2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
こうした事故の防止及び事故への対応のため、電気工作物の設置者には電気保安に関する専門知識を有する電気主任技術者を選任するとともに、保安規程を定めまして、適切なメンテナンスを行うことが義務づけられるところでございます。
こうした事故の防止及び事故への対応のため、電気工作物の設置者には電気保安に関する専門知識を有する電気主任技術者を選任するとともに、保安規程を定めまして、適切なメンテナンスを行うことが義務づけられるところでございます。
また、同計画で定める電気工作物の仕様の共通化の検討に当たっては、作業の安全確保を大前提とし、現場の混乱や作業効率の低下等に繋がることのないよう配慮すること。
このような中で、今回の法案におきましては、一般送配電事業者に対して、長期的な観点から電気工作物を計画的に更新する義務を課すとともに、託送料金の審査におきまして当該設備更新計画の提出を求めることといたしまして、この中で、更新投資等に必要な費用については、これを適切な収入の下で確保できるよう審査基準を設定し、その中で確実に回収できるような措置を講ずるということを考えているわけでございます。
今回提出が義務化される災害時連携計画におきましては、電気工作物の仕様に関する統一という事項も含まれております。相互連携する上で仕様の統一化というのは一定程度必要なことであると理解をいたします。しかし、送配電事業者もそれぞれ長い歴史があり、その中で設備の仕様が構築され、従事者の技能や仕事のルールが形成されてきたものと考えます。
自家用電気工作物が増加傾向にある中、今後とも、安定供給の縁の下を支えるこの分野の人材確保が重要であります。しかし、電気保安業界の認知度不足、認定校の減少、育成途中での退職者も増加するなど、困難な状況にもあります。 審議会で検討されておりますけれども、検討状況を説明いただきたいと思います。
なお、同計画で定める事項のうち電気工作物の仕様の共通化に関する検討に当たっては、現場の混乱や作業効率の低下等に繋がることのないよう配慮すること。 三 災害時等における地方公共団体等への一般送配電事業者の電力データの提供に当たっては、災害復旧の現場における実効的かつ迅速な対応が図られるよう、予めデータ提出の様式や手順等を定めること。
一般にはアグリゲーターというふうに呼ばれることもあるわけですけれども、この事業はどういう事業かといえば、発電用又は蓄電用の電気工作物を維持して、及び運用するほかの者に対して発電又は放電を指示する方法などにより、電気の供給能力を有する者から集約した電気を、小売電気事業等の用に供するための電気として供給する事業、ちょっと回りくどいですけれども、要するに、いろいろな電源、いろいろな電力関連機器を統合、制御
続きまして、電気工作物の保安の分野につきましてお伺いいたします。 この分野につきましても、なかなか目立ちませんけれども、極めて重要な分野だと私は認識しておりますけれども、大臣のこの保安分野についての認識、お伺いしたいと思います。
それを構成する電気工作物が機能し続けるようにするための保安業務は、まさに縁の下の力持ちということで、社会を支える極めて重要なものであると認識をしております。直近の台風十五号や十九号に伴う停電において、早急な復旧に向けて昼夜を徹して作業に取り組んだ現場の保安関係の労働者の皆様には心から感謝を申し上げたいと思っております。
それで、法令上どういうことだと思いますので、土地収用法の規定について申し上げさせていただきますと、土地収用法の第三条というのがございまして、ここで規定しているのは、土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければいけないという規定になってございまして、その十七号で、該当の部分だけ申し上げると、発電事業の用に供する電気工作物、こうなっているところでございます
従来からこの指定が行われている業務といたしましては、電気事業に関しましては、発電用原子炉及びその附属設備の定期検査並びにそれに伴う電気工作物の工事に関する業務、これが指定されているところでございます。
また、安全管理上の事故が発生していることに鑑み、太陽光発電設備の保安規制については、公衆安全並びに作業安全を確保する観点から、一般用電気工作物の太陽光発電設備を含め状況の把握に努め、事故報告の義務の対象拡大など、その強化を図ること。
具体的には、一般送配電事業者は、ちょっと中を抜かしますが、接続を求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的または磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならないという規定がございます。 したがって、FIT法五条がないからといって、送配電事業者が勝手に、恣意的に接続を拒むということはできないわけでございます。
PCB使用電気工作物につきましては、平成十三年以降、電気事業法の電気関係報告規則に基づきまして、一定水準以上の濃度のPCBを含有している電気工作物の使用が判明した場合及びこれを廃止した場合、国に届け出ることとしております。これは高濃度のものも低濃度のものもございます。
高濃度PCB使用電気工作物の期限内処分に向けましては、関係省庁や都道府県等と情報共有をし、緊密に連携して取り組んでいくことが不可欠であると認識をしております。 経済産業省では、従来から、環境省や都道府県等に対しまして、当省が把握する電気工作物の設置やPCB使用電気工作物の使用の状況について情報提供を行ってきているところでございます。
