2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
もう一点聞きたいのは、今回、ネット送信求める声というのは、新型コロナ感染の拡大の下で図書館が休館したことで、特に大学院生、研究者から出されたものと承知していますが、こういう声を踏まえれば、大学院生や研究者の皆さんの一番身近な大学図書館で取組進めること必須だと思うんですが、この場合、図書館がデータ送信行う場合、コピーガードの付加とか電子透かしなどの技術措置なども条件になっているわけですが、大学図書館の
もう一点聞きたいのは、今回、ネット送信求める声というのは、新型コロナ感染の拡大の下で図書館が休館したことで、特に大学院生、研究者から出されたものと承知していますが、こういう声を踏まえれば、大学院生や研究者の皆さんの一番身近な大学図書館で取組進めること必須だと思うんですが、この場合、図書館がデータ送信行う場合、コピーガードの付加とか電子透かしなどの技術措置なども条件になっているわけですが、大学図書館の
経済産業省といたしましては、みずからのデータであることを確認し、あるいは、データの流出経路を追跡することが可能となる電子透かしなどのトレーサビリティー技術を活用することを含めまして、データを保有する者に期待される自己防衛策につきましても、わかりやすいガイドラインを策定、公表する中で周知してまいりたい、このように考えてございます。
また同時に、視聴覚的実演について講じられているコピープロテクションといった技術的手段の回避、あるいは電子透かし等によって付加された権利管理情報の改変、こういったものも国際的に規制され、権利侵害への対応が強化されるというふうになると考えております。
また加えて、視聴覚的実演に係るコピープロテクション等の技術的手段の回避や、電子透かし等により付加された権利管理情報の改変等を防止するための法的な措置について定めなければならないこととされております。
それから、今度はコンテンツ自身が不正に複製されたコンテンツかどうかという判断を可能にします電子透かしの技術。こういったいろいろな技術がございまして、それぞれの目的に応じて現在活用されておりますし、こらからもこういった技術が導入されるものというふうに期待しております。
また、いわゆるかぎを掛けるということに相当いたしますコピープロテクションでございますとか、言わば隠しネームを入れるということに相当いたします電子透かしの技術、こういうものにつきましても、これらを回避、改ざんするような行為を禁止するような改正なども平成十一年に行っていただいたわけでございます。
こうした状況に対しまして、不正利用を防止する技術として、オリジナル製品、本来の製品に電子透かしを付加いたしまして、不正なコピーがつくられて使われているときに、それを追跡が可能な、そういった技術が開発をされてきております。今のところはまだ必ずしも十分に普及が進んでいるということは言いがたいわけでございますが、この普及を何とか進めていきたいというふうに考えております。
また、情報技術の活用による違法行為の防止を推進するため、これもまた著作権法を改正いたしまして、コピーや送信をできないようにかぎをかける技術でございますコピープロテクションや、侵害の発見、立証を容易にするための権利者名簿を隠しネームのように埋め込む技術でございます電子透かし、こういったものの回避、改ざん等の禁止を法定いたしております。
お話に、例示にございました、例えば音楽CDのデジタル録画といったような問題についても、実態の把握、それに対する対応について検討を進めておりますけれども、この問題につきましては、いわゆるデジタル録画・録音については、それを、コピープロテクションを回避するような問題とか、あるいは電子透かし、こういうものを回避するような、そういうことは禁止をするという法律改正も既に行っているところでございまして、これらは
このようなことを通じて、法整備を通じて、音楽・映像ソフトの関係業界においては、特にコピープロテクション、電子透かし、この活用が今図られておるところでございます。 さらに、御指摘のアジア地域を中心とする海外の海賊版対策でございますが、我が国の権利者から、自ら侵害発生地における民事、刑事システムを活用して対抗措置を講ずる、この環境整備を進めなきゃなりません。これが急ぐわけでございます。
こういった状況に対応するためには権利者自身の努力が必要でございまして、例えば、CDに特殊な信号を入れてコピーできないようにするコピープロテクションの活用でございますとか、写真などのデジタル画像に著作者を特定する情報を目に見えない形で埋め込むという、いわゆる電子透かしの活用などが行われつつございます。
このアップロードの行為につきましても、しかしながら、これをまた完全に捕捉するということは困難でございますので、今、この権利者の間で利用が普及しつつあります、先生のおっしゃられましたコピープロテクション、すなわちコピーやアップロードをできなくする技術的措置、あるいは電子透かしと呼ばれるもの、すなわち事後に侵害事実あるいは権利関係を立証しやすくする技術的措置でございますが、このようなものについて回避、改
最近、こういうインターネットを用いた新たな著作物の利用形態が進む中で、私ども大切なことは、音楽などのコンテンツの創作者の権利を適切に保護して、そして創作者の方々のインセンティブの確保に努めるということと、同時に、ネット上の無断利用を防ぐコピープロテクションや電子透かしなどの技術の活用と新たな利用形態に対応した契約システムを組み合わせることによりましてコンテンツを円滑に流通させるという、この二つのことが
また、Eコマースというようなものもこれから頻繁に、より一層拡大してくると思いますので、そういった意味で、著作権の保護、確かな流通のための認証制度あるいは電子透かしのようなものを利用したコンテンツの不正利用の探知技術だとか、こういった技術の開発にも努めておりまして、いわゆるインターネットの影の部分を極力少なくするように、なお一層の努力を重ねてまいる決意でございます。
それに伴いまして、著作権の表示といいますか、電子透かしのようなものを利用した著作権の確認しやすい環境醸成とか、いろんなものをあわせて検討いたしておりまして、すべてがまだ途上にあるという状況でございまして、今、明快にこうなるということはなかなか申し上げにくいんですが、そういった認識のもとに作業を進めているという御報告をさせていただきたいと思います。
例えば、デジタル技術を活用したコンテンツの政策等に資するシステムの開発、それから、ちょっと変わったことでありますけれども、盗作やら剽窃やらを見抜くための電子透かしという著作権保護技術でございます。そのようなコンテンツの政策環境の高度化、流通の円滑化に資する技術開発、あるいは奨励策として、すぐれたコンテンツの制作者に対する表彰などさまざまな開発なり応援の措置をいたしておるところでございます。
それから、伝送途中での改ざんを防止するための暗号技術とか電子透かし技術というものが必要になってくるわけでございます。またさらに、コンピューターウイルスとかデータの盗み出し、破壊等の不正なアクセスを防止する技術、こういったネットワークの安全性、信頼性を確保するためのセキュリティー技術の確立が必要となるわけでございます。
信号を入れましたり電子透かしを入れる手法はデジタル時代なればこそ可能なのでございます。この技術は、権利の保護、管理のみならず、著作物等の流通にも変化をもたらそうとしているのでございます。 その一方、いかにすぐれた技術でございましても、これを迂回する装置を売る者、あるいは用いる者もあらわれてきます。権利管理情報にいたしましてもその改変等は技術的には容易でございます。
先ほど、権利管理情報、電子透かしのこともお話に出てまいりましたけれども、いわゆる電子透かしにつきまして、今後どのように活用され、またそれが著作権保護とどのように関連してくると思われるか伺いたいと思います。