1984-12-19 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
例えば、電話交換要員でいきますと、昭和四十六年がピークで五万五千三百人、現在四万三千七百人、これは五十八年現在のですけれども、このように減っているわけです。そういう中で私が思いますのは、どんどん新しい機械を入れられ、一生懸命企業努力して人も少なくなっている。 私は電話交換手の年齢構成というのは随分高くなったんじゃないかと思うわけです。
例えば、電話交換要員でいきますと、昭和四十六年がピークで五万五千三百人、現在四万三千七百人、これは五十八年現在のですけれども、このように減っているわけです。そういう中で私が思いますのは、どんどん新しい機械を入れられ、一生懸命企業努力して人も少なくなっている。 私は電話交換手の年齢構成というのは随分高くなったんじゃないかと思うわけです。
最近で大きな例を申しますと、五十三年に当時電話交換要員、これはほとんど自動化をいたしまして、特に有線放送電話あるいは農村集団電話というものが自動化した際に非常に大きな要員の過剰あるいは不足の状態が起こりました。その際には万を超す二万名に近い要員の調整ということをやったこともございます。
まず、本案のおもなる内容といたしましては、 第一は、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い、一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき、特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する
電話の磁石式交換局は四十八年度以降においてなお二千七百余を数え、電話サービスの地域的格差をなくする上からも一日も早くその自動化をはかるべきでありますが、これに伴い一時に多数の電話交換要員が過剰となる特殊な事情は、今後も引き続き存在するばかりか、自動化の対象地域はいよいよ山間僻地に及び、交通事情等から配置転換など要員措置の困難性はますます大きくなってきつつあります。
第一に、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い、一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律及び電話加入権質に関する臨時特例法
また公社のこの長期拡充計画を実施するためには、電話交換方式の自動化の実施が必然的となりますので、これの実施に伴い、一時に多数の電話交換要員が過剰となる特殊事情に対処するため、当該交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度の存続をはかること及び加入電話加入申し込みをした者が加入電話の設置に要する費用に充てる資金の調達等に資するため、電話加入権に質権を設定することのできる制度についてもその存続をはかることが
○山本説明員 電話の自動化に伴いまして、電話取り扱い局におきまして一時に多数の電話交換要員が過剰となる場合に、本法を適用いたしまして特別の給付金を支給するわけでありますが、その手続は法三条に書いてあるわけでございますけれども、配置転換及び職種転換ができない場合あるいは郵政省または公社の常勤の職員として雇用されない場合、それから以前に特別の給付金の支給を受けた者を除く、こういった場合に、あらかじめ郵政大臣
しかしながら、この自動化を実施するにあたりましては、一時に多数の電話交換要員が過剰と相なります。これら過剰となる電話交換要員の円満な退職をはかるために特別の給付金を支給する、こういうのがこの法律の趣旨でございます。
第一に、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴い一時に過剰となる多数の電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権に質権を設定することができる制度の存続をはかるため、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律、電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律、及び電話加入権質に関する臨時特例法
公社が急速に計画的に電話設備の拡充を行なわなければならぬというところから来ているわけでございまして、電話交換の自動化の問題というものも、一時に多数の電話交換要員が過剰になる。これに対して退職につきましての特別の給付金を定めていくということで公社の事業の促進に寄与していくことも必要であるということでございます。
次に、公社当局を含めてこれもまた大臣にお伺いしておきたいのですが、今回出された法律案にはやはり「等」という字が書いてあって、中には電話債権の引き受け制度の整備と存続、それから二番には、自動化の実施に伴う一時に多数の電話交換要員の過剰となる特殊な事情に対する給付金、三には加入権に質権設定の存続、こういうような三つの性格の違うものが一括されて提案されておるのであります。
第四は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、電信電話等に対する国民の依然として旺盛な需要を充足するため、日本電信電話公社が公衆電気通信設備を一そう急速かつ計画的に拡充する必要がある実情にかんがみ、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴う電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権
第四は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、電信電話等に対する国民の依然として旺盛な需要を充足するため、日本電信電話公社が公衆電気通信設備を一そう急速かつ計画的に拡充する必要がある実情にかんがみ、加入電話加入申し込み者等による電信電話債券の引き受け制度、電話交換方式の自動化の実施に伴う電話交換要員の退職につき特別の給付金を支給する制度及び電話加入権
