2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
政府におきましては、平成三十一年三月に、内閣総理大臣決定をもちまして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定しまして、今後作成する文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指すこととされております。
政府におきましては、平成三十一年三月に、内閣総理大臣決定をもちまして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定しまして、今後作成する文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指すこととされております。
政府におきましては、平成三十一年三月に、行政文書の電子的管理についての基本的な方針というものを内閣総理大臣決定で策定いたしました。その中では、今後作成する行政文書は紙媒体ではなく電子媒体を正本、原本とすることを原則とすること、将来的には、行政文書の作成から移管、廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする本格的な電子的管理の実現を目指す、こういうことになっております。
○松尾委員 今お話のありました行政文書の内閣総理大臣の決定、平成三十一年に決められた電子的管理についてですけれども、その中でも、この電子的管理の進捗について、年限を区切って決められているんですけれども、二年たってどのぐらい進捗されているのか、今の状況を教えてもらえますか。
政府におきましては、行政文書の適正な管理を一層推進する観点から、作成する行政文書は電子的に管理することを基本とするなど電子的管理の取組を進めてきており、さらに、本年一月から、公文書管理委員会において、デジタル時代の行政文書管理の在り方について検討を開始したところであります。
いずれにせよ、公文書の電子的管理の推進は重要な課題であり、デジタル化を一層加速、徹底される菅内閣全体の方針に沿って、関係大臣とも連携しながら、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
政府は、昨年三月に決定いたしました行政文書の電子的管理についての基本的な方針に基づきまして、今後作成する行政文書は電子媒体を正本また原本とすることを原則とするなど、文書管理の電子化に向けた取組を着実に進めておりますが、保存期間満了後も廃棄しないで全てを永久に保存し続けることは、行政文書の整理、保存、移管又は廃棄等の適切な管理や効率的な行政運営といった公文書管理法の理念との関係で慎重に検討をする必要があろうと
引き続き、必要な作業を着実に進め、平成三十一年三月の基本的な方針に定めるスケジュールに沿って本格的な電子的管理が実現されるよう取組を進めてまいります。 以上です。
○国務大臣(北村誠吾君) 公文書管理の電子化に関しましては、昨年三月の総理大臣決定、行政文書の電子的管理についての基本的な方針、これに基づきまして、新たな国立公文書館の開館予定時期である令和八年度を目途とし、行政文書の作成から廃棄、移管までを一貫して電子的に処理することができる本格的な電子的管理の実現を目指すということで励んでおります。
政府の全体の方針、二〇二六年を目途に本格的な電子的管理に移行するといった理念が定めている、そういう基本方針にのっとって原子力規制庁としても電子化の推進に努めていきたいというふうに考えてございます。
いずれにしましても、原子力規制委員会としましては、公文書等の管理に関する法律の趣旨を踏まえつつ、適切な保存期間の設定を行うとともに、政府全体の基本方針に従って行政文書の電子的管理を積極的に進めてまいりたいと思います。
行政文書の電子化につきましては、先ほど述べました基本的方針におきまして、今後作成、取得する行政文書は、電子媒体を正本あるいは原本とすることを原則といたし、改ざん防止のための措置などを講じつつ、行政文書の作成、取得から移管、廃棄までを一貫して電子化する本格的な電子的管理を目指すことといたしております。
政府は、昨年三月に決定した行政文書の電子的管理についての基本的な方針に基づいて、文書管理の電子化に向けた取組を進めております。この点では御党のお考えと共通しているものではないかと認識をしております。
その具体的な取組の中に行政文書の電子的管理の方針が打ち出されたことを受けて、内閣府の公文書管理委員会における議論を経て、先月二十五日に、内閣総理大臣決定によって、行政文書の電子的管理についての基本的な方針というものが策定をされました。 そこで、まず、公文書に関する職員のコンプライアンス意識の改革についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(片山さつき君) 御指摘のとおり、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を策定させていただきまして、三月二十五日に内閣総理大臣決定をさせていただいたところです。 この方針は、今後作成する行政文書を電子媒体で管理することが原則になるという千年に一度のミレニアム的な転換なんですが、一貫的な処理を目指すということがございます。
○竹内真二君 最後に、行政文書の電子的管理について伺います。よろしくお願いいたします。 今後策定する行政文書というのは、電子媒体で管理することを原則として、新たな国立公文書館の開館時期である二〇二六年度をめどとして、作成から保存、廃棄、移管までの文書管理業務をシステムで一貫して電子的に処理することを目指すと、こうなっています。
この基本的な方針の概要について御説明をいただきまして、特に電子的管理と改ざん防止というところに力点を置いて御答弁をお願いしたいと思います。
その中で、電子的な管理につきましては、計八回にわたる公文書管理委員会での議論を経まして、行政文書の電子的管理についての基本的な方針を、昨日付けでございますが、内閣総理大臣決定として策定したところでございます。この方針におきましては、今後策定する行政文書は電子媒体で管理することを原則とし、文書管理業務をシステムで一貫的に処理することを目指すということにしているところでございます。
こうしたIT専門家の参画を得て基本的な方針を策定いたしまして、今後とも、知見の活用を図りながら、方針に基づいて電子的管理を推進してまいりたいと存じます。
また、平成二十年度から三年度間、二十二年度、今年度までにわたりまして、厚生労働省、経済産業省と連携いたしまして、医療健康情報の電子的管理、活用について実証実験を行って、必要なセキュリティー要件などを検証してきたということでございます。これは沖縄県の浦添市でやらせていただいたということでございます。
年金一元化のもと、職種に関係なく、収入に応じた基礎年金及び所得比例年金の保険料徴収にも活用できますし、また、二〇〇四年に発覚しました五千万件の消えた年金問題がございましたが、国民も自分で、今まで幾ら払って将来幾らもらえるのかといったことに関して、今、年金通帳発行ということも考えておりますが、電子的管理、つまり、この技術を活用したことでやっていけるとも思います。