2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
それを監視するのが電力取引等監視委員会なんですが、この機関は、毎回いろいろな委員が取り上げていますが、本当に独立性があって中立性があるのかということを毎回言われているわけです。 電力自由化のための法案を通したときも、私も議員立法を出しました。監視委員会を八条委員会じゃなくて三条委員会にして、独立性、中立性を高めて、人事の交流も制限するというような案を出しました。
それを監視するのが電力取引等監視委員会なんですが、この機関は、毎回いろいろな委員が取り上げていますが、本当に独立性があって中立性があるのかということを毎回言われているわけです。 電力自由化のための法案を通したときも、私も議員立法を出しました。監視委員会を八条委員会じゃなくて三条委員会にして、独立性、中立性を高めて、人事の交流も制限するというような案を出しました。
特に、この逼迫の影響で日本卸電力取引所の市場価格が高騰して、一部の新電力では電気の調達コストの上昇により倒産や撤退が今見られていると、こういう状況にあります。 この電力需給逼迫のときに、電力会社及び電力広域機関は、安定供給に万全を期すため、各電力会社において、老朽火力も含めてあらゆる発電所をフル稼働、そして、今まで指示したことがなかった発電設備の最大出力運転をすることを初めて指示をいたしました。
ちなみに、この法律第三条のカルテル行為でございますが、先生も御案内のように、電力取引の適正なガイドラインの電力事業パートでは一切記載がなく、直接的な監視対象とはなっていないというふうに承知をしております。
こうしたことを踏まえまして、当委員会としましてより情報公開を充実する方向で見直すことが必要と考え、まずもって日本卸電力取引所による需給曲線の常時公開を実施することにいたしました。 現在、発電所の稼働見通しといった発電情報の公開の在り方についても審議会で検討を進めておりまして、市場参加者の予見性の向上に向けて、引き続き情報公開の拡充に向けた検討を速やかに実施してまいりたいと考えております。
○政府特別補佐人(古谷一之君) 電力市場の自由化に伴います競争上の問題等に関しましては、今御指摘がございましたように、公正取引委員会におきましては経済産業省と共同しまして適正な電力取引についての指針を策定しております。
○岩渕友君 そこで、ちょっと公正取引委員会にお聞きするんですが、昨年十月、公取と経産省が出した適正電力取引についての指針で挙げられている公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為について簡潔に説明をいただきたいというのと、続けて、公取が今回の高騰問題をどういうふうに見ているのか、また、その旧一電などが市場に電力の売惜しみをするなどして小売事業者が電力を調達できないようなことがあった場合はどのように対応
しかし、全国の地域新電力会社は総じて事業規模が小さく、電力調達においては相対取引が困難であり、卸電力取引所に頼らざるを得ないのが状況であります。 他方、この地域新電力は、昨年十二月下旬以降の電力卸取引価格の異常な高騰の影響を受け、経営的に非常に厳しい状況に陥ったと聞いております。 そこで、質問させていただきます。
委員御指摘の卸電力取引市場価格でございますが、昨年十二月上旬までは、一キロワットアワー当たりの一日平均価格が五円から七円程度と平年並みの水準で推移したところでございます。
○古谷政府特別補佐人 個別の事例が独禁法に違反するかどうかについてはここでは差し控えさせていただきますけれども、今御指摘がございましたように、公正取引委員会と経済産業省が共同で出しております適正な電力取引についての指針に記載されておりますとおり、旧一般電気事業者が不当に電力投入を制限することなどにより、他の小売電気事業者が卸電力取引所において電力を調達することができず、その事業活動を困難にさせるおそれがある
委員御指摘の小売電気事業者の供給力確保については、これまでの電力システム改革を通じて、先ほど議論のありました卸電力取引市場、ベースロード市場、先渡し市場といった多様な市場の整備を通じて、小売電気事業者が電気を調達しやすい環境の整備を行うとともに、容量市場を創設し、中長期的な電力の安定供給に必要な供給力の確保などに取り組んできております。
