2003-05-23 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
海上にある軍隊の傷者、傷を受けた者ですね、及び難船者の状態の改善に関するジュネーブ条約、これは第二条約でございます。捕虜、病者の待遇に関しますジュネーブ条約、第三条約。戦時における文民の保護に関するジュネーブ条約、第四条約。加えまして、一九四九年八月十二日のジュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書、第一追加議定書というものが一つございます、ジュネーブ条約系列。
海上にある軍隊の傷者、傷を受けた者ですね、及び難船者の状態の改善に関するジュネーブ条約、これは第二条約でございます。捕虜、病者の待遇に関しますジュネーブ条約、第三条約。戦時における文民の保護に関するジュネーブ条約、第四条約。加えまして、一九四九年八月十二日のジュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書、第一追加議定書というものが一つございます、ジュネーブ条約系列。
そしてさらに感想を申し上げれば、ジュネーブ四条約につきましては、非常に武士道的な観点からつくられた、いわゆる戦争その他の武力紛争が生じた場合というときに、傷ついた者や病人、あるいは難船者、捕虜、いわばそういう戦争によって弱い立場になった人たちを守ろう、こういうような条約でございますので、その意味においては、これは世界人権宣言と同じような不文律であるし、これを守らなきゃならぬということにおいては我が国
しかしながら、いずれにしても、軍隊の構成員で、海上にあり、かつ傷病者または難船者であるものは、すべての場合において尊重し、かつ保護しなければならないことは、人道的観点から国際法上確立された原則でございます。したがって、周辺事態において我が国が捜索救助を行う場合にも、軍隊の構成員である傷病者及び難船者を尊重し、保護することは当然であるわけでございます。
海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関するジュネーブ条約、この第二条約に日本は加入をしております。そして、ガイドラインの協力検討項目にあります捜索・救難活動というのは当然ながらこのジュネーブ条約に従う義務があると思うんです。ですから、すべての人をこれは救済しなきゃならなくなるということになると思うんですが、それは間違いありませんか。
このいわゆるジュネーブ諸条約と申しますのは、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する条約、それから海上にある軍隊の傷者、病者、難船者の状態の改善に関する条約、第三条約が捕虜の待遇に関する条約、それから第四条約と言われますのが戦時における文民の保護に関するジュネーブ条約ということでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、これは紛争当事国間で適用になるということでございます。
第三分類はどうなっておるかということでございますが、第二分類に引き続きまして第三分類も、たとえば有事に際しての住民の避難誘導等の措置、あるいは人道に関する国際条約いわゆるジュネーブ条約の国内法制化の問題、具体的に申し上げますと、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関するジュネーブ条約、あるいは海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する条約、捕虜の待遇に関するジュネーブ条約、戦時における
○夏目政府委員 いわゆるジュネーブ四条約と申しますのは、いずれも一九四九年の八月にジュネーブにおいて採択された武力紛争時における犠牲者の保護に関する条約でございまして、まず第一は戦地の負傷者の状態改善に関する条約、第二番目は海上の傷病、難船者の状態改善に関する条約、第三には捕虜の待遇に関する条約及び文民の保護に関する条約、これがいわゆるジュネーブ四条約と称されるものでございます。
さらに、ジュネーブ四条約ですけれども、これは戦地軍隊の傷病者の状態改善に関する条約、海上軍隊の傷病者、難船者の状態改善に関する条約、捕虜の待遇に関する条約、戦時の文民保護に関する条約というふうになっております。
○説明員(野村一成君) いわゆる戦時ということで、具体的にどういう事態を想定するかによって違ってくると思いますので、必ずしもそういういわゆる戦時ということだけで全体的にどうだということを申し述べるのは適当じゃないと思うのでございますが、いわゆる戦時の場合には、戦時国際法というのがございまして、この規定で申しますと、このような場合に、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関するジュネーブ条約
政府の説明によりますると、一九四九年八月十二日のジュネーヴ諸条約とは、第一に、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する条約、第二に、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する条約、第三に、捕虜の待遇に関する条約、第四に、戦時における文民の保護に関する条約、以上四つの条約を言うのであります。
第一の案件は、戦争または武力紛争の場合において、戦争犠牲者、すなわち傷者、病者、難船者、捕虜及び文民を戦争の危険から保護し、もつて戦争の惨禍を国際的協力によつてできる限り軽減しようとするものであります。
次に議題となりました、戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジユネーヴ諸条約、即ち、(一)戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する条約、(二)海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する条約、(三)捕虜の待遇に関する条約並びに(四)戦時における文民の保護に関する条約への加入について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
次に戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジユネーヴヅ諸条約、すなわち、(一)戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する条約、(二二)海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する条約、(三)捕虜の待遇に関する条約並びに(四)戦時における文民の保護に関する条約への加入について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。