高濃度PCB使用電気工作物につきましては、これまで電気事業法におきまして、昭和五十一年以降の新規設置を禁止するとともに、それ以前に設置された電気工作物につきましては、使用判明時や廃止時における届出を義務付ける措置を講じてきております。
○三木政府参考人 高濃度PCB使用電気工作物の期限内処分に向けましては、やはり関係省庁、都道府県等が緊密に連携していくということが必要不可欠であると認識をしております。
○三木政府参考人 PCB使用電気工作物につきましては、平成十三年のPCB特措法制定以前から、電気事業法及び関係省令によりまして、経済産業省として必要な措置を講じてきているところでございます。
○三木政府参考人 高濃度PCB使用電気工作物につきましては、これまで、電気事業法におきまして、昭和五十一年以降の新規設置を禁止するとともに、それ以前に設置された電気工作物につきまして使用判明時や廃止時における届け出を義務づける措置を講じてきております。
また、あわせて、電気工作物の保安を担う電気保安法人等の御協力をいただけるということでありますので、これは心強い限りであります。今回は特に、現場をよく知り得る人たちの協力が不可欠であると考えております。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 もう一問、北村政務官にはおつき合いいただきたいと思います。
○鎌形政府参考人 御指摘のとおり、電気工作物で使用中のものについては電気事業法による対応になりまして、それ以外のものにつきましては、それ以外の高濃度PCB廃棄物、そして高濃度PCB使用製品で電気工作物でないものにつきましてはこのPCB特措法で対応してまいりますし、先ほど経産省からもお答えございましたように、掘り起こしの状況につきましては、連絡の会議などで共有することにより、連携して取り組んでいくということでございます
○三木政府参考人 PCB使用電気工作物の掘り起こし調査につきまして、経済産業省からお答え申し上げます。 まず、電気事業法では、平成十三年以降、電気事業法の省令であります電気関係報告規則に基づきまして、〇・五ppmを超えるPCBを含有している電気工作物の使用が判明した場合及びこれを廃止した場合に、国に届け出ることとしております。
○住田政府参考人 御指摘の太陽光発電に関する件でございますが、電気事業法におきましては、感電による死傷事故、あるいは電気火災に関する事故、そして主要設備の損壊といったような事業用の電気工作物に関する重大な事故に関しまして、報告を求めておるところでございます。
電気事業法におきまして、一定規模以上の発電設備について、感電死傷や電気火災、主要設備の損壊などの電気工作物の重大な事故の報告を求めております。 これによりますと、太陽光発電設備につきましては、平成二十六年度が新しいデータでございますけれども、計十一件の事故報告がございます。このうち、五百キロワット以上の設備損壊が生じているものが六件ございます。
我が国では、電気設備の保安を確保するために、電気事業法により、事業用電気工作物の設置者に対して、当該電気工作物を技術基準に適合させていること及び保安規程を制定し遵守すること、それと、工事、維持、運用に関する保安の監督を行う電気主任技術者の選任を義務付けております。 事業用電気工作物における電気保安の要となるのが電気主任技術者であります。
取りあえず次の項目ですけれども、電事法第五十五条における電気工作物のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備であって主務省令で定めるものとありますけれども、この内容を御説明いただきたい。
これを踏まえまして、本年四月に発足しました広域的運営推進機関において、委員会での検討内容を踏まえ、その業務規程におきまして、まず、会員、電気事業者は維持運用する電気工作物に加え、電源車、携帯用発電機、資機材等の保有の状況を同機関に提出すること、そして、同機関は災害発生時などの緊急時にその災害規模に応じて非常態勢を構築すること、同機関は年一回以上、会員及び関係者の協力を得て訓練を実施することなどのルール
具体的には、広域的運営推進機関の業務に関する事項を定めます業務規程、こちらにおきまして、例えば会員である電気事業者が維持運用する電気工作物に加えまして、電源車でございますとか携帯用の発電機でありますとか資機材等々の保有の状況をこの広域的運営推進機関に提出するようにということでございますとか、年一回以上、会員及び関係者の協力を得て訓練を実施する、こういったこと、さらには災害発生時等の緊急時にその災害規模
今制裁のお話がありましたけれども、そのほかにも、ふだんからの協力を進めるという観点から、会員である電気事業者に対しまして、維持、運用する電気工作物に加えまして電源車あるいは携帯用の発電機、さらには資機材等の保有の状況をきちんと広域推進機関の方にあらかじめ提出をしておくこと、あるいは、年一回以上、会員と関係者の協力を得て訓練を実施する、そして、緊急時には災害規模に応じて非常態勢を構築する、こういったルール
具体的には、業務規程におきまして、会員である電気事業者は維持、運用する電気工作物に加え電源車、携帯用発電機、資機材等の保有の状況を同機関に提出すること、同機関は年一回以上会員及び関係者の協力を得て訓練を実施すること、同機関は災害発生時等の緊急時にその災害規模に応じて非常態勢を構築すること等が定められてございます。