1984-06-27 第101回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
昭和二十七年の電電公社設立の際、当時の電気通信事業特別会計から引き継いだ百八十二億円の財産などが形式上国の出資金とされていただけですね。これも御承知のとおりです。
昭和二十七年の電電公社設立の際、当時の電気通信事業特別会計から引き継いだ百八十二億円の財産などが形式上国の出資金とされていただけですね。これも御承知のとおりです。
○小山政府委員 お説のとおり、政府の出資資本金百八十八億円、この内容を見ますと、当時の昭和二十七年八月の時点において、電気通信事業特別会計から引き継いだ資産百八十二億と、沖縄の復帰に伴いまして琉球政府から引き継いだ琉球電電公社の資産六億円、これを合わせた百八十八億円でございまして、いわゆる一般会計から直接負担して出資したものでないことは事実でございます。
この未収金の収納額は、公社法が施行されました際に、公社法の施行法の九条によりまして、電気通信事業特別会計の負債となっておりました、一般会計からの繰り入れ金を引き継いでおりましたその債務の償還に充てることといたしておる次第でございます。
そのほかに電気通信事業特別会計、国有鉄道、国有林野事業特別会計、住宅金融公庫それから公共事業、学校給食等に千四十九億円使われておるのであります。この間の事情につきまして、何か見返資金が国有鉄道の昭和二十四年の第一回に投資をせられた当時の事情をそんたくせられた発言で、非常にゆがめられておるようでありますから、事実を明らかにしておきます。
そのうち使用いたしました金が千四十九億、これは電気通信事業特別会計でありますとか……。
それ以外の使用分につきましては国鉄その他でございますが、内容といたしましては当時電気通信事業特別会計に百二十億、国有鉄道に四十億、国有林野林業特別会計に三十億、住宅金融公庫に百億、その他公共事業費に百十億程度これが使用されております。これらはいずれも実際には出資というような格好で各機関に残っており、公共事業についてはダムその他の実際の国の財産として残っておるわけであります。
次に、第二条及び第三条の内容でございますが、日本国有鉄道または日本電信電話公社が、それぞれ昭和二十四年六月あるいは昭和二十七年八月におきまして発足いたしました際に、もとの国有鉄道特別会計または電気通信事業特別会計が負担しておりました国債は、日本国有鉄道法施行法または日本電信電話公社法施行法の規定によりまして、特に一般会計が承継することといたしました。
それで産投に承継されたさきの二千二百九十四億との合計は三千三百四十三億ということになるわけでありますが、この千五十億円の使用状況は、債務の償還に六百二十四億円、電気通信事業特別会計に百二十億、住宅金融公庫に百億、公共事業に約百十億、その他九十五億ぐらいを使用いたしまして、その合計が千五十億円ということになります。
かつて昭和九年電気通信事業特別会計制度が実施せられたときに、一般会計への納付金制度が作られ、自後昭和十九年まで十一年間において約十三億円余、今日の資金にすれば優に四千億以上の莫大な資金が他に吸収せられたなまなましい事実があるのであります。このことがいかに今日の日本の電気通信事業の発展を阻害したかを銘記しなければならないと思うのであります。
第二の内容は、日本電信電話公社及び日本国有鉄道公社が創設されました際に、従来国有鉄道事業特別会計並びに電気通信事業特別会計の負担になっておりました公債及び借入金は、一般会計に帰属せしめることに定められますと同時に、同額は両公社が政府に対して債務負担するということが定められたわけであります。
四百十六ページで事業損益を申上げておりますのは、大体においてこの当時の電気通信事業特別会計及び日本電信電話公社に移行しました一年間、これは七月三十一日を以て電気通信事業特別会計が廃止になりまして、八月一日から電信電話公社に切替えられたのでありますが、この一年間の業績を通じてみますと四十三億程度の黒字になつております。それを各事業別に見ますると、国際電信電話部門の利益が非常にそのうち多い。
○金光政府委員 公社が持つておりますそういう借金につきましては、電信電話公社法の施行法の第八条で、公社法の施行の際に、現に電気通信事業特別会計が負担しておつた公債及び借入金は、そのときにおいて一般会計に帰属する。公社は、その公社法の施行のときにおきまして、前項に規定しました公債及び借入金の金額に相当する額の債務を政府に対して負う。
そのおもな事項は、厚生保険、農業共済再保険、漁船再保険及び労働者災害補償保険の各特別会計における保険金の支払いに必要な経費、電気通信事業特別会計における電信電話事業設備に必要な経費等であります。
その主な事項は、厚生保険、農業共済再保険、漁船再保険及び労働者災害補償保険の各特別会計における保険金の支払に必要な経費、電気通信事業特別会計における電信電話事業設備に必要な経費等であります。
それによると「電気通信事業特別会計における昭和二十六年度及び昭和二十七年度の予備費の支出、決算その他会計に関する事務は、公社法の施行後においては、従前の例により公社が行う。こういう規定になつておる。これによりますれば、昭和二十六年度以降が問題である。当委員会に今付託されておりますのは昭和二十五年度における決算であります。
公社の設立が年度途中でありましたため、昨年度は財務会計制度については、従来通り財政法、会計法、電気通信事業特別会計法等が適用されるという暫定措置がとられたのでありますが、本年度からいよいよ公社法の全面的適用により公社本来の姿となるわけでありまして、電信電話サービスの改善に公社全職員の一段の奮起を促している次第であります。
公社の設立が年度途中でありましたため、昨年度は財務会計制度については従来通り財政法、会計法、電気通信事業特別会計法等が適用されるという暫定措置がとられたのでありますが、本年度からはいよいよ公社法の全面的適用により公社本来の姿となるわけでありまして、電信電話サービスの改善に公社全職員の一段の奮起を促している次第であります。
今回の補正は、日本専売公社、日本国有鉄道、国民金融公庫、住宅金融公庫、日本開発銀行及び日本電信電話公社に関するもので、そのうち日本電信電話公社は二十七年八月電気通信事業特別会計の事業を引継いで新たに設立されたものであります。而してこれら政府関係機関予算補正の合計は、収入四百六十三億円、支出三百六十五億円で、これを当初予算に加えた総額は収入五千六百八十一億円、支出四千三百六十一億円となります。
これを国鉄或いは専売の場合と比較をいたしまするためには七月以前におきまする電気通信事業特別会計のその当時の給与額を合計してみなければならんわけであります。そうしてみますとこの百五十四億という数字は二百三十億に相成るわけでございます。従いましてその点の計算をいたしてみますと、電通がこの補正追加額が三一%、それから国鉄が三六%でございます。
次に公社の予算につきましては、昭和二十七年度分の電気通信事業特別会計予算のうち、昭和二十七年七月三十一日までに執行されなかつた部分に準ずる予算を作成して内閣に提出し、その承認を経ることになつているのでありますが、公社発足の際は、事務手続上その額の算定が不可能でありますので、とりあえず八月一日より十月三十一日に至る三箇月間の暫定予算を作成して、八月一日に内閣の承認を得て暫定的な予算執行を行うとともに、
この収支の差額約八十三億余円につきましては、電気通信事業特別会計より引継ぎました現金及び作業資産等によつて賄う予定であります。