2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
また、医療費控除と類似の制度といたしまして、雑損控除というのがございます。こちらの方は災害等による家財の損失に対して同様のしんしゃくを行っているものでございますが、例えば防災上の観点から住宅に対していろいろな改修を加える等の工夫ということもございますので、そういった予防的な措置について所得税の控除の対象に加えていくということについては、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
また、医療費控除と類似の制度といたしまして、雑損控除というのがございます。こちらの方は災害等による家財の損失に対して同様のしんしゃくを行っているものでございますが、例えば防災上の観点から住宅に対していろいろな改修を加える等の工夫ということもございますので、そういった予防的な措置について所得税の控除の対象に加えていくということについては、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
○岡本(あ)委員 先ほど御答弁された件は、雑損控除だと思います。被災して五年間は相殺できるとありますが、五年以内に復興住宅には入居できておりませんので、逆にそこから五年であればまだわかるんですが、そういう、制度のはざまにあるということも御理解いただきたいと思います。 最後になりますけれども、こういう収入超過の件、要は、若い世代が復興公営住宅にいられないという状況が起きているという点。
現行の雑損控除制度では、災害による損失と盗難や横領による損失は同じ扱いとなっております。損害額の確定の仕方、繰越控除期間の設定、控除の優先順位、対象損害の範囲など、制度としてまだまだ細かく検討、決定するべき事項も多いですけれども、被災者の生活再建や事業継続の一助となり、土地建物の有効利用を支えることにもなるので、国土交通省からも強く要請されるべき内容と言えます。
現行制度上、災害の損失を計上できる雑損控除は、災害発生後三年間の繰越しが可能となっております。このため、御提案のような控除の期間を長くすることによる効果は災害発生後四年目以降に出るということになりますが、災害対応においては、応急対応など、即効性とスピード感がまずは大切と考えており、税制だけでなく、歳出も含めた総合的な対応を検討することが重要でございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 今、財務省から答弁があったと思いますけれども、所得税法上の基本的な考え方に関わるものであるとこれは認識いたしますが、現行制度上、災害の損失を計上できる雑損控除は災害発生後三年間の繰越しが可能となっていると、こう承知しています。
御指摘の雑損控除につきましては、住宅や生活必需品など生活の基盤となる資産につきまして、災害などで損害が生じた場合に適用される控除でございますけれども、災害などの異常かつ不可避な事由によりまして生活の基盤に生じた損失、これはまさに担税力の直接的な減殺に当たるものでありまして、収入から差し引く必要経費に類似した性質を有しております。
続きまして、お手元の資料を大臣もちょっと見ていただきたいんですけれども、被災をされた皆さんの自然災害の損害に対する所得控除、現状は雑損控除という制度がございます。平時だといろんな、配偶者控除だとか扶養控除、こういう控除が所得からできるんですけれども、災害時には現行制度では雑損控除というのがありまして、この雑損控除はほかの控除よりも最初に控除しないといけないんですね。
家や車を失った場合、評価額相当を雑損控除として引くことができますが、三年限り。これでは控除し切れません。 そこで、災害損失を全額控除できる租税特別措置を提案いたします。東日本大震災では五年に延長した前例もあり、新たな発想で踏み出すべきであります。 東日本大震災から間もなく十年、風化させてはなりません。
これは、雑損控除ではもうできない、対応し切れないということはもう何度もここで議論になりましたけれども、これは日本税理士会が、税理士法に基づいて、税理士法の第四十九条の十一、建議等という項目がありまして、この税理士法の改正というのは議員立法でありますから、政府に聞くより我々の方が経緯を知っているわけでありますが。やはり、本当に税制というのはなかなか難しいわけであります。
