2001-06-20 第151回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
現在、データベースでいいますと、主要な最高裁判決の全文と、東京、大阪を中心とした下級裁判所の知的所有権関係はデータベースで出ているわけでありますけれども、裁判判例を広く国民に知らせるということからいうと、特にこの電子商取引関係等については、簡易裁判所の判決とか少額訴訟の判決だとか、こうしたものをデータベースで公開すべきだというふうに思います。
現在、データベースでいいますと、主要な最高裁判決の全文と、東京、大阪を中心とした下級裁判所の知的所有権関係はデータベースで出ているわけでありますけれども、裁判判例を広く国民に知らせるということからいうと、特にこの電子商取引関係等については、簡易裁判所の判決とか少額訴訟の判決だとか、こうしたものをデータベースで公開すべきだというふうに思います。
それから、株主総会の招集通知とか議決権行使など、電子商取引関係の商法改正問題、これは臨時国会があればことしの臨時国会で閣法として提出することになっているというふうに承知しておりますけれども、その検討状況について伺いたいと思います。
○国務大臣(堺屋太一君) 電子商取引関係の文案はこの法律の中でも幾つかに分かれて書かれております。十九条にもそのことが明記されておりまして、単にコンピューターを入れてやるだけじゃなしに、その仕組みそのものを変えなきゃいけない。 特に、御指摘の対面販売というのは、コストもかかりますし場所も特定されます。
○渕上貞雄君 次に、電子商取引関係の鳴戸参考人にお伺いしたいんですが、諸外国の法制度との整合性について、どのようにお考えになっておられるのか、お伺いいたします。
しかし、電子商取引関係ではネットワーク上のトラブルで、承諾したデータ、情報、そういったものが相手に届かない可能性もある。現行法ではそれで既にもう契約が成立してしまうという話になってしまうわけです。 つまり、購入者の申し込みに対して販売者の承諾の意思表示が伝わらない。購入者側としては知らないわけでございますから、あっと気がついたときには遅延損害金を払う義務が生じる可能性も十分ある。