2021-07-29 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
その上で、お尋ねのありました分科会の会議の内容についてでありますけれども、これ、その場で、特定の個人であったり特定の企業であったり特定の地域であったり、かなり細かな感染状況を取り扱うことがございますので、これが様々な風評被害なども含めて呼ぶことがあり得るということ、そして、何より委員における自由、率直、闊達な御議論をしていただくと、それが妨げられることがないようにということで非公開とさせていただいております
その上で、お尋ねのありました分科会の会議の内容についてでありますけれども、これ、その場で、特定の個人であったり特定の企業であったり特定の地域であったり、かなり細かな感染状況を取り扱うことがございますので、これが様々な風評被害なども含めて呼ぶことがあり得るということ、そして、何より委員における自由、率直、闊達な御議論をしていただくと、それが妨げられることがないようにということで非公開とさせていただいております
生活関連施設を定める政令の制定や区域指定について、安全保障上の問題がない限り審議内容、議事録を公開することを想定している一方、勧告等についての議論には、対象者の個人情報が含まれていることから非公開とすることを考えておりますけれども、先ほど申し上げたように、議事録公開することを想定して進めてまいりたいと存じます。
令和元年度決算案に反対する理由の第一は、税金の私物化の場となった桜を見る会に予算の三倍の五千五百十八万円も支出され、そして、参加者名簿が廃棄されたとして非公開であることです。昨年の決算委員会でも、桜を見る会の不適切な運営について、内閣に対する措置要求決議がされました。 また、与党の問題ではありますが、この年に自民党から河井案里陣営に支出された一億五千万円の使途がいまだに公開されていません。
今回の法案、仮に原案どおり成立してしまうようなことがあるならば、せめて、土地等利用状況審議会、これだけ繰り返し答弁されているのですから、議事内容、もちろん勧告や命令に当たる部分は、五月二十六日の衆議院内閣委員会でも答弁されていますとおり、個人情報、対象者が含まれるので、そこは非公開とすることについては同意しますけれども、それ以外の議事内容については必ず一言一句議事録公開するということでよろしいでしょうか
第一に、税金の私物化の場ともなった安倍前総理主催の桜を見る会に予算の三倍の五千五百十八万円も支出し、そして、参加者名簿が廃棄されたとして非公開であるということです。 昨年の決算委員会でも、桜を見る会の不適切な運営について措置要求決議がされ、安倍前総理は翌年以降の桜を見る会を中止にしました。 第二の反対理由は、効果のない消費税率引上げ対策です。
今年三月三十日の国連安保理は、北朝鮮による弾道ミサイル発射をめぐって非公開で対応を協議しておりますけれども、外交筋によりますと、大半の国がミサイル発射を非難しましたが、常任理事国である中国とロシアが制裁緩和を求めて、一致した対応が取れなかったということであります。 我が国の制裁措置を延長しようというときに、梶山大臣に伺いますが、関係国のこのような態度についてはどのように見ているでしょうか。
○野上国務大臣 昨日二日でありますが、午後に、請求異議訴訟の差戻し審に関しまして福岡高裁において進行協議期日が行われたと承知しておりますが、進行協議期日の内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定した趣旨に鑑み、お答えすることは適切ではないと考えております。
そもそも、のみの会の存在自体が僕は間違っていると思っていて、経営委員会である以上、非公開のものなんかあっちゃいけないんですよ。全部議事録に残して、明らかにしていく。不都合なところは黒塗りで出せばいいんじゃないですか。今どきNHKの議事録ほど開示が遅れているものは、中央省庁だってもうちょっとちゃんとしていますよ。
答申について何を議論しているのかということを調べようと思っても、経営委員会のホームページには、対応方針決定後、公表予定というふうに書いてございまして、その部分が、一人一人の発言がどういうものであったかという議事録が非公開ということになっております。それ自体が、遅滞なく議事録を公開するというのが原則の放送法に反しているというふうに思います。
○本村委員 もう一つなんですけれども、ちょっと別の視点なんですけれども、二〇二〇年七月二十一日と二〇二一年三月二十三日の経営委員会で、経営委員長は、経営委員会の服務に関する準則の遵守と情報管理の徹底を強調されていますけれども、これは、上田会長を厳重注意をしたことに関する経営委員会での非公開の議論が外部に漏れたことを問題にしての発言でしょうか。
例えば、生活関連施設を定めます政令の制定でありますとかあるいは区域指定につきましては、安全保障上の問題がない限り審議内容を公開することが想定されます一方で、勧告等についての議論には、対象となります者の個人情報が含まれますことから、非公開とすることも考えたいと考えております。 なお、審議内容を公開する場合におきましては、要約のみならず、議事録を公開することも検討してまいります。
当審査会の活動は原則非公開でありますが、本報告書は、公表できることは公表するとの方針の下、国民に対する情報開示に極力努めたものであります。 その概要は次のとおりです。 本報告書の対象期間は、令和二年二月一日から本年三月三十一日までであります。 まず、この期間における調査経過の概要について申し上げます。