ですから、特に女子が長い間電話交換要員として従事しておったわけですが、御苦労いただいたわけですが、そういう方々が長距離即時化、TS、TTSが入ってまいりますために、極端にいったらダイヤルになれば一人も要らないということになりますか。全部ダイヤルでないですから、その点はどういうふうになりますか。女子はどのくらい減るのですか。
○鈴木強君 四日市電報電話局の自動化促進に関する請願ですが、政府側では、なるべく早く御要望に沿いたい、こういうお話ですが、現在、四日市電報電話局には、どの程度の電話交換要員がいるのか。そうして、いまの電話方式はどういう方式をとっておるのか。それから積滞はどの程度あるのか、これをちょっと伺っておきたい。
日本電信電話公社が電信電話拡充長期継続計画を樹立し、その計画の主要な一環をなす電話交換方式の自動化の進捗に伴い、一瞬に多数の電話交換要員に過剰を生じ、しかも、これらの者の配置、職種転換等の措置がきわめて困難な場合において、退職を希望する者には、特別の給付金を支給して退職の円滑化をはかるとともに、電話拡充計画の遂行を促進しようというものであります。
言うまでもなく、日本電信電話公社の使命たる、国民によりよき電話サービスを提供しようとするためには、自動交換方式を採用されるのは当然でありまして、したがって、必然的に電話交換要員は過剰となってまいります。これをいかに措置するかが問題と相なるわけであります。
○横川正市君 提案された法律案の内容について二、三お聞きをいたしますが、電信電話公社が「退職希望の電話交換要員に「特別給付金」」——「電話の自動化を進めるために」という、こういうりっぱなパンフレットをちょうだいをいたしました。
本法案は、提案理由の説明にもありますとおり、電話交換方式の自動化の実施に伴い、多数の電話交換要員が過剰となります。その際、退職者につき給付金を支給するための臨時的措置を定めるものであります。私どもは、電話交換方式の自動化は時代の趨勢であると思い、賛成するものであります。 ただ、要望しておきたいことは、電話交換要員の平等な取り扱いであります。
電話交換要員は全部退避したという情報が入りましたから、とりあえず御報告申し上げます。
第二条の第三号は「電話交換要員」、それから「公衆電気通信法第二条第五号に規定する公衆電気通信業務のうち、電話の交換に関する事務で政令で定めるものに従事する者をいう。」、結局、支給対象になる職種だと私思うのでありますが、これはどういうものを考えておいでになるか、政令というものをどういうふうに考えておいでになるか。
○政府委員(曾山克巳君) 第一条の「その過剰となる電話交換要員の退職の円滑化をはかり、」ということの内容でございますが、過剰になる電話交換要員が自発的な意思をもってスムースにその職場から離れていくという趣旨でございます。
(拍手) さて、この電話の自動化に伴いまして、電話の現業において一時に多数の電話交換要員が過剰となるという特殊の事態が起こってまいります。
日本電信電話公社は、電話の普及改善に対する強い国民的要望にこたえて、長期継続計画を樹立し、鋭意電話設備の拡充整備につとめているのでありますが、この法律案は拡充計画の主要な一環をなしておる電話交換方式の自動化の進捗に伴い、女子電話交換要員に一時に多数の過員が発生し、しかも配職転等の措置がきわめて困難となる事情にかんがみ、過員のうち退職を希望する者に特別の給付金を支給して退職の円滑化をはかり、もって電話拡充計画
いままで特定局における電話交換要員は一年間に数百人の自然退職があるわけです。それをいままでやっていないのですから、そういう自然退職でやめる者と、これが適用されることになったのでやめる者との区別はどこでつけますか。
それから、先ほど私の申しました数字は、電話交換要員全体の全国の数字でございます。したがいまして、この参考資料にございます措置可能数が千名とか五百名とかいうのは、先ほど申しました郵政省全体の数字の一部になる、このように御理解願いたいと思います。
○片島委員 自動化に伴って電話交換要員が不要になる。その場合に、あなた方は、どうにか無理をしても配転、職転が可能であると思われる場合には職転、配転をやりたいのですか。それとも、本人には配転、職転を無理してやるよりも、むしろやめてもらったほうがいいとお思いですか。どうなんですか、そこの点は。
私たちのこの特別給付金という性格に対する考え方は、電電公社の場合は一つの革命的要素を持ったきわめて特殊の事情である、ここへ書いてあるような「一時に多数の電話交換要員が過剰となるきわめて特殊な事情」、こういうことに非常に大きなウエートがあると思うんですね。このことを重点にして考えられたと思うのです。そこでこの特別給付金の支給の基準を何に置いたかをお尋ねしてみたいと思うのです。
「一時に多数の電話交換要員が過剰となるきわめて特殊な事情」ということが、ここに書いてあるわけです。ところが、国家公務員等退職手当法の第五条には、整理退職等の場合の退職手当規定がありまして、その中に電電公社などを含めた職員の「業務量の減少その他経営上やむを得ない理由により退職したもの」ということがあります。この関係をちょっと御説明願いたいのです。
せられますという理由でございますが、今回の法律の第一条にも書いてございますように、日本電信電話公社の累次の拡充計画によりまして、加入電話等にかかります公衆電気通信役務に対する需要が非常に急激に増加してまいりまして、電話設備の拡充改善を日本電信電話公社が急速かつ計画的に行なわなければならない、そのために電話交換方式の自動化を実施してまいるわけでございまして、その間に電話取扱局において非常に多数の電話交換要員
そこで、この認定は郵政大臣または公社の総裁が認定するのでありますから、認定をするのはその方でありますけれども、その次にある、非常に表現がむずかしいけれども、「電話交換要員の過員に相当する人数から当該廃止に係る電話交換事務に従事する電話交換要員のうち配置転換及び職種転換ができないか又は著しく困難であると認められるもの」、こういう条項が次に入っているわけですね。