2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
指定管理団体は図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成されますので、当該団体が補償金額を決定するに当たっては、図書館等の設置者団体の意見を聞いた上で案を作成し、文化庁長官が文化審議会に図った上での認可を判断することとしております。
指定管理団体は図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成されますので、当該団体が補償金額を決定するに当たっては、図書館等の設置者団体の意見を聞いた上で案を作成し、文化庁長官が文化審議会に図った上での認可を判断することとしております。
この指定管理団体につきましては、図書等の著作物の公衆送信権を有する者や電子出版権を有する者の団体から構成することなどを要件として検討することとなります。
補償金の徴収や分配を行う指定管理団体は、今回の制度改正によって影響が出る可能性のある図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成することが指定の要件となっております。
指定に当たっては、図書等の著作物の公衆送信権を有するものの団体や電子出版権を有するものの団体から構成すること、これらの権利者のために補償金関係業務を的確に遂行するに足りる能力を有するなどを要件として検討することとなります。
法律案では、出版権を設定した者が出版の義務を負うと規定しておりまして、電子出版権を設定した場合は出版者は電子出版義務を負うのでありまして、両方の権利を設定する契約はこういった面からは困難になってくるとも考えられます。
それらが一様に著作者に対して電子出版権を排他独占的に預けるように迫ることというのは、著作者としては到底理解ができません。 漫画家は著作者であり、創作した著作物の掲載する権利を出版者に許諾することが著作権法の考え方でございますけれども、実際はそんなに偉そうなことはありません。
第一は、出版者への電子出版権の付与などの著作権法の未整備でしたが、これにつきましては、今回の改正で問題点を含みながら実現しようとしております。 第二に、電子書籍の価格の問題があります。 公正取引委員会は、紙の出版物は再販商品、オンライン系電子書籍は非再販商品、パッケージ系電子書籍も非再販商品であるという見解で、行政指導を行っております。
○参考人(植村八潮君) 私も当初は出版者における著作隣接権という議論から入りましたが、やはり多くの著作権者の方との議論の中で、そうではなく、出版権ともう一つ電子出版権と一体型の法制度をつくっていただいたということで、結構だと思っています。
なぜなら、本当に大御所の作家、作者の方は出版者と対等の立場で契約、話ができるわけですけれども、ただ、やはりそうじゃない大多数の、これを力がないと言うと語弊がありますが、余り出版者と対等関係にない、ないしは依存してしまっている、そういう作者にとっては、別のプラットフォーマーと電子出版権に関して契約を結ぶということがなかなか難しいのも現状じゃないかと思います。
そして次に、この電子出版権の創設というのは第一ステップでありまして、最終的には登録管理制度及びナショナルアーカイブに向けて、日本のクリエーターがそれこそ世界に出ていくような基盤をつくっていくということが私たちの目標だというふうに私は思っています。
そのような大きい施策を後ろに控え、ここの電子出版権をまず御審議いただいて、一刻も早く、日本の文化、そして知財、コンテンツが海外にも評価され、国内でもちゃんと流通し、かつ、豊かな創作を生む創作者たちが自由に物をつくれるような時代を迎えていただきたいというふうに考えます。 このことについてぜひ御審議いただき、前向きにかつ喫緊な課題として御検討いただければというふうに思います。 以上でございます。
この電子出版権はそれの完全にゲートウエーであって、ここを入ったところからそういう話が進んでいくというふうに考えております。 以上でございます。