個別の事案に関わることの言及は差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、外国投資家が指定業種を営む上場会社の株式を一%以上取得する場合は原則として事前届出を行う必要があり、この際、役員に就任しない、非公開の技術関連情報にアクセスしないといった基準を遵守する場合には事前届出免除制度の利用が可能となっております。 しかし、免除されれば野放しということでは、先生、ございません。
国の安全等を損なうおそれの大きい業種、いわゆる、今ほども御指摘ございましたコア業種に関しましては、一般投資家が会社の株式を一〇%以上取得する場合は免除制度の利用はできない、一〇%未満の取得である場合に限り、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないといった通常の基準に加えまして、コア業種に属する事業に関しまして、取締役会等に自ら参加しない、会社に期限を付して回答等を求めて書面で提案を行わないとの
報告書では、第一に、中国政府が孔子学院に関連して米国教育機関に対し一億五千万ドル以上の資金を提供してきたこと、第二に、中国政府が孔子学院の予算、教育内容、採用といったほぼ全ての側面を管理していること、第三に、孔子学院の教職員は中国の国益を擁護するよう誓約していること、第四に、一部の学校との合意では契約内容を非公開とする条項が付されているが、学問の自由を確保するため契約内容は公開されるべきことなどが記
そこで、先ほど、非公開の実務者検討会でのお話を聞きたかったわけです。そこに参加しているグーグル、ツイッター、フェイスブック、ヤフー、LINEなどの大手事業者や業界団体は、法務省人権擁護局が出した依命通知をもって識別情報の摘示は違法、有害であると日本政府は判断していることは理解しているはずです。しかし、どうも理解されていない事件がございました。それについては、次に質問いたします。
本実務者検討会におきましては、事業者との間で自由闊達な議論を行うという観点から、議論の内容につきましては原則非公開という扱いとさせていただいておりますので、この会合における意見、内容についての回答は差し控えさせていただきます。
政府は、次世代兵器開発などに利用できる最先端技術の特許出願について、安全保障上の必要があれば情報公開を制限する方針を固めたということで、出願内容を一定期間非公開にする制度を二二年、来年ですよね、にも導入をするというふうに報じています。
繰り返しで恐縮でございますけれども、四月二十八日の進行協議期日におきます福岡高裁の御提案内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定したという趣旨に鑑みまして、この内容についてコメントすることを差し控えさせていただきたいと思います。
○野上国務大臣 四月二十八日の進行協議期日における福岡高裁の御提案内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定したという趣旨に鑑み、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにしても、開門することは現実にも実現困難である上、多くの深刻な問題を引き起こすことから、国としては、引き続き、平成二十九年の大臣談話に沿うような出口を探ってまいりたいと考えております。
○野上国務大臣 四月二十八日の進行協議期日における福岡高裁の御提案内容については、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定したという趣旨に鑑み、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
その引受先に中国ネット大手のテンセントの子会社が含まれていて、そのテンセントの持ち株比率、これは三・六五%だったんですけれども、これは記事として、資料四として配付しました日経新聞の記事です、下線を引いた部分なんですけれども、「外国人投資家が出資先に「役員を派遣しない」「非公開の技術情報にアクセスしない」などの条件を満たすと、事前の届け出が免除される。」ということなんですね。
こちらについても、あくまでも一般論ということになりますが、外為法上、一般投資家である外国投資家が、指定業種のうちコア業種を営む会社の株式を一%以上取得する場合には、事前届出免除制度を利用する場合、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないなどといいました五つの免除基準がございますが、そちらを遵守していただく必要があるところでございます。
それが政府が責任ある活動や対応を行っていることを証明するものになるということでありますので、非公開、秘密というのは一定程度許容される余地があったとしても、それが永遠に秘密のままであるということ自体が政府の健全性を損なうというふうに考えるからであります。
私はそういう秘密は扱いませんけれども、情報公開制度の下では、非公開になった案件の審査請求を審査する情報公開審査会という仕組みがございまして、国も一つ審査会ございますが、私は自治体の審査会の委員をやっておりまして、非公開文書をそのまんま見て、非公開がない状態を見て公開、非公開の判断について議論をするということをやっているんですね。
やはり、議事録が非公開になっていたということも含めて、何か、規制改革推進会議及びホットライン対策チーム、そしてもっと言えば専門チーム、ここの在り方というのは、もうちょっと、もちろん、規制を打破するということ自体は、私はそれ自体は否定しません、必要なものもあると思います。だけれども、事人の命に関わることについて、こんなに簡単にやってしまう。
○畑野委員 様々とか、聞きましたとか、非公開の場じゃ駄目なんですよ。消費者の保護に関わるんですから、プロセスをちゃんと明らかにしないと駄目ですよ。だから、こんなことになっているんじゃないですか。 じゃ、これは、委員長、資料を出すようにお願いします。