災害によって生じました損失につきまして、御提案のように、繰越控除、現行、基本三年間でありますところを延長するという話は、御提案としては多方面からあるところでございますけれども、事業上の損失など、所得税の他の損失の繰越期間が原則三年でありますこととか、あるいは、雑損控除の損失は、事業上の損失とは異なりまして、青色申告を行った年に生じた損失である必要はございませんし、また、被災者である納税者の状況を踏まえまして
これは、その被害が同時、大量、集中的に発生した極めて甚大なものでございました上に、広範な地域にわたって生活基盤や事業基盤が根こそぎ失われたということから、個々の被災者の方々の生活の再建につきましても相当な期間を要する場合が非常に多いというような判断のもとに、特例的に、損失額を確認するための仕組みを設けることなく、雑損控除の繰越控除期間を三年から五年に延長したものでございます。
現在、災害で受けた被害というのは、盗難とかあるいは横領と同じ雑損控除という形になっております。雑損控除として所得から控除する。でも、災害による損害というのは、大体、横領とか盗難よりも全然多額になる場合が大きいです。繰越しできるのはしかも三年、だから引き切れない。 これはどういうことかというと、例えば家が洪水で流された。家屋あるいは家財の損害が例えば三千万円ありました。
現在、災害で受けた被害については、盗難や横領と同じ、雑損控除という形で所得から控除することができます。しかし、災害による損害は盗難や横領よりも多額となる場合が多く、しかも、そのほかの所得控除よりも優先して控除される制度となっているため、雑損控除で全て所得を引き切ってしまうことになります。つまり、その間、本来誰もが受けられるはずの基礎控除や配偶者控除、保険料控除等が受けられません。
住宅、家財等に生じた災害損失等への配慮のために設けられた雑損控除から、議員御提案の災害損失控除を独立させ、現行三年とされております控除の繰越期間を延長すべきなどのお声があることは承知をいたしております。 他方、事業上の損失など、所得税のその他の損失の繰越期間が原則三年でありますから、それとのバランスをどう考えるか。
それで、災害の損失でございますが、これに関しましては、今御指摘がありましたように、基礎控除などの人的控除より前に引かれる控除といたしまして雑損控除という控除がございまして、これによって所得控除ができ、三年間の繰越控除が可能とされております。
ことしは、いろいろ頻発した災害被害で、災害に遭うと所得税が雑損控除されます。そうすると、この業務もかなりのボリュームになると思います。 この定員増に向けた大臣の思いと、きょうは定員を決める側の内閣官房人事局にも来ていただいておりますので、引き続いてこの点について答弁を伺いたいと思います。
そもそも、今回の雑損控除にしても、いまだに災害と盗難と横領が三つワンセットなんですよね。やはり災害、盗難、横領とは性質が異なるものですし、盗難、横領と区別して、災害だけ別建てして新たな、制度設計を見直すような時期に来ているのかな、私はそのように思います。 まずは、横領、盗難による控除と災害を切り離すべきということを、一点提案させていただきます。
現在、災害により資産に損害を受けた場合、所得税について雑損控除を受けることができますが、その損害額が大きくてその年の所得金額から控除し切れない場合には、翌年以降三年間、繰越控除を受けることができますが、ここで所得税法の八十七条一項の問題がございます。
まず、先に御質問のございました、盗難、横領と区別して、災害特別の取扱いという点についてでございますが、現行の税制におきましても、災害により家屋等に損害が生じた場合につきましては、災害減免法という法律に基づきまして、雑損控除との選択適用でございますが、所得税額そのものを免除したり軽減したりする制度が設けられてございまして、災害特別の対応がなされてございます。
現状では、災害による損失が生じても雑損控除で処理するほかありません。そこで、災害損失控除の新設を問いましたが、政府は取り合おうとはしませんでした。 来年度の税制における最大の課題は消費税です。混乱を招くことが確実な軽減税率に加えて、税金によるポイント還元という政策が唐突に打ち出されました。本委員会で幾つか質問をしてみましたが、疑問点はほとんど解決しませんでした。
現状では、災害による損失が生じても雑損控除で処理するほかありません。しかし、災害による損失は、雑損控除の対象となる例えば盗難や横領と比べて多額となりやすく、被災地の復旧復興がなされる期間も長期となることがほとんどです。そこで、新しい答えとして災害損失控除の新設を提案しましたが、政府はまともに取り合おうとはしませんでした。