日本卸電力取引所というものが設置されてございますけれども、この場で電力の取引を行う場、市場といたしまして申し上げますと、一つには、よくスポット市場と言われますけれども、翌日に受け渡される電気の取引を行う場としてのスポット市場、これが全体の九割以上を占めてございます。これがまず一つございます。
そういった点を含めまして、市場制度の在り方をより透明で公正な電力取引にしていかなければ、新エネルギーの振興や適正な競争をもたらそうとする電力自由化の理念、こういったものへの信頼が失われて、国民の信頼も失われる。それは我が国の将来にとって望ましいことではないと思っております。こういった点について、今後どのように取り組んでいかれるのか、大臣の御見解をお願いします。
先生御指摘のように、多数の方の御要望また海外の例等を踏まえまして、明日二月二十七日から、御指摘のように、日本卸電力取引所のホームページにおきまして、毎日四十八こま分のスポット市場の需給曲線を継続的に公開することになったと承知しております。
公正取引委員会といたしましては、御指摘の卸電力取引所における電力の卸売価格が高騰した問題につきましては注視しているところでございまして、引き続き、電力・ガス取引監視等委員会とも連携しつつ、公正な競争環境の整備が図られるように努めてまいりたいと考えております。 また、独占禁止法に違反する事実が認められた場合には、これは厳正に対処していきたい、こういうふうに考えております。
これをちょっと公取に聞きたいんですけれども、公取は、適正な電力取引についての指針では、一般電気事業者であった発電事業者等が、不当に、又は、正当な理由なく卸電力市場に電力を投入しない場合は、いろいろ、どうのこうのと書いてありますけれども、独占禁止法上違反となるおそれがあると書いてありますけれども、これは普通に読むと、「発電事業者等が、」となっているんですね。
それで、しかしながら、今先生が御指摘ございましたように、旧一般電気事業者、これは小売部門を持っているところもありますし、発電も、両方持っているところもございますけれども、その旧一般電気事業者が、単独で、あるいは他の事業者と共同して、不当に電力投入を制限することなどによって、他の小売電気事業者が卸電力取引所において電力を調達することができず、その事業活動を困難にさせるおそれがあるというような場合には、
通常、こうした売り買い、取引、すなわち電力市場については、電力取引委員会がきちんとウォッチをしておられると思いますが、なぜかかる事態がずっと続いてしまったのか。あるいは、はっきり申し上げて、介入というか、何らかの手を打つのが遅過ぎたのではないか、一か月も高値というのはないことですので、この点について電力等監視委員会にお伺いをいたします。
先ほど電力取引監視委員会の御答弁もそうでしたが、自社買いがどうであったかということも、これはきちんと検証していただきたい。やはり、多様な業態というか事業者が加わってこそ電力の自由化の意味があって、強い者勝ちで全部買い占めちゃって、自社でというのでは意味が違ってくると思いますので、是非その点もよく二十五日の日にお聞き取りをいただきたいと思います。
その上で、市場ですから、情報が隠されず、操作されず、きちんと伝わるということが重要で、今の電力取引委員会についても、電力の需給情報を公開するということもなさっておられますし、これは既にもう昨年の十月からそういうことの必要性は認識しておられたと思いますし、料金の上限を二百円に設定して、それ以上は高くならないようにという、ある意味の介入もなさったわけですが、いかに何でも期間が長過ぎて、本当に新電力の皆さんには
現在の電力取引の市場の在り方が問われていると思います。 健全な電力市場をつくっていくために、制度的にどう改善をしていくのか、あるいは、事業者とか消費者の皆さん方にはどう対応していくのか、大臣の対応策を聞かせてください。
関連して、昨年十二月末から一月中旬にかけて高騰した卸電力取引市場の高騰問題について質問させていただきます。 スポット市場では、昨年末から一か月ほど高値張り付き状態が生じ、今年一月十五日には最高値のキロワットアワー当たり二百五十一円を付け、この高騰の要因の一つに売り札減少が考えられております。
