2020-03-27 第201回国会 参議院 本会議 第9号
この非常措置は、平成二十八年度に次いで、安倍政権下で二度目となります。 過去、同一政権で同じ過ちが二度繰り返されたのは、平成十三年度、十四年度の小泉政権です。しかし、このときは同時多発テロと、それ以後の中東情勢の悪化による世界的景気の落ち込みが原因であり、ある意味予測は不可能だったと言えます。
この非常措置は、平成二十八年度に次いで、安倍政権下で二度目となります。 過去、同一政権で同じ過ちが二度繰り返されたのは、平成十三年度、十四年度の小泉政権です。しかし、このときは同時多発テロと、それ以後の中東情勢の悪化による世界的景気の落ち込みが原因であり、ある意味予測は不可能だったと言えます。
フランス憲法第十六条、大統領の非常措置権は、大統領が非常措置をとる間、国会は当然に集会し、国民議会を解散することができない旨定めます。 ドイツ基本法第百十五h条は、防衛事態、防衛事態というのは日本で言う武力攻撃事態を意味しますが、この防衛事態の期間中に満了する連邦議会または州議会の議員の任期は、防衛事態の期間は延長され、事態終結後六カ月を経て終了するものと定めています。
国家緊急権とは、戦争、内乱、恐慌ないし大規模な自然災害などで、平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序である人権の保障と権力分立を一時停止して非常措置をとる権限だと憲法学者の芦部信喜氏は定義し、通説となっております。
まあ、今回は、昨年五月初めの朝鮮労働党の大会と前後して、北朝鮮指導部が二回の核実験と、その後数多くのまた各種のミサイル実験を繰り返しているわけですが、その当時はどうであったかと申しますと、やはり誕生したばかりのクリントン政権に対して北朝鮮側が、ちょうどチームスピリット、米韓合同演習というタイミングを狙ってNPT脱退という非常措置をとったわけでございます。
布告をする場合は、それによってさまざまな法律上の特別の手だてが設けられまして、非常措置として、国会を通さずに、政令によって国民の権利を制限したりということもできるようになっていますね。 翻って、東日本大震災のときは、緊急対策本部は置かれたんだけれども、布告の方はされなかった。このあたりの理由、なぜそうだったのかということを御説明いただけますか。
それから、フランスの例を挙げられましたけれども、フランスの憲法十六条は大統領に強力な非常措置権を認めております。廃止論もあったかもしれませんが、現にそれがあり、使われてきたというのが現実なんですね。他方、日本には緊急時の規定が何もないところで、それを廃止論があったからと持ち出しても余り説得力を持たないんじゃないかなというふうに思っております。
これは、ワイマール憲法下の反省に立ちまして、平時から戦時に至る危機段階を細分化をいたしまして、各段階に応じて政府がとり得る非常事態の措置を憲法に定めているんですけれども、この点は、議会が政府の非常措置を実効的に統制をして濫用防止はしっかりとできているといった点が非常に関心を持って勉強させていただきました。
そこで、国家緊急権とは何かでありますけれども、この定義につきましては、衆憲資八十七号の四ページ冒頭に掲げておきましたように、戦争、内乱、恐慌、大規模自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序、すなわち、人権保障と権力分立でもって表現される憲法秩序のことでありますけれども、これを一時的に停止して非常措置をとる権限などと説明
国の危機管理機能を強化するため、他国からの武力攻撃、テロや近隣諸国による戦争、大規模災害などの国家非常事態に迅速かつ効果的に対処するとともに、有事にあっても憲法秩序を維持し、権力の濫用や簒奪を防ぐため、内閣総理大臣による非常措置権の行使と国会による民主的統制を明文化すべきと考えております。 また、この内閣総理大臣による非常措置権は、国から地方への指示権を含むものと考えております。
すなわちそれは、戦争、内乱、恐慌ないし大規模な自然災害など平時の統治機構では対処できない緊急事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、憲法、具体的には人権の保障と権力の分立でありますが、これらを一時停止して非常措置をとる権限を意味するというものであります。
これも緊急権の定義、これは、私のこの今日の皆様方お手持ちのものであれば、芦部先生の定義を用いたわけでありますけれども、ちょっと先生と引用文献は違うかと思いますけど、三十ページですね、戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を国家緊急権という。
フランスの場合、十六条、大統領の非常措置権、これがアルジェリア暴動のときに発令されたんですね。それに対して憲法院は、結局は統治行為の理論、こういうことで処理をしたということがあります。
