2014-10-16 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
○国務大臣(江渡聡徳君) 済みません、一点訂正させていただきたいと思いますけれども、高橋自身も今現在非常勤扱いなものですから、源泉徴収を行っておりません。そして、彼自身が確定申告をしているというところでございます。
○国務大臣(江渡聡徳君) 済みません、一点訂正させていただきたいと思いますけれども、高橋自身も今現在非常勤扱いなものですから、源泉徴収を行っておりません。そして、彼自身が確定申告をしているというところでございます。
また、公安委員会が本当に一生懸命やろうという形になると、都道府県なんかの場合は非常勤扱いが多いようでありますけれども、やっぱりこれは常勤ということでかなりしっかりとした対応をしてもらわなければならない、こういうふうなことになるんではないのかなと思います。 でありますから、質問は二つ、これで終わりにいたしますけれども、今の点についての御回答、御答弁をお願いしたいと思います。
そういう若い人は非常勤扱いをすればいいわけですからね、何も常勤制にこだわる必要はないのでありまして。その点はいかがでしょうか、年齢を引き下げるということ。
大体、ある意味では当たり前なんですよ、非常勤扱いというのは。なぜならば、それは銀行法七条で定めているわけでしょう。銀行法七条の定めからしても、本来の趣旨からすれば、私は、これはいわば脱法行為に当たるというぐらいに言われて仕方がない話だと思っているのですよ、非常勤の役員になること自体が。
それからまた五番目に、その客員部門、先ほど申しましたけれども、現実に客員部門の教員になることが難しいし、またその客員部門の教員として採用された場合に、公私立の方は非常勤扱いになるわけでございます。国立大学の人は併任で参加をするというようなことがあって、これは併任と非常勤というのでは扱いが違って不公平ではないかというふうな御指摘がございます。
また客員部門の教員として採用されても、国立大学の教員の場合は併任だけれども、私大の場合は非常勤扱いとする、この辺のところについては、局長はどういうふうにお考えになっていますか。
私は、これは文部省には常勤扱いの報告で出ているけれども、非常勤扱いというようなことでやってきているがゆえに結果的にこういう事態が実際は起こっているんだと思うんですね。そうすると、健康保険法との関係においてですが、全般を掌握をする厚生大臣としてはこのことをお聞きになってどういうコメントをされますか。
ですから、この定員外の職員に対する措置の仕方といいますか、なるべく同様の職務内容、勤務条件であるわけですから、多いわけですから、定員外職員ということで非常勤扱い、あるいは劣悪な労働条件ということはこれは許されないと思うわけですが、この点についてはどのような対策を講じられておりますか。
○岡田(利)分科員 この場合に資格の問題でありますけれども、研修医の場合には国家公務員の非常勤扱いと承っておりますし、また同様に、医員の場合にも非常勤扱いと承っておりますが、それに間違いありませんか。
○楢崎委員 これは、当時非常勤扱い。ところが給料を出す根拠がないのですね。これも後から担当官にお伺いしますけれども、全くやみのような形で金を出している、予算をつけている、そうでしょう、後で細かいことは聞きますけれども。そうして、これがいわゆる産官癒着と申しますか、行政と産業、企業の癒着の一つの大きな根元になっている、一つの典型的な例ですよ。問題になっていましょう、いまいろいろと。
その後の進捗状況について逐次常任理事等から報告を得ておりますが、これまでの間、政経学部と法学部における新しい学部長の選出、発令、さらに教授会の正常化、来年度の入試のあり方についてのいわゆる特別合格の廃止等の改善措置、あるいは中学校、高等学校の運営に関する改善措置、そういった点については一応の成果が認められるところではございますけれども、一方非常勤扱いとされた三人の教官の身分回復の問題、あるいはいま御指摘
一方、先ほど御指摘のございましたように、非常勤扱いとされた三人の先生方の身分回復の問題、それから学長の学位の問題、これらについては大学側の対応は不十分でございます。
