2015-08-03 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第6号
費目でございますけれども、まず、部外カウンセラー招聘のための非常勤職員手当、それから部外講師を招聘する、あるいは部内の心理専門家育成のための教育訓練費、それからメンタルヘルス啓発や自殺事故防止のためのポスターや庁費、その他、自殺事故アフターケアのための職員旅費といったようなものでございます。 なお、部内の精神科の医官でありますとかカウンセラーの人件費というものは別途計上されております。
費目でございますけれども、まず、部外カウンセラー招聘のための非常勤職員手当、それから部外講師を招聘する、あるいは部内の心理専門家育成のための教育訓練費、それからメンタルヘルス啓発や自殺事故防止のためのポスターや庁費、その他、自殺事故アフターケアのための職員旅費といったようなものでございます。 なお、部内の精神科の医官でありますとかカウンセラーの人件費というものは別途計上されております。
不当事項でございますが、資金前渡官吏が科目の更正処理を誤ったことにより生じた前渡資金の残額の不足を解消するため、所要額と異なる額の前渡資金を請求し、官署支出官が請求額どおりに支出決定を行ったことにより、非常勤職員手当が適正な科目から支出されていなかったものにつきまして検査報告に掲記しております。
十二番目のその他の人件費でございますが、これは、非常勤職員手当等に係る経費でございます。 十三番目のPFI事業以外の施設整備費につきましては、施設の省エネルギー化改修に必要な経費、テレビ中継放送設備改修に必要な経費等を要求させていただきたいと考えております。 最後に、衆議院予備経費でございますが、前年度と同額を要求させていただきたいと考えております。 以上でございます。
十一番目のその他の人件費でございますが、これは、非常勤職員手当等に係る経費でございます。 十二番目のPFI事業以外の施設整備費につきましては、空調機省エネルギー改修に必要な経費、分館委員室テレビ中継放送設備改修に必要な経費等を要求させていただきたいと考えております。 最後に、衆議院予備経費でございますが、前年度と同額を要求させていただきたいと考えております。 以上でございます。
また、非常勤の場合につきましては、法令に基づきまして、一般職の同様の非常勤職員の例によりまして非常勤職員手当を支給するということを考えております。
なぜなら、約二万一千人の事務補助職員、いわゆるアルバイト職員のほか、およそ二万人もいる審議会委員や顧問、参与等の職員、技術補助職員、技能職員などは定員外であり、部局ごとに採用され、非常勤職員手当や委員手当のみならず、事務機器など備品と同様に庁費などの名目から支出しているからであります。本省全体でも実体をつかんでいなかったのであります。
職員人件費とは、国家公務員の常勤職員に対する給与や非常勤職員へ支給される非常勤職員手当であります。一方、賃金や謝金は、事業に必要な経費であり、いわゆる職員人件費には含んでおりません。
それで、今先生御指摘がありましたように、この調査員等謝金はあくまで諸謝金の積算内訳の一類型でございまして、人件費には該当しないことから、非常勤職員手当として支出すべきものではないと考えておるところでございます。
非常勤職員手当、これが二千五百六十六人、六十四億円。これ、国庫負担と私は理解しておりますけれども、これは、じゃ、保険料負担ということでよろしいんですね。
国民年金推進員は、歳入金の徴収事務に際し国庫金を扱うことが不可欠でございますので、会計法上の分任収入官吏として発令され、職員の身分を位置づける非常勤職員手当として給与の区分けを明確にしているところでございます。非常勤職員手当は人件費でありまして、一般職員と同様、国庫負担をもって措置をしております。
また、これ以外の非常勤講師だとかあるいは非常勤医師と言われる職員がいらっしゃるわけでございますが、ここでは人件費として扱われる非常勤職員手当という費目により支弁をされているということでございます。
また、平成十一年度予算には非常勤職員手当が増額計上されておりますので、これによりまして外部の専門家を活用するということも考慮することなどいたしまして、今後の検査に万全を期していくというところでございます。
それからまた、ただいま御審議をいただいております平成十一年度予算には非常勤職員手当が増額計上されておりますので、これによりまして外部の専門家を活用するということも考慮いたしまして、今後の検査に万全を期してまいりたいと考えております。
本件は、国会職員の給料月額及び非常勤職員手当の日額の支給限度額につきまして政府職員の例に準じた改定を行い、本年四月一日から適用し、また、週休二日制につきましても政府職員に準じた改定を行おうとするものでございます。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
この改正は、国会職員の給料月額及び非常勤職員手当の日額の支給限度額について政府職員に準じた改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものでございます。 よろしく御承認のほどをお願い申し上げます。
改正の主な内容は、国会職員の給料及び非常勤職員手当の日額の支給限度額を政府職員に準じてそれぞれ本年四月一日から増額改定しようとするものでございます。 よろしくお願い申し上げます。
○竹下国務大臣 確かにおっしゃるように、いま主計局次長からもお答えしましたように、いわゆる非常勤職員の給与の支給の問題につきましては、非常勤職員手当でこれは統一してあるわけですね。一般職給与法第二十二条というのに「非常勤職員の給与」とあって、ここにいまおっしゃるように、「各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。」という項があり、それから「予算の範囲内で、給与を支給する。」
その場合、前者はいわゆる非常勤職員手当ということで予算に計上しておりまして、後者の場合には庁費の中に賃金ということで計上されております。(鈴切委員「幾ら」と呼ぶ)その金額を申し上げますと、非常勤職員手当の方でございますけれども、一般会計で三十四億九千六百万円、それから庁費の中のいわゆる賃金でございますけれども、百二十五億四千八百万円というふうになっております。
「非常勤職員手当」というところに「医員二人」というのがありまして、これなどは私でもわかるんですけれども、ほかに健康管理という面に使われているものがあるかどうか、ちょっとわかりかねますので教えてください。
改正の主な内容は、国会職員の給料、非常勤職員手当の日額の支給限度額を政府職員に準じてそれぞれ増額改定すること、及びいわゆる週休二日制について政府職員と同様に各職員が四週間に一回の割合で土曜日には勤務を要しないこととする等の規定を設けることでございます。
なお、非常勤職員手当の日額の最高限度額の引き上げについても本年十月一日にさかのぼって適用することといたしております。 また、高齢者の昇給停止の規定は、昭和五十五年四月一日から施行することといたしております。
○和田静夫君 次に、非常勤職員手当の使途方法でありますが、この五十四年度予算で対前年度比九百五十万円の増ですね。約三千八百万円ついています。これは、単価アップなどの当然増を除くと、ざっと五百万ぐらいになるだろうと思うんですが、この五百万円ぐらいの新規の増を含んで、かつての臨時職員に――何回か論議をしてきましたが、ああいうような形でもって使われていくというようなことは許されないと思うんです。
○和田静夫君 したがって、いま私が指摘をしましたように、この非常勤職員手当の使い方というので、かつてのようなわだちは踏まないと、そう確認しておいてよろしいですか。