1949-09-13 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
この郵政省関係の二省分割の状況は、言うまでもなく四逓信省は御承知のごとく、郵政省設置法と電氣通信省設置法の施行によりまして、六月一日から郵政省と電氣通信省とに分離いたしましたが、両者の分離に伴う旧逓信省の財産の分割に関しては、本省に財産分割中央処理委員会を、地方には財産分割地方処理委員会を設け、財産分割の事務に当らしめ、中央委員会においては別冊の財産分割基準を國有財産調整審議会の議を経て制定し、同基準
この郵政省関係の二省分割の状況は、言うまでもなく四逓信省は御承知のごとく、郵政省設置法と電氣通信省設置法の施行によりまして、六月一日から郵政省と電氣通信省とに分離いたしましたが、両者の分離に伴う旧逓信省の財産の分割に関しては、本省に財産分割中央処理委員会を、地方には財産分割地方処理委員会を設け、財産分割の事務に当らしめ、中央委員会においては別冊の財産分割基準を國有財産調整審議会の議を経て制定し、同基準
—————・————— ○本日の会議に付した事件 一、常任委員辞任及び補欠の件 一、日程第一 全國選挙管理委員会の委員の補欠指名 一、日程第二 建設省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第三 外務省設置法案 一、日程第四 大藏省設置法案 一、日程第五 大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律案 一、日程第六 郵政省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第七 電氣通信省設置法
現行の郵政省設置法及び電氣通信省設置法は、過般第三國会におきまして制定を見たのでありまするが、來る六月一日より施行されまする國家行政組織法に則り、各官廰の機構簡素化に対應して、相当の縮小を見たものであります。先ず郵政省におきましては一官房、八局、十三部を一官房、五局、三部に改め、形の上では相当の簡素化を見たのであります。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第六、郵政省設置法の一部を改正する法律案、日程第七、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、日程第八、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
併しながら昨年の第四國会において御審議願つた現行法の電氣通信省設置法、それから郵政省設置法から比較いたしますと、局におきましても、部におきましても、相当縮小されておるのであります。
法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○外務省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○文部省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○大藏省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○大藏省設置法の施行等に伴う法令の 整理に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○法務廳設置法等の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○郵政省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○電氣通信省設置法
○委員長(河井彌八君) 次は郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法名の整理に関する法律案、この三案を議題に供します。
○齋藤隆夫君 ただいま議題となりました大藏省設置法案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案及び國家行政組織法の一部を改正する法律案について、内閣委員会の審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、大藏省設置法案について申し上げます。
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、大藏省設置法案、日程第二、郵政省設置法の一部を改正する法律案、日程第三、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、日程第四、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、日程第五、國家行政組織法の一部を改正する法律案、右五案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
昭和二十四年五月十八日(水曜日) 議事日程 第三十号 午後一時開議 第一 大藏省設置法案(内閣提出) 第二 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出) 第五 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 國立学校設置法案
まず郵政省設置法の一部を改正する法律案及び電氣通信省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。
○小川原委員長代理 次に郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案を議題といたします。 他に御質疑はありませんか——他に御質疑がなければ、これより討論はいかがいたしましようか。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○齋藤委員長 これより本日の日程に入りますが、本日は大藏省設置法案、大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案及び運輸省設置法案を順次議題といたしたいと存じます。この際大藏委員長から発言を求められておりますから、これを許します。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 六号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五四号) 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五五号) 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五六号) 経済安定本部設置法案(内閣提出第八四号) 労働省設置法案
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 六号) 総理府設置法案(内閣提出第四七号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 外務省設置法案(内閣提出第五〇号) 法務廳設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第五二号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五四号) 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(内
その次は、今度郵政省設置法、電氣通信省設置法にもございますが、審議会ですね。あれは國家行政組織法の第八條の審議会または協議会といつたこの規定によつてこしらえるのか。國家行政組織法の第二十一條に別段の定めをやるといつたようなことが書いてあるが、そのどつちの方に重きを置いてあるのですか。
逓信事務官 (労務局長) 浦島喜久衞君 委員外の出席者 逓 信 次 官 鈴木 恭一君 專 門 員 小關 紹夫君 專 門 員 吉田 弘苗君 專 門 員 稻田 穰君 ————————————— 本日の会議に付した事件 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五四号) 電氣通信省設置法
それでは郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、及び郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案を一括して議題といたします。 まず各案について政府より提案理由の説明を求め、続いて質疑に入ります。質疑は通告順によつてこれを許しますから、あらかじめ御通知ください。通告者の多い場合は質疑は簡潔にお願いいたしたいと存じます。
○政府委員(武藤嘉一君) 只今議題となりました「郵政省設置法の一部を改正する法律案」及び「電氣通信省設置法の一部を改正する法律案」及び「郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案」を一括いたしまして、提案理由の御説明を申上げます。
