2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
○政府参考人(矢野和彦君) 本法案におきましては、民間事業を阻害しないよう、著作物の種類や電子出版等の状況、図書館等における送信の態様に照らし、著作者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を求めている、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。この要件は、各図書館等において、送信されるデータの画質や分量など個別の送信ごとの事情を踏まえて個々に判断するということになります。
○政府参考人(矢野和彦君) 本法案におきましては、民間事業を阻害しないよう、著作物の種類や電子出版等の状況、図書館等における送信の態様に照らし、著作者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を求めている、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。この要件は、各図書館等において、送信されるデータの画質や分量など個別の送信ごとの事情を踏まえて個々に判断するということになります。
○国務大臣(萩生田光一君) 本法案においては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないように担保することとしております。
補償金の徴収や分配を行う指定管理団体は、今回の制度改正によって影響が出る可能性のある図書等の著作物の公衆送信権を有する者の団体や電子出版権を有する者の団体で構成することが指定の要件となっております。
本法案においては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないように担保することとしております。
指定に当たっては、図書等の著作物の公衆送信権を有するものの団体や電子出版権を有するものの団体から構成すること、これらの権利者のために補償金関係業務を的確に遂行するに足りる能力を有するなどを要件として検討することとなります。
○矢野政府参考人 委員御指摘のとおり、改正案におきましては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないよう担保することといたしております。
具体的には、権利者、出版社の懸念点に対応して、正規の電子出版社の市場を阻害しないよう、厳格な要件の認定を行うことやデータの流出防止を講ずること、権利者や出版社の損失利益を補填するなど、個別かつ十分な水準の補償金による対価還元を行う、そういったことにおいて図書館の権利の制限の見直しを拡大していく。今まで図書館内でのみコピーが許されていた、それを例えば図書館に公衆送信を依頼して、それを許諾する。
これは、日本電子出版協会とデジタルコミック協議会というところで共同で運営したんですけれども、こういう法改正の附則というのが案でありましたので、先月にABJを法人化しまして、この正規版マークを普及させると同時に、附則にあります海賊版についての普及啓発、教育活動もかかわる者全体で担っていこうということで、きちっとした団体にして、まず著者団体と出版社と電子取次、電子書店でスタートさせましたけれども、これから
全国出版協会・出版科学研究所の発表によりますと、二〇一九年度におきまして、紙の出版物の市場規模は一兆二千三百六十億円、電子出版物の市場規模が約三千七十二億円であると示されているものと承知しております。 また、海賊版による被害といたしましては、関係団体の推計、調査によりますと、漫画村では半年間で三千二百億円の出版物がただ読み、出版社の売上げが二〇%減少したという試算がございます。
したがって、海賊版対策のためには、紙媒体による出版についての出版権と電子出版についての出版権の両方をできるだけ一体的に設定することが重要だと考えております。契約に際して、原則として出版者が両方の権利を設定するということを推奨していけば、出版者は公衆送信権を専有することとなり、インターネット上の海賊版に対して差止め請求等を行うことができることになります。
○政府参考人(河村潤子君) 電子出版についての出版権の設定を受けた出版者は、たとえ法改正前からその出版権侵害、著作権者に無断で公衆送信されている著作物についても、この無断の公衆送信が継続的に行われているという場合には、電子出版に係る出版権の侵害ということで差止めや損害賠償等の請求を行うことが可能と解しております。
○政府参考人(河村潤子君) まず、御指摘のいわゆる塩漬け問題を懸念する場合でございますけれども、あらかじめ契約の中で、著作権者が電子出版を希望する場合には出版者と協議し期日を定めることができる、著作権者のイニシアティブでという、そういう旨を定めておくことが一つの方策かと考えられます。
○藤巻健史君 今、印税の方は一〇%からそれなりに掛かってくるというお話だったんですけれども、電子出版の場合の著者に対する支払というのは、先ほどのお話、アクセス数掛ける単価というお話だったと思うんですけど、その単価って大体、一般書ですけれども、集約してきているんでしょうか、それともまだかなり開いているんでしょうか。
出版者への権利付与は、電子出版への対応と海賊版対策を目的に、著作権分科会出版関連小委員会で検討されてきましたが、現在審議されている著作権法の一部を改正する法律案は、出版者の電子出版への対応を可能とし、紙の出版物にも再許諾が認められるなどの歴史的側面の一方で、後で述べますような不十分な点があると考えております。
○参考人(植村八潮君) 私の知る限りですけれども、電子出版の印税というのがほぼほぼ固まりつつありますが、掛ける部数が固まっているかという、点数というんですが、ダウンロード数が固まっているかというと、まだまだ非常に未熟な市場で、期待は大きいですが、実態としては非常に売れていない、紙のようには。オーダーが二桁も三桁も違うと御理解していただいていいと思います。
