2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
総務省が整備している電波監視システムは、遠方方位測定設備、不法無線局探索車、短波監視施設、宇宙電波監視システムなど、電波発射源の方位等を測定して不法無線局の位置等を測定していますが、この法案では明らかなおそれがある準備行為の段階で勧告、命令の対象とするんですけど、これ、準備段階というか、無線機器接続されていなくて電波発射されていません。
総務省が整備している電波監視システムは、遠方方位測定設備、不法無線局探索車、短波監視施設、宇宙電波監視システムなど、電波発射源の方位等を測定して不法無線局の位置等を測定していますが、この法案では明らかなおそれがある準備行為の段階で勧告、命令の対象とするんですけど、これ、準備段階というか、無線機器接続されていなくて電波発射されていません。
これは、物品として管理している宇宙電波監視施設等を構成する設備等に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求めたものであります。なお、本件につきましては、総務省において、本院指摘の趣旨に沿った処置を講じております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
電波利用料は、電波監視などの電波の適正な利用を確保するために必要な事務、これを電波利用共益事務と呼んでおります、に要する経費を無線局の免許人等から徴収しているものでございます。
その内訳は、宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳への記録に関するもの、独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金の規模に関するもの、農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度の運用に関するもの、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業の実施状況等に関するもの、委託事業により取得した物品の管理等に関するものなどとなっております
その内訳は、宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳への記録に関するもの、独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金の規模に関するもの、農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度の運用に関するもの、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業の実施状況等に関するもの、委託事業により取得した物品の管理等に関するものなどとなっております
電波システムに関しましては三つの分野を重点分野としておりまして、気象防災、交通宇宙、そして電波監視と、この三点を重点分野として官民連携をして取り組んでいるところでございます。
この電波監視等抑止装置でございますが、携帯電話等と同じ周波数の電波を発射することで周囲の携帯電話等の一切の通信を抑止するものであることから、その運用に当たりましては、通信の抑止が社会的に容認される場合であること、二つ目としまして、携帯電話等の利用が制限されていることを利用者が十分認識し承諾しているといった点が要件になっております。
そういったところでちゃんとした無線通信ができるようにということで、しっかりとした電波監視をやらないといけないと思ってございます。 以上でございます。
このような電波利用において、混信、妨害を迅速に排除し、良好な電波利用環境を維持するため、総務省では電波監視に取り組んでいるところでございます。
その二は、電波監視システムを非常時に運用するための電力を供給する無停電電源装置等の設置等について、設置基準を明確に定めるなどし、合同庁舎等に設置された自家発電設備からの電力の供給体制を考慮して適切に実施されるよう改善させたものであります。
される観光客を含めまして、携帯電話やWiFiの通信を支障なく利用可能とするための環境整備、本格的なIoT時代を支えるICT基盤としての5Gを二〇二〇年に実現するための研究開発、周波数が逼迫する中、競技大会の運営で利用する多数の無線システムが混信を起こさないようにするための技術試験、競技会場を中心として、このような電波利用が円滑に行われるようにするとともに、重要無線通信に支障が出ないようにするための電波監視
防災ICTや郵便、電波監視など、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構とも連携し、日本の強みを生かしたインフラシステムの海外展開を強力に進めます。また、放送コンテンツの海外展開を通じて我が国の対外情報発信力を強化し、訪日観光客の増加や地域産品の販路拡大などに貢献してまいります。