まさにあれは緊急避難的な非常措置だった、しかし、その効果は非常に大きかったというふうに思っております。 現時点で今御審議いただいておる三法につきましては、新事業創造支援あるいはまた革新支援、そして新連携という三本柱でございますが、今の経済の状況は、九七年当時、平成十年当時に比べますと、あれよりは大分よくなってきている。
最後に、非常事態規定についてでありますが、国家の第一の責務が国民の生命、財産を守ることである以上、有事、災害に対処するための非常措置権を憲法上明記することは当然であると考えます。その場合、我が国の中枢機能が集中している首都における大災害といった事態も想定しなければならないと考えております。 以上をもって私の発言とさせていただきます。ありがとうございました。 〔会長退席、枝野会長代理着席〕
すなわち、戦争とか内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処することが困難なような非常事態におきまして、国家の存立を維持するために国家権力が通常の立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限というふうに考えられております。 それで、フランスでは、御指摘のとおり、フランス第五共和国憲法は第十六条でそういう規定があるわけでございます。
会議における両参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を御参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 小針参考人からは、 非常事態への対処に関して現行憲法は極めて謙抑的であるとの見解が述べられた後、非常事態に対処する権限と憲法の関係は、第一に、憲法典の効力の停止、第二に、憲法典に列挙された条文の停止、第三に、憲法典上の条文の効力は停止されないが、憲法上に規定された非常措置権により
○松浦参考人 私も同じ考えでございまして、憲法上非常事態に関する規定が例えばアメリカ合衆国憲法にはないといいましても、今お話しになりましたように、最高司令官の権限の中にそうした非常措置権というものを読み込む、それで大統領命令によって措置するという形式をとるわけでありまして、憲法上全く根拠がないというわけではございませんし、またイギリスの場合、これはもう特異な例でありまして、成文憲法を持たない国の法慣習
ただし、では、事態を一つにまとめてしまって、どんな軽微なものでも非常事態だということでフルに非常措置権を発動するというのも、これまたよろしくない。 ですから、危機の状況に応じて分類をして細分化しておいて、とりあえず認定できた部分で、この事態でいくと。
○小針参考人 それでは、私が御報告をさせていただいたところでもちょっと触れましたけれども、憲法の停止と憲法列挙条文の停止、この問題に観念づけまして、いかなる憲法の条文も停止しない形で、他方、非常措置について憲法上の規定を置くというような私なりの想定というものを示したわけですね。
例えば、フランス第五共和制憲法十六条は大変広範な大統領の非常措置権を認めていますけれども、御承知のとおり、六一年のアルジェリア危機の際に濫用されました。ドゴール大統領は、内乱が終息した後、五か月も非常権限を解除しませんでした。八六年、ミッテラン大統領はこの十六条の見直しの検討をしようとしたことがありました。
専守防衛を国是とする我が国自衛隊にあって、自国防衛に必要となる非常措置を可能とすべき法制に不備があることは、現行法制、ひいては立法府に対する自衛官の不信を招きかねないという点で文民統制上好ましくない効果を生むと考えます。
それで、事業団から組合の方に渡すときに少し差が出るはずですから、そういうお金もこういう非常措置のときに使うことも含めて、ひとつぜひ一度、直接当事者の方々からの悩みを大臣にも聞いていただければありがたいと思います。 二分早いですが、これで終わります。
事務的に、経緯でございますので事実関係をお答えさせていただきますが、国家緊急権と申しますのは、これは講学上の概念でございまして、戦争とか内乱とか、あるいは恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもってしては対処できない、そういった非常事態におきまして、国家の存立を維持するために、国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限をいうものと解されているわけでございます。
公共の福祉を拡大的に解釈することは極めて危険であり、非常措置を必要最小限にとどめ、その乱用を防止するためにも、憲法に明確な規定を設けることの方がベターであると私は考えるものであります。