2020-03-06 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
航空法におきましては、今先生が言われたように、本来は視認性の低い状況下で安全な運航を確保する必要があるヘリコプターの夜間飛行についてはさまざまな規制がされているところでありますけれども、航空法第八十一条では、ドクターヘリ等による救難救助運航は適用除外という項目がございまして、ここにつきましては、夜間を含め、例えば、空港等以外の場所における離着陸許可を不要とするというような必要最低限の規制に抑えているですとか
航空法におきましては、今先生が言われたように、本来は視認性の低い状況下で安全な運航を確保する必要があるヘリコプターの夜間飛行についてはさまざまな規制がされているところでありますけれども、航空法第八十一条では、ドクターヘリ等による救難救助運航は適用除外という項目がございまして、ここにつきましては、夜間を含め、例えば、空港等以外の場所における離着陸許可を不要とするというような必要最低限の規制に抑えているですとか
一つ例を挙げさせていただきますと、例えば本年一月の在アルジェリア邦人に対するテロ事件の際に、邦人を輸送するために政府専用機を派遣したわけでございますけれども、この際は、在アルジェリア大使館からアルジェリア政府に政府専用機の機体情報、運航計画等を通報いたしまして、領空通過許可あるいはアルジェ空港への離着陸許可等を取りつける形で、先方政府から同意を取りつけたわけでございます。
第百七十二条の二「法第七十九条但書〔離着陸の場所の制限免除の許可〕の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した飛行場外離着陸許可申請書二通を運輸大臣に提出しなければならない。一 氏名及び住所 二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号 三 離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添附すること。)