防災ICTや郵便、電波監視など、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構とも連携し、日本の強みを生かしたインフラシステムの海外展開を強力に進めます。また、放送コンテンツの海外展開を通じて我が国の対外情報発信力を強化し、訪日観光客の増加や地域産品の販路拡大などに貢献してまいります。
従来より、技術基準に適合しない無線設備が利用されまして他の無線局への混信その他の妨害を与えている場合には、電波監視によりまして混信・妨害源となっております無線局を特定して排除するよう努めているところでございます。
その内訳は、地デジ放送移行対策の国庫債務負担行為、これが引き続き続きますので、これで約三百億円、それから電波監視のためのシステム及び無線局を管理する……
次に、電波監視のためのシステム及び無線局を管理するためのデータベースの構築、運用に百三十億円程度。電波資源拡大のための研究開発等に百十億円程度。携帯電話のエリア整備、消防救急、防災行政無線のデジタル化支援等の補助事業に百億円程度を見込んでおります。このほか、電波の安全性に関する調査であるとか、そういったもろもろを含めて約六十億円。これで七百億になるわけでございます。
上限額を設けることとした理由でございますけれども、広域専用電波を使用する携帯電話事業者等が限られた周波数を極めて高密度に利用している場合におきましては、以後、無線局数が増加したとしても、電波監視等に係る費用について大きな増額を及ぼさないためということでございまして、上限値に達していない場合につきましては、これまで同様に無線局単位の課金とすることが適当であるというふうに考えております。
このため、総務省では、電波監視施設の整備だとか、警察等との不法無線局の共同取り締まり、それから電波利用ルールの周知啓発などを実施しておりまして、平成二十四年度に警察等への告発が二百三十一件、それから総務省からの行政指導等の措置三千三十八件によりまして、より良好な電波利用環境の維持に努めているところでございます。
○吉川沙織君 今いろいろ御答弁いただきましたけど、平成五年の制度創設時には電波監視など限られたものに使われていました。それが法改正を経るごとに使途が拡大されて、本来一般財源、一般会計から支出されて行われた施策なんかにもそれが使われるようになりました。
それは、例えば無線局免許システム、これは、みんなが無線局免許を得るときにそのシステムも使うから、そのシステムの維持管理費に使いましょう、あるいは周波数の、電波監視、監理、こういったところに使っていこうということで、共益費という法的な性格がたしか与えられていると思うんです。 では、共益費といったときに、この引っ越し費用、移行費用というのは、共益費の使い道として果たしていいのか。
そもそも、電波法においては、電波利用料の使途を電波監視、地上デジタル放送対策など十二項目に限っているわけです。今回の改正案はそれに一項目つけ加える。その一項目は、電波の能率的な利用に資する技術を用いた人命または財産の保護の用に供する無線設備の整備のための補助金の交付ということを追加するということですね。
我が国におきましては、平時からそういった混信妨害の発生源というものに対しまして、探知、捕捉を行っておりまして、これまでも無線通信に対するそういった混信妨害というのが発生した場合には、私どもの電波監視施設を使って発生源を探知しまして、そこに行ってその原因を除去するというようなことをやってございます。
人件費を見込んでいるということになりますと、当然、そういう電波監視業務をやる上で、人がいて、それから、それを取り巻く庁舎、あるいはさらに電波監視車という車とか、そういったような必須のものが多々あります。
○政府参考人(寺崎明君) 委員御指摘のとおり、電波監視、これは大変重要な仕事でございまして、電波を使うときに安心して利用者が使えるといった環境整備から見ると非常に重要な仕事かと認識しております。
電波監視システムの整備計画の第五期が十九年度で終わるということもあるというふうなことがあります。 そういうふうなことで、私は電波監理体制というのは国としてしっかりやらないかぬ、まずこれをやるべきだということの前提において、今言ったような整備計画の現実、どこまで成功したのかを含めまして御説明をしていただきたいということと、併せて、電波適正利用推進員制度というものがあると。
○加賀谷健君 確かに、電波監視をしている人と通常業務をしている人との案分比で分けている。だけど、例えば仙台の合同庁舎の例で見ますと、これは各省庁が入っている。
○寺崎政府参考人 電波利用料は、電波監視等の無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する実費につきまして、その受益者である無線局免許人等全体で負担する、広義の手数料の性格を有するものでございます。個々の免許人の個別の受益に対応して負担を求めるものではございません。