電力取引等監視委員会の説明は上っ面だ、本当に市場の番人という役割を果たせているのかが問われているのではないか、これだけのことがあって、ちゃんとした、きちんとした調査ができないなら、監視委員会じゃなくて公正取引委員会にこの分野を担ってもらうしかないね、電力の自由化には公正な市場と多様な新規参入者の両方が不可欠だ、市場制度の不備によって新電力が続々と撤退してしまうということになれば、電力自由化の時計の針
○国務大臣(梶山弘志君) 御指摘のように、十二月下旬以降、寒波による電力需要増加を背景に電力取引を行う卸市場価格の高騰が生じておりました。 これを受けて、経済産業省として、供給力不足を生じた際、小売電気事業者が送配電事業者に支払う精算金につきまして、来年四月に導入を予定していました上限価格の設定を前倒しして導入をすることにいたしました。
これまでも、容量市場の創設など、発電事業者の事業予見性の確保や、経済性の改善のための制度設計に努めてきたところでございますけれども、今後、原則的に短期的な電力取引市場ベースでの価格設定となることが予想される中で、発電事業者にとって長期的な予見可能性をいかに確保していくか、こういうことを克服しないと電源投資が進まない可能性があるということは、私どもよく認識しているところでございます。
この間、小売事業者の登録者数は六百社を超え、また、販売電力量に占める卸電力取引所での取引量も四〇%に迫るレベルになりました。 多くの消費者にとって小売事業者の選択肢が増えただけでなく、大手電力事業者は少しずつ供給者目線から顧客目線に切り替えて事業に取り組めるようになったというふうに思います。まさに、これは電力システム改革がもたらした大きな改革の一つではないかと思います。
新規参入を行いました新電力は、小売電気事業を行うに当たりましては約九割の供給力を卸電力取引所から調達しているという御説明が前回ございました。加えて、大手電力との相対契約と自らの電源、これが供給力という御説明でございました。
また、新規参入を行った新電力が小売電気事業を行うに当たりまして、その調達でございますけれども、その多く、約九割になりますけれども、卸電力取引所からの供給力を調達しているという状況にございます。また、自ら保有する電源による発電、それから大手電力会社との相対契約、これが大体約一割弱となってございますけれども、そういった形で必要な供給力を確保しているものと承知してございます。
御説明いただきましたように、約九割程度、卸電力取引所から供給力を調達している、加えて自社電源もあるし、電力大手との相対契約により調達しているものもあると。
本法案に盛り込んでいますFIP制度の中で認定事業者に交付されるプレミアムでございますが、プレミアムというものは再エネ事業者の収入の目安基準となります基準価格、どれぐらいのインセンティブを与えるかということでございますが、FIP価格というものから一定期間の卸電力取引市場の平均価格、すなわち法律の中では参照価格としておりますが、これを基礎として算定した額を控除する、この差分について支援する形に変えるわけでございます
それと、それに伴うことでありますが、電気計量、計量法に基づいて縛られているんですけれども、分散型設備を使った電力取引とかデータ活用になりますと、計量を一定程度緩めていこう、もちろん一定の条件を課すんですけれども、従来ほど厳しくない、緩和をするということが内容です。 もう時間ですので、私の意見をまとめて言いますと、まず、FITの抜本見直しも電力システム改革も、私は道半ばだと考えております。
FIP制度の認定事業者に交付されます一キロワットアワー当たりの発電量当たりのプレミアムの額について申し上げますと、再エネ事業者の収入の目安水準となる基準価格というのを定めることになってございまして、この価格から一定期間の卸電力取引市場の平均価格、これを参照価格と条文上定めてございますけれども、これを基礎として算定した額を控除することで、この差分がプレミアムとしてお支払いすることになるものでございます
経産省と公取で昨年公表した適正な電力取引の指針において、公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為というのがいろいろ列挙されているんですけれども、こう書いてあります。一般送配電事業者の特定関係事業者と他の電気供給事業者で、系統アクセスの検討に関して、検討に要する期間、検討の内容云々、費用負担等々が不当に異なる場合、これは問題になるということがここに書かれているんです。