また、常勤形態でありながら非常勤扱いの者も数多いというありさまで、まことに残念だと存じますが、文部省はその点をどのようにお考えになるのでございましょうか。教育軽視ということをお考えにならないのでございましょうか。ために、教育はマスプロ化し、学生の意思は全く反映されず、大学に対する学生の不信と不満はその極に達し、紛争の源にもなりましたことは、国民周知のところでございます。
言うまでもなく、労働科学研究所の調査などを見てみましても、学校給食労働というものは、日本における婦人労働の中でも、紡績労働や、あるいはバス車掌労働に次ぐ重労働である、こういう状態でありますから、勤務の実態というものはたいへんなものであることをやっぱり理解をしておいてもらわなければならぬと思うのですが、非常勤扱いが、いま言われたように、そんなことを考えていないということであれば、交付税単位費用に積算をされている
しかも、定員というのは一万二千人ですから、一万二千人の職員のところに、それ以外に六千をこえるこうした非常勤扱いをされている職員を雇用せねばならぬというのは、他の省庁にないんですよ。
○吉田忠三郎君 労政局長、あなたきょう初めてですから、前と関連していないとなかなか答えられないと思うのですが、いまここに来て、非常勤扱いの問題、法律論、さらに事業体の現場で雇用する場合に当然その法律は国家公務員法が適用されているのですが、開発局の話を聞いて、あるいは行管の管理局長の話を聞いて、尾崎局長は直接担当じゃないのですが答えておりましたが、こういう答弁を総合して、労政局として、労働問題として、
これはそういう意味で必要な人なんですから、二十年も三十年も親子三代続いて使うというのに、これは非常勤扱いでもって親子三代使うなんというのはふらちですよ。どうですか、大臣。検討するということは言えませんか。あなた何としても検討するということを言わないが、やってもらいたい、これは。
非常勤扱いするということは間違いなんです、これは。理屈つけて非常勤ということにしていますけれども、非常勤にすることが間違いなんです、これは。だから、定員内には入れたくないが、常用で、常勤で置かなければならないというのは、特異な一つの問題として、予算を出さなければならない問題なんです、これは。それを出していない。十把一からげに非常勤職員で片づけているところに問題がある。実態に合わないのです、これは。
それが、行政機関の職員である者がわざわざ非常勤だなんて断わって非常勤扱いにする必要どこにある。非常勤の賃金一体どこから出す。賃金を出しもしないで、一体何のための非常勤か。行政機関の職員として一定の勤務時間を持っているその勤務時間の範囲内で幹事として働くことについては、私は了承するのだよ。行政機関の職員として、同時にそれが幹事として兼任される。ここまでは文句はない。
従いまして御意見のようにそれならいっそのこと非常勤扱いにして出席日数に応じて何がしかの手当を出すということの方が、あるいは本人のためにもいいのではないかという御意見も、一応検討して見る価値があるかとも考えます。この点は私ども事務当局として許される範囲においては一応検討してみたい、かように考えております。 それから国警、自治警の一本になりました後における調整手当の支給の問題でございます。
郵政省だけではなく、各省共通の問題といたしまして、看護婦よりもより緊急な度合いのあるものがかえって非常勤になっておったような実態もありましたので、あるいはレントゲンの技術者とかそういった面を定員化するのだ、そのかわりにそれだけを全部今日増員で処理するのには、予算等の事情もありましたので、看護婦等の大体の平均勤務年令、そういったものを各病院別に見まして、大体においてむしろ看護婦よりも喫緊を要するものが非常勤扱
又先ほども私申上げましたように、非常勤扱いされるようになりますことを非常に恐れているのであります。と申しますのは、先ほども申上げましたように、事務総長並びに法制局長、図書館長のこの御三人は、今お話のような議長任命の、而して身分保障のない、服務の制限のないかたでございますが、これは最高の地位におられる。
ただいまでは十三級の專門員が二名、十四級の專門員が七名、その他非常勤扱いの者が一名という扱いになつております。参議院と本院が取扱いが違つておしりまして、参議院の專門員は全部十五級職、その十五級職も一号、二号、三号という規定上三つのクラスにわかれておりましたのを、十五の二ということにきめまして、その後上つた人も全部十五の二ということになつております。