したがいまして、こうした人的控除、これは世帯構成による担税力の配慮というところによるものでありますけれども、その前に差し引くべきものであろうというのが我々の基本的な考え方でありまして、そういったことで考えれば、今の雑損控除というところが適切な制度というふうに考えているところであります。
特に今、住居の話をさせていただいていますけれども、毎年のように今大災害に見舞われまして、その災害に見舞われた中で特に住まいを失うというのがやはり大きな問題になっておりますが、雑損控除から独立した災害損失控除についてはどのような所見をお持ちなのか、お尋ねをいたします。
御指摘の、災害があった場合についてでございますが、事業用の資産に損失が生じた場合につきましては、その損失を先ほど申し上げた必要経費の額に算入することも可能であるほか、住宅ですとか家財に損失が生じている場合には、雑損控除という制度の適用によりまして、一定の損失金額を所得から差し引くことも可能でございます。こういったことで負担の軽減が図られているわけでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、若松先生、この雑損控除の話は昔からある話ではあるんですけれども、御存じのように所得から控除することができるんですけれども、被害に遭ったときに。
次に、財務大臣に、東日本大震災で税金申告に深く関与してきた東北税理士会から長年要望されている現行の災害損失に対する雑損控除制度の改正についてお尋ねをいたします。 例えば、四十歳代の世帯年収四百六十万円の御夫婦、五年前に購入した家屋を災害で失って、しかし一千万円の保険金を受けた場合に、全額雑損控除するには五・五年必要となります。しかし、現制度の繰越控除期間は三年間しかありません。
○藤野委員 医療費控除だけではなくて、さまざまな控除、配偶者控除、配偶者特別控除、あるいは扶養控除、寡婦控除、雑損控除、これはいずれも民法上の関係がもとになっておりますので、そういう意味では、事実婚の場合、受けられない。震災があって、災害があって、家が壊れたり家具が壊れたりしても、事実婚の場合はこれは控除の対象にならないということになってまいります。
また、東日本大震災の影響としては、雑損控除など特例の適用件数が平成二十三年に十四万件を記録しました。 札幌国税局の管轄区域である北海道は、面積が全国の二二・一%を占め、広大な管轄面積の税務署が多くなっています。北海道の人口は全国の四・二%であり、所得税の確定申告者数は三・七%、申告法人数は四・〇%となっていますが、税収は二・四%となっています。 次に、税関行政についてであります。
また、住宅や家財などに損害を受けたときは、雑損控除、これも繰り越しでできるというような形で、ないしは所得税の減免を行う等の規定があります。 こうした災害関連の税制の中で代表的なものである災害減免法については、いつ、どのような目的で設けられたのかをお伺いしたいと存じます。
○大塚副大臣 雑損控除というのは、そもそも、委員もよく御存じのとおりだと思いますけれども、災害のみならず、盗難ですとか横領といったやむを得ない事由による損失の発生に伴う税負担能力の減少というのを考慮したものでございますので、損失額を正確に算定した上で所得金額から控除する、こういう仕組みになっているわけでございます。
他方で、所得税法においては、災害損失を雑損控除として所得から控除して、さらには、引き切れなかった場合の繰越控除ができるものとされておるかと思います。この両者の運用については、被災者みずからが選択適用できるものということになっております。
この雑損控除と並びまして、税制上の支援を定めた法律に災害減免法というものがございます。これについても同様に、この概要ですとか控除の対象、あるいはこの申請の在り方について分かりやすく御説明いただけたらと思います。
なお、この減免措置は、先ほど申し上げました雑損控除との選択適用となっております。この適用に当たりましては、雑損控除の場合と同様に、確定申告の際にこの減免措置を適用することで所得税が軽減又は免除されることになります。
災害により住宅や家財等の生活用資産に被害を受けた場合には、所得税法に規定されております雑損控除の適用を受けることができます。この雑損控除は、災害により被害を受けた生活用資産の損失額と、被害の拡大防止などのために災害に関連したやむを得ない支出、いわゆる災害関連支出の金額を踏まえて控除額を計算することになります。