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差し止めることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。
○河村政府参考人 このたびの電子出版についての出版権の設定ということが可能になりますと、出版者の電子出版を行う地位が、主体となることができるようになりますので、法的に強固なものになると考えております。
○河村政府参考人 漫画作品でせりふ部分だけを外国語に入れかえてネット配信する行為は、電子出版についての出版権の侵害になり得ると解しております。電子出版についての出版権を設定すれば、出版者みずから海賊版に対応することが可能となると考えております。絵の部分については包含ということがなされておりませんので、少なくとも、そこの部分を捉えて出版権侵害が成立するものと考えております。
○下村国務大臣 改正案において電子出版についての出版権を設定することが可能となることから、インターネット上の海賊版対策については、これを十全に活用することが肝要であると考えます。
○下村国務大臣 改正案では、電子出版の権利を紙媒体での出版の権利と同じ出版権の中に包含をしております。現行出版権制度は、出版を引き受け、企画、編集等を通じて出版物を作成し世に伝達するという出版社の役割の重要性に鑑み、特別に設けられたものであり、その趣旨は変わってはおりません。
今でも、御指摘のように、公衆送信によるいわゆる電子出版というものが行われているわけでございますが、これはどのような契約で行われるかと申しますと、主に、出版者が著作権者から電子出版についての許諾を得る、ライセンスを得るということで行われております。この場合は、出版者は、みずからインターネット上の海賊版に対して差しとめ請求を行うことはできません。
基本的には、契約によって紙媒体の出版と電子出版の両方の権利を設定すればよいということにはなりますが、紙の書籍のみでの出版を希望し、電子書籍については様子を見たいという著作権者もいます。電子出版の義務を伴うような出版権を設定してしまうと、出版者が電子出版をせざるを得なくなるからであります。
第一に、出版者がいわゆる電子出版について著作権者から出版権の設定を受け、インターネットを用いた無断送信等を差しとめることができるよう、紙媒体による出版のみを対象としている現行出版権制度を見直し、電子書籍をインターネット送信すること等を引き受ける出版者に対して、出版権を設定できることとしております。
また、電子出版、今非常に電子出版が進んでおりますが、電子出版については、その電子出版をつくっている会社の法律に基づきやりましょうねと、著作権もという話も出ているというのが実際にこのいただいた資料の中にございますが。 そこで、小泉政務官にまずお聞きしたいのは、一つは、ちょっとTPPとは関係ございませんけれども、先ほどの郵政の議論をずっと聞いていただいたわけじゃないですか。
それともう一つ、私、今大変関心を持って勉強していますのが電子書籍、電子出版であります。今日の報道だと総務省の中に研究会をつくられたということでありますけれども、これ今アメリカでは大ブレークをしておりまして、アマゾンがキンドルという端末を出しました。
私が提案しておりますビジネスモデルは、この資料四にございますけれども、国立国会図書館が電子出版物の納本を出版社から受けまして、紙の資料の電子データの納本あるいは購入によりまして収集いたしました電子形態の資料、これがデジタルアーカイブと書いてあるものでございますが、その資料を遠隔地からも利用できるような仕組みをつくるということを考えているわけでございます。
あるいは電子出版でございますとかソフト、そういうものを電子配信すると、そのことによりまして、例えば紙を使わない、あるいは消費の効率化が良くなるというような点。
今後、ユビキタス社会の拡大によりまして、オンラインショッピング、電子出版、ITS、テレビ会議、エコドライブ等々がますます普及していくと考えております。 総務省さんが昨年の末にユビキタスネット社会の進展と環境に関する調査研究結果を御発表されました。その調査結果によりますと、ユビキタスネット社会の進展で、パソコンやOA機器等通信が増加して、CO2は約六百万トン増えると言われております。
東京本館について現状と大きく変わる点は、関西館の欄の米印のついている四種類の約三百万冊を東京本館から関西館に移し、これを補うために、新たに科学技術系の電子出版物を購入して配置する点であります。これ以外は現状どおりであります。 関西館には、米印のもののほか、既に当館が二部所有するもののうち一部を移転させるか、新たに購入することによって表のとおり配置いたします。
文教・科学の方で今著作権の問題、今回のIT社会化に応じてさまざま議論、審議しておりますけれども、電子出版とか、今度は音楽を放送として具体的にやると。
本法律案は、納本による図書館資料の収集をより適正に行うため、CD—ROMなどのパッケージ系電子出版物を納入の対象とするとともに、国、地方公共団体等が発行する出版物の納入部数を見直そうとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
他の一件は、パッケージ系電子出版物の納入に関する事務を規定するものでありまして、平成十二年十月一日から施行しようとするものであります。
本案は、国立国会図書館が納本による図書館資料の収集をより適正に行うため、CD―ROMなどのパッケージ系電子出版物を納入の対象とするとともに、国、地方公共団体等が発行する出版物の納入部数を見直そうとするものでございます。 なお、この法律は、平成十二年十月一日から施行することといたしております。
第一に、国立国会図書館法の一部改正の件でありますが、これは、国立国会図書館が納本による図書館資料の収集をより適正に行うため、平成十二年十月一日から、CD—ROMなどのパッケージ系電子出版物を納入対象に加えるとともに、国、地方公共団体等が発行する出版物の納入部数を見直そうとするものであります。