2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
特に、この電気通信技術ということに関しましては、地理的なハンデですとか、あるいは情報の即時性という意味で従来大きなハンデがあった地方に大きなチャンスをもたらすものでもあると思っています。地方自治のスペシャリストである古川政務官には、是非、地方のためにこの電気通信技術を生かすような政策を引き続き頑張って取り組んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 以上で私の質問を終わります。
特に、この電気通信技術ということに関しましては、地理的なハンデですとか、あるいは情報の即時性という意味で従来大きなハンデがあった地方に大きなチャンスをもたらすものでもあると思っています。地方自治のスペシャリストである古川政務官には、是非、地方のためにこの電気通信技術を生かすような政策を引き続き頑張って取り組んでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 以上で私の質問を終わります。
本法律案は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究等に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティーに関する演習その他の訓練の業務及びインターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する事業等に対する助成金の交付等の業務を追加する等の措置を講ずるほか、本年五月三十一日
高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティーに関する演習その他の訓練の業務及びインターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する事業に対する助成金の交付の業務を追加するなどの措置を講ずるほか、電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条
電気通信技術の開発実証施設、テストベッドやデータセンターの整備に情報通信研究機構が債務保証し助成するという中身でございます。 単刀直入にお伺いします。このテストベッドを実際設置するのは、一体どういうところなんですか。どういう規模の事業所なんでしょうか。
高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティーに関する演習その他の訓練の業務及びインターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発またはその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する事業に対する助成金の交付の業務を追加するなどの措置を講ずるほか、電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条
今御指摘のとおり、NTT、いわゆるNTT持ち株会社につきましては、NTT法上、政府による三分の一以上の保有が義務づけられておりますが、この政府保有義務につきましては、NTTが、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与する責務、あるいは電気通信技術に関します研究の推進、成果の普及を図る責務を有するなど、公共的な役割を担っていることから、特定の者にその経営を支配されることを
電気通信技術者の職務内容は、現行法上は設備の工事、維持運用の監督のみが規定されておりまして、事故防止のために必要となる業務が具体的には規定されておりません。
それで、またほかの講座もいろいろ見させていただきますと、ネイルアートとか、いわゆる美容系のアロマテラピー、スパテラピー、とにかく名前が格好いいような仕事ばかりで、どちらかというとガテン系の、電気通信技術者とかフライス・旋盤工とか機械組立工とか、実際には需要が非常にあって供給が追いついていないところ、そういう講座の方がほとんどない。
典型的な天下り団体の例に漏れないと、こういうことになっているわけで、元々この協会、役割は大事なことを果たしているわけですが、国家試験である電気通信技術者等の資格試験を独占をしてきた、こういう典型的な外郭団体なわけですけれども、どうも私は、ここへ来て予算上おかしな変化が見られるなという気がしてならないんです。これはしっかりとただしていただきたいと、こう思うんですが。
答弁をした後でございますが、平成十二年八月からでございますけれども、産業技術審議会と電気通信技術審議会の合同専門委員会を置きまして、現状をもう一度再整理し直したわけでございます。その結果、その年末でございますけれども、当初考えておりましたような、得られた特許等の収入によって配当を受けまして、それによってセンターが資金回収をしていくという仕組みにはやはり限界がある、そういう見きわめに至りました。
電気通信技術というのは、まさに日進月歩、むしろ秒進分歩といったような大変な技術革新の世界であります。パソコンを見ますと、三年もすれば性能は何百倍にもなる、コストは何百分の一だ、こういう世界であります。