加藤常太郎君 松嶋 喜作君 深水 六郎君 橋上 保君 尾崎 行輝君 新谷寅三郎君 松平 恒雄君 千葉 信君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○郵政省設置法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○電氣通信省設置法
「郵政省設置法の一部を改正する法律案」、「電氣通信省設置法の一部を改正する法律案」、「郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案」、これを議題といたします。先ず政府委員の御説明をお願いします。
郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案この三つの法案が内閣委員会に付託されているのでありますが、内閣委員会から当委員会応対して、審査のため連合委員会を開きたい旨の申入れがありました。開くことにいたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 四月二十二日 賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八一号) 経済安定本部設置法案(内閣提出第八四号) 労働省設置法案(内閣提出第八五号) 文部省設置法案(内閣提出第八七号) 運輸省設置法案(内閣提出第八八号) 通商産業省設置法案(内閣提出第八九号) 郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴 う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出第
○小澤國務大臣 ただいま議題と相なりました郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案の提案の理由を御説明いたします。
まず郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案を議題といたします。小沢遞信大臣。 —————————————
お諮りいたしますが、ただいま内閣委員会において審査をいたしております郵政省設置法の一部を改正する法律案、及び電氣通信省設置法の一部を改正する法律案の両案は、本委員会にも多大の関連がございますので、両案につきまして内閣委員会に連合審査会を申し入れたいと思いますが、連合審査会を開くに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小澤國務大臣 ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案及び電氣通信省設置法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 連合審査会開会に関する件 ————————————— 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 六号) 総理府設置法案(内閣提出第四七号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 地方自治廳設置法案(内閣提出第四九号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五四号) 電氣通信省設置法の一部を改正
(内閣提出第四 六号) 総理府設置法案(内閣提出第四七号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 地方自治廳設置法案(内閣提出第四九号) 外務省設置法案(内閣提出第五〇号) 大藏省設置法案(内閣提出第五一号) 法務廳設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第五二号) 厚生省設置法案(内閣提出第五三号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五四号) 電氣通信省設置法
なお今期國会に提出を一應決定されておりますものといたしましては、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、郵政省設置法及び電氣通信省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案、この一、二、三に、御案内のような行政機構の簡素化の方針に則りまして、十二月の國会に御審議をいただきまして成立いたしております郵政省、電氣通信省の内容の機構を簡素化いたしますために、目下政府
午後六時十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 公認会計士法の一部を改正する法律案 一、日程第二 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案 一、日程第三 國家行政組織法の一部を改正する法律案 一、日程第四 郵政省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第五 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第六 日本國有鉄道法の一部を改正する法律案
議事日程 第五号 昭和二十四年三月三十一日 午前十時開議 第一 公認会計士法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 電氣通信省設置法
○議長(松平恒雄君) この際、日程第三、國家行政組織法の一部を改正する法律案、日程第四、郵政省設置法の一部を改正する法律案、日程第五、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議題は國家行政組織法の一部を改正する法律案、それから郵政省設置法の一部を改正する法律案、及び電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、この三法律案であります。すでに前回予備審査におきまして、政府からこの改正案の提出の理由を聽きまして、各委員がよく了承をしておられまして、すでに質問の必要はないというとこまで行つております。それで今日はこの三案につきまして委員会の決定をいたしたいと存じます。
昭和二十四年三月三十日(水曜日) 午前十時三十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家行政組織法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○郵政省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○電氣通信省設置法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
國家行政組織法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、この三案を一括して議題に供します。右各案に御賛成の方の御起立を願います。
政府の提案にかかりました國家行政組織法並びに郵政省設置法及び電氣通信省設置法の一部を改正する法律案に対しまして、愼重審議の結果、適法なりと信じましたために、政府提案の原案に賛成いたす次第であります。
本日は昨日に引続きまして、國家行政組織法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、これを一括して議題として質疑を行うことにいたします。
國家行政組織法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長齋藤隆夫君。 —————————————
すなわちこの際、内閣提出、國家行政組織法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案及び電氣通信省設置法の一部を改正する法律案の三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
それから本日の議題はさいぜん申しましたように、國家行政組織法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案でありまして、まず國家行政組織法の一部を改正する法律案の提出理由の説明を求めます。 —————————————
○小澤國務大臣 ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案、並に電氣通信省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を、ごく簡單に御説明申し上げます。 過般の第三回國会で成立を見ました郵政省設置法及び電氣通信省設置法は、いずれもその附則におきまして、施行期日を昭和二十四年四月一日と定められておりまするので、來る四月一日には自動的に両法の実施を見ることとなつておるのであります。
○齋藤委員長 それから次に郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案を一括議題といたしまして、両案について政府の提案理由の説明を求めます。 —————————————