動的な意味をあらわしておりますが、機械的なものを装置されたい。 第三、トンネル火災は火炎により酸素欠乏による状態が予測されるので、救助器具(酸素マスク)を常備すること。 第四、初期消火に備え、トンネル内の数ヵ所に消火器、消火栓また湧水利用の小型動力ポンプを近接保線区に設置しておくこと。
なお、そのほかに純粋に防犯的な処置といたしましては、防犯診断なり非常警報装置の取りつけなり、あるいは自動車ナンバーの記録なりというふうなことをするように指導いたしておるわけでございます。
また都道府県が禁止区域と認めたところには建てられない」それからさらに、「建物の構造、設備については警察がチェックし、いかがわしい室内構造や設備も禁止、各個室に非常警報装置をつける」次に、「警官が立入り検査をすることができる」最後に、「違反者は最高八カ月の営業停止処分」という案であったと言われております。
また、ラッシュ時間帯以外には、工業用テレビ等で十分監視をいたしまして、非常警報装置等も装置いたしておりますので、万全の措置を講じつつある、このように考えております。 なお、開始後今日に至ります輸送の状況等を申し上げまして御認識を得たいわけでございます。 まず、従来の我孫子——松戸間でございますが、乗り入れの開始前には列車の本数が十二本でございまして、乗車効率が二七〇%という状況でございました。
この自動火災報知機が設置されていなかったということが火災の発見をおくらせて、また非常警報装置と申しますか、非常ベルと申しますか、それが不完全であったということで、所轄署に対する火災を知らせるということができなかった、ということが言えると思うのであります。
○渡部委員 そうしますと、先ほどから押し問答が続けられておりましたように、この有馬地区査察実施対象旅館ホテルの中に、避難通路がない、誘導灯がない、防火シャッターが有効に作動しない等々があげられているこういう旅館、それからここに書かれておりませんが、非常警報装置のないもの、こういったものがやはりお話し合いによってそのまま続けられるのでしょうか。
次に、退避命令の件でございますけれども、非常警報装置は各現場には全部いっておりまして、平和坑の場合には約十三個の拡声装置がございます。平和坑の拡声装置としての話ではなくて、現在の当社でとっております非常警報装置は、連続信号を送った場合には非常警報である、非常警報を受けた場合には、警報を受けたものが直ちに電話に出る。
これでいきますと、二百五十メーター、二百メーターぐらいのトンネルでも、時間の交通量が千五百台ぐらいになれば、われわれの基準のCに入りまして、非常警報装置と、それから通報装置をするようになっておる次第でございます。
あるいは救護隊の訓練、さらに非常招集の警報装置の完備につきましても、これはその後二組みの非常警報装置をダブって装置させることをやらせました。そういった面につきましては、われわれといたしましては、万全を期したつもりでありましたけれども、遺憾ながら坑内火災が発生いたしましたことは御指摘のとおりでございます。