このような中で、平成十二年には、産業技術審議会と電気通信技術審議会の合同専門委員会から、研究開発によって得られる特許等の収入で資金回収を期待することにはおのずから限界があると、事業を抜本的に見直すべき旨の報告がなされたのを受けまして、平成十三年に基盤技術研究円滑化法を改正をいたしまして、そして十五年四月一日に同センターを解散をいたしたところでございます。
○政府参考人(鍋倉真一君) 基本的には、この電磁界強度指針、放送局等を対象としましたこの電磁界強度指針につきましては、私ども、旧郵政省の時代の電気通信技術審議会で科学的根拠等を調査をいただいて決めたものでございます。基本的には国際ガイドラインと同等なものになっているわけですが、今、先生御指摘の一部の周波数帯において多少差異があるということでございます。
今回の電気通信事業法の一部を改正する法律案、この附則の第六条に、「国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、」等々の文言が明記されているわけでございます。これは、昨年の電通審の答申と比べますと、いわゆる国際競争力という分野に非常にウエートを置いているという印象を強く持っているわけでございますが、このことは、もちろん私も理解はいたしております。
第六条には、「政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講
いろんな面で定着をさせるのに時間がかかりますから、そういう面で近い将来そちらの方向が見えているのであれば、やはりそちらを採用した方が将来の通信と放送の融合にとって有益ではないかという判断が、恐らく電気通信技術審議会の御答申の中には反映をしているんだろうというふうに私ども思っております。
○政府参考人(鍋倉真一君) 平成十一年の七月でございますけれども、当時の郵政省の電気通信技術審議会におきまして、どういう方式にしようかということで三つの方式に候補を絞りました。先生御承知のMHEG、HTML、それからXML、この三つでございます。
次に、将来の電気通信市場競争において、自国の民間企業ないし関連の機関や大学が開発した先端的な電気通信技術を実用化し世界に普及させていくためには、いかにしてデファクトスタンダードを確保するかということが求められているように思います。我が国はせっかく先端的な電気通信技術を開発しながらデファクトスタンダード化におくれをとったため、欧米の後塵を拝するしかなかったケースがあるように思われます。
この点につきましては、昨年、現行の制度の評価を行いました産業技術審議会と電気通信技術審議会の合同の専門委員会が報告を出しておりますが、IT分野やバイオ技術分野など、近年国際競争が激化しており、我が国として重要な戦略的技術分野に対して研究資源を集中的に投資する重点化政策が一層重要かつ緊急の課題になっているとの指摘をいただいているところでございます。
昨年十二月、産業技術審議会総合部会と電気通信技術審議会総合政策部会の合同専門委員会で、簡単な評価報告書が出されております。しかしながら、これは民間の基盤技術研究への支援方法を論じており、研究内容の実績評価までは踏み込んでいないようであります。 そこで、この点について、経済産業省、そして総務省、両大臣の御所見をお伺いいたしたいと思います。
基盤技術研究センター制度につきましては、昨年の九月から十二月にかけまして、産業技術審議会、電気通信技術審議会におきまして合同専門委員会を設置いたしまして、外部評価を実施したところでございます。以上の外部評価に当たりましては、基盤センターの新規設立型出資制度における研究開発プロジェクトの実績評価を行った上で、今後の支援制度のあり方についての議論を行ったところでございます。
現行の基盤センター制度の検証についてまずお尋ねでございますけれども、これまでの基盤センター制度を客観的に検証するため、昨年九月から十二月にかけて、産業技術審議会総合部会と電気通信技術審議会総合政策部会に合同専門委員会を設置いたしまして、外部の第三者により外部評価を実施してまいりました。
そして、今お話しになられたようなことが出資をされた受託者側からあるのかもしれませんが、ちょうど昨年の十二月に、産業技術審議会の総合部会と電気通信技術審議会の総合政策部会の合同専門委員会で、今般の基盤技術円滑化法のいろいろなアンケートや、経緯も含めて取りまとめをしております。
の方における制度についての実需、リスクが高いものはなかなか自分ではやれない、しかし成果は活用したい、そういうような実需でございましたり、あるいは、こういう制度で支援をしてきて、なおかつ、国際的に比較いたしますと、なかなか日本の基盤技術のレベルとして望んだようなレベルに達し切れていない、競争が激化しているという外の環境、こういうことをあわせまして、昨年、現行制度の評価を行いました産業技術審議会、電気通信技術審議会
二十一世紀には、電気通信技術、脳科学、遺伝子工学に加え、医療の分野における組織工学の発展など、数々の期待できるものがございます。これらの研究が自由になされることが、私たちの未来に多大な貢献をなすものであると私は信じております。この研究の自由という憲法上の権利を規制しようとするものですから、これを制限することについては慎重にならなければならないと考えます。