2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
無電柱化に係る費用につきましては、国、地方自治体、電線管理者が負担しており、例えば、電線共同溝方式では、平均して一キロ当たり約五・三億円のコストを各々がおおむね三分の一ずつ負担しているという状況でございます。
無電柱化に係る費用につきましては、国、地方自治体、電線管理者が負担しており、例えば、電線共同溝方式では、平均して一キロ当たり約五・三億円のコストを各々がおおむね三分の一ずつ負担しているという状況でございます。
また、電線管理者に対しては、観光地振興無電柱化推進事業、観光地において単独地中化方式や軒下・裏配線等による無電柱化を支援するなど、また、電線敷設工事資金貸付金制度を活用しての電線共同溝方式や無電柱化を支援するということでありますが、無電柱化に対する予算支援は活用が進んでいるんでしょうか。
また、お尋ねのありました工事期間の短縮でございますけれども、電線共同溝の設計や工事に加えまして、支障となりますガス、上下水道等の地下埋設物移設工事等を一括して発注することや、地域の円滑な合意形成を図る協議会の設置などによりまして、事業期間を七年から四年に短縮することを目標として取り組むこととしてございます。
電線共同溝事業が時間が掛かっておりまして、先ほどお話ありました、着手から完成まで七年現在掛かっているということは事実でありまして、短縮が課題となっております。
それぞれの事業者が個別に管路を設置するというのは不合理であり、合理的かつコスト面を考慮すると電線共同溝方式という整備が原則になるかと考えますけれども、この点、国交省の見解をお教えください。
無電柱化の事業方式でございますが、道路の防災面や交通安全など道路としての無電柱化の必要性が高い区間、ここについては電線共同溝方式を採用して進めることとしておりまして、現在、ペースを上げて、この二〇二〇年度までの三か年では二千四百キロの無電柱化の着手計画を進めております。この二千四百キロのペースは、これまでの無電柱化の整備スピードの二倍以上のスピードになっております。
また、御指摘いただきました電線管理者による無電柱化につきましても、現在主流となっております電線共同溝事業によらない方式での実施は制度上可能となっているものと承知してございますけれども、これについても、費用対効果を踏まえながら、追加的な対応を含めて検討してまいりたいと考えてございます。
この高い、電線共同溝方式というのはお金が掛かるということでございますので、近年、国交省では低コストの手法の導入、例えば管路を浅く埋設する方式ですとか、その管路自体を小型ボックスを活用する方式とか、そうしたものを、新しい方法を考えているところでございます。
以前にも提案させていただいておりますけれども、電力やガス、水道など複数の事業者が関係する場合には、道路管理者が事業者の埋設位置を決めて、電線共同溝方式による整備手法で進めていくのが一番いいというふうに考えておりますので、その点もどうぞよろしくお願いいたします。
○平山佐知子君 無電柱化の工事に関しましては、電線共同溝方式ですとか小型ボックス方式を積極的に適用していけば、関係者の合意形成も円滑に進むのではないかというふうに考えています。
○政府参考人(池田豊人君) 無電柱化の事業手法は、道路管理者が電線共同溝を整備して行う電線共同溝方式と電線管理者が整備する単独地中化方式の両方がございます。無電柱化の推進には、道路管理者、電線の管理者、地方公共団体、それぞれ適切に役割分担して進めていくことが大事だと考えています。
○池田政府参考人 委員御指摘のとおり、無電柱化を進める上で、従来行っております管路方式の電線共同溝の整備ではコストが高いこと、これがスピードが上がっていない原因の一つであると認識をしております。 このため、国土交通省では、低コスト手法の導入に向けて取り組んでおります。
電線類の地中化に対する占用料の減額措置につきましては、昭和六十三年度より導入しておりますけれども、現在では、道路事業と共同で地中化する電線共同溝事業の場合は通常の占用料額の十分の八を徴収いたしまして、また、電線管理者が単独で地中化する場合については通常の占用料額の九分の一を徴収することとして減額措置を講じております。
無電柱化の実施に当たりましては、電線共同溝本体の工事に加えまして、ガス、上水道などの既設の地下埋設物の移設が必要になる場合があることなどによりまして、長期間を要することがございます。
幅員の狭い道路における無電柱化の技術的な課題に対しましては、従来の電線共同溝よりも小さな断面で埋設が可能となります小型ボックス活用埋設方式等の技術開発を行い、普及促進を図っているところであります。
無電柱化は、平成七年度から、効率的な手法である占用の管の中にケーブルを入れて地下に埋設する電線共同溝方式を導入しまして、平成二十七年度末で累計九万六千キロメートル実施されました。 そこで、皆さん、お手元の資料二を御覧いただきたいと思います。
電線類の埋設深さの基準につきましては、電線共同溝の整備の低コスト化を図り無電柱化を推進するため、平成二十八年二月に見直しを行ったところでございます。
なお、事業の実施に当たりましては、電線共同溝方式は、道路管理者が管や升を整備し、その後、電線管理者がトランスなどの地上機器や電線等を整備をいたします。また、単独地中化方式は、全て電線管理者が整備をいたします。このように、事業の特性に応じた役割分担により整備を進めております。
委員御指摘のとおり、無電柱化を進める上で、従来の電線共同溝方式での整備ではコストが高いことなどが課題となっております。 一昨年十二月に成立、施行された無電柱化の推進に関する法律第十三条におきましては、国、地方公共団体及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法等について調査研究の推進及びその成果の普及等の必要な措置を講ずることとされております。
