2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
電波妨害行為というのは皆さんが何度も答弁されてきた。これ、無線機などを当該土地に運び込んでいるのを発見した場合にも電波妨害のおそれありと、そういう土地の利用であるということで勧告をすることができるんでしょうか。(発言する者あり)
電波妨害行為というのは皆さんが何度も答弁されてきた。これ、無線機などを当該土地に運び込んでいるのを発見した場合にも電波妨害のおそれありと、そういう土地の利用であるということで勧告をすることができるんでしょうか。(発言する者あり)
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
○小此木国務大臣 その上で、例えば、この前も答弁いたしたんですが、電波法において、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合には、無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法違反とはなりません。
例えば電波妨害の事例で申し上げますと、電波妨害を行おうとする者は、通常、実際に電波妨害が成功したか否かは知り得ませんが、仮にこの事実を公表すれば、その手法が機能阻害に有効であることを伝えるに等しく、さらに、電波妨害行為を助長するとともに、類似行為を誘発するおそれがあるということでございます。
しかし、仮にこの事実を公表すれば、その手法が機能阻害に有効であることを伝えるに等しく、更なる電波妨害行為を助長したり、類似行為を誘発するおそれがあるというのが、安全保障上に非常に、心配されている多くの皆さんがそこにリスクを感じる事柄だと私は感じております。
例えば、電波法においてですが、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に、これは無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法の違反とはなりません。
そっちがきつ過ぎて、実際悪いことをしている、電波妨害行為を行っていても、そこが確知できなかったら手も足も出ない。ちょっとバランスに欠いていませんか、この法律は。 今の、十三条に基づく特別注視区域の事前届出ですが、過失によって届出を怠った場合でも罰則は適用されるんですか、構成要件を満たすんですか、大臣。
更に言うと、実効性の観点から、私はこの法案はむしろ残念な法案になっていると思っていて、電波妨害行為は明確に施設機能を阻害する行為に該当するというような御説明がありましたけれども、こういった電波妨害行為などを実際に行っているとした場合、この一キロ以内のところで、分かったと、あそこの建物でどうもやっているということが分かった場合に、これは当然勧告とか命令とかということはできると思うんですけれども、これはちょっと