また、通学路にも指定されており、電柱が景観を阻害しているだけでなく、歩行者の安全、円滑な通行の観点からも課題となっていることから、京都市において、平成二十六年度より、防災・安全交付金を活用し、電線共同溝の整備が進められているところでございます。 八坂通につきましては、世界文化遺産の構成資産の一つである清水寺に近く、通りからは法観寺の八坂塔が見られるなど、眺望もよい道路でございます。
このため、世界文化遺産の周辺等の観光地を始め、良好な景観の形成が必要な道路について、電線管理者、自治体、沿道住民等の関係者との合意形成を図りながら、電線共同溝の整備等により無電柱化を進めているところでございます。
このため、重要伝統建造物群保存地区や、観光地等を始め良好な景観の形成が必要な道路につきましては、電線管理者、自治体、沿道住民等の関係者間での合意形成を図りながら、電線共同溝の整備や、建物が長期にわたって保存される特性を生かした軒下配線方式、裏配線方式などにより無電柱化を進めているところでございます。
無電柱化を進める上で、従来の電線共同溝方式の整備ではコストが高いことなどが課題となっております。昨年十二月に成立、施行された無電柱化の推進に関する法律第十三条におきましては、国、地方公共団体及び関係事業者は、電線を地下に埋設する簡便な方法等について調査研究の推進及びその成果の普及等の必要な措置を講ずることとされております。
その四は、電線共同溝整備事業に係る建設負担金の算定に適用する年利率に関して意見を表示いたしたもの。 その五は、新重点密集市街地の解消に向けた事業の実施等に関して意見を表示いたしたもの。 その六は、離島航路運営費補助金の交付額の算定方法等及びその審査に関して意見を表示いたしたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
無電柱化の整備に係る費用ですが、道路の一キロ当たり電線共同溝の整備の土木工事に大体三・五億円、電気設備の工事には一・五億円とか一・八億円が掛かると。ですから、合計、一キロ当たりですが、五億円以上掛かるとされています。現在、電柱を使用する従来のやり方によれば一千万から二千万のコストでできるとされていますので、それと比べますと無電柱化というのは相当コストの掛かるものでもあると。
電線共同溝の場合、現場条件によってコストは異なりますが、委員御指摘のとおりでございまして、それに対しまして、道路管理者負担分の整備に関する費用につきましては、管路を浅く埋設する方法については約一割程度、小型ボックスを活用する方法については約三割程度、ケーブルを直接埋設する方法については約七割程度のコスト縮減が図られるものと見込んでおるところでございます。
電線共同溝事業の実施に際しましては、平成七年に成立いたしました電線共同溝の整備等に関する特別措置法におきまして、国、地方自治体、電力・通信事業者が費用を負担しているところでございますが、具体的には、管や升の電線共同溝本体の整備に関する費用は国、地方自治体が負担しておりまして、トランスなどの地上機器や電線等の整備に関する費用は電力・通信事業者が負担をしております。
従来の電線共同溝よりも小型化されまして、工事による車道への影響が小さく、工事期間の短縮も見込まれることから、工事の安全性も向上するものと考えております。 国土交通省といたしましては、引き続き、道路利用者や沿道住民、地中化工事に従事する作業員の安全確保に努めてまいりたいと存じます。
関係者会議や通知等を受けまして、整備計画の中に抜柱時期を明示する、これは整備計画の変更の中で一番大きいことでございまして、これまでは、電線共同溝の事業の着手時期であるとか、共同溝事業自体の完了時期ということだけが明示されていたわけでございますが、整備効果の早期発現という観点から、この抜柱時期の明記、これは見直しという意味で一番大きな点ではないかと思います。
平成二十六年十月に会計検査院より二点指摘を受けておりまして、一点目は、電線共同溝の整備が完了した箇所において、電線、電柱を有する電力・通信事業者が行うべき撤去が行われていなかったということでございます。もう一点は、電力・通信事業者からの要請に応じて整備をした将来需要分の管路への入溝が進んでいないという指摘を受けたところでございます。
まず、電線共同溝における無電柱化の効果について、会計検査院の意見とそれに対する当局の処置状況についてお伺いいたします。 国土交通省は、安全かつ円滑な交通の確保を図ることなどを目的として、電線を入溝する管路、地下に埋設する専用の管ですけれども、これを道路の下に整備して無電柱化の推進を図る電線共同溝整備事業を行っています。
電線共同溝として施工している中に管路を入れていく形になります。その中の管路に、将来の需要等に備えた予備管路があるということでございますので、この予備管路が未来永劫使われないということになれば、それは結果的に無駄だったということになるわけであります。 以上でございます。
無電柱化の主な手法であります電線共同溝事業の実施に当たりましては、平成七年に成立いたしました電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づきまして、道路管理者、電線管理者が費用を負担しているところでございます。管やマスの電線共同溝本体の整備に関する費用は道路管理者が負担をしておりまして、トランス等の地上機器や電線等の整備に関する費用や建設負担金は電線管理者が負担をしております。
まずは、電線共同溝の完了後、電柱等の撤去が行われていないケース。 電柱等の撤去は、電力・通信事業者が行うこととなっております。国土交通省といたしましては、電線共同溝事業の効果を早期に発現する観点から、事業主体に対して通達を発出し、関係する電力・通信事業者に対し、残置電柱の早期撤去を要請したところでございます。
しかしながら、要請者方式というのは、まさに地上の機器、例えばトランスだとかあるいはケーブルといったものを自治体が負担しないといけないということになりますので、自治体の負担が通常の例えば電線共同溝等をやるよりもかなりふえてしまうという、委員のまさに御指摘はそのとおりでございます。