2020-04-10 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
さらに、三十人以上の解雇の場合は、一カ月前に再就職援助計画や大量雇用変動届などを提出しなければならないはずなわけであります。大変、ルールなき解雇が広がっていくのではないかということを懸念しております。 大臣、こういうルールなき解雇はだめだということで、しっかりと指導すべきじゃありませんか。
さらに、三十人以上の解雇の場合は、一カ月前に再就職援助計画や大量雇用変動届などを提出しなければならないはずなわけであります。大変、ルールなき解雇が広がっていくのではないかということを懸念しております。 大臣、こういうルールなき解雇はだめだということで、しっかりと指導すべきじゃありませんか。
雇用保険法は雇用対策の基本的な法律でございますので、経済変動やあるいは雇用変動に機動的に対応するという面がございまして、今回も改正をさせていただくということでございます。
一つは、この間、東芝の大量雇用変動届や再就職援助計画、これがどうだったのか、実態を調査して明らかにする。その上で、その再就職援助計画対象者について、二〇一三年にその就職状況を特別集計としてやってきたわけですから、一万人のこのリストラ計画についても、まさにこういうときに調査をして行うべきだと。
お尋ねの大量雇用変動届あるいは再就職援助計画は、事業所が三十人以上の離職者を発生させる場合に作成し、公共職業安定所長に提出するものであります。 それらが個別の企業から提出されているかどうかについては、今申し上げましたとおり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 また、私どもも、労働市場分析レポートという形で、再就職援助計画の対象者について調査をしたことがあります。
本来、雇用対策法二十四条、二十七条で、三十人以上の大量離職者が発生する場合には、再就職援助計画や大量雇用変動の届け出をハローワークに一カ月前に出さなければならない。それをやっていない。そして、働く人たちには、三十日前の解雇予告もしていない、再就職のあっせんもない、生活保障もない。住宅ローンを抱えたままの働く人たちもおりました。
厚労省にお聞きしますが、少なくともこれは大量雇用変動届、再就職援助計画、提出しなければいけないケースだと思いますが、出されていますか。
総理にもう一回伺いたいと思うんですが、そもそも大企業であれば、大量雇用変動届に基づく再就職援助計画などというのは、もともと持っていた制度なわけですよね。政府が支援をしなくても、ルールにのっとって責任を果たせばよいわけです。今までだって再就職支援会社に、残念ですが派遣会社が多いですけれども、お金を払って再就職支援をやってきました。
また、今でも、大量雇用変動届、三十名以上のリストラを発表した企業が、再就職援助計画を出すことになっています。ただ、これを出しただけで、実際効果があったかとか、あるいはちゃんと計画どおりやっているか、フォローする仕組みがないわけなんですよね。しかも、やっているというのも、まさに、今もう、再就職支援会社、結局派遣会社に委託しているのが実態なんですね。だから、お金を出さなくてもやっているんですよ。
また、工場の撤退件数については把握しておりませんが、厚生労働省の大量雇用変動届の集計結果によりますと、調査開始が二〇〇七年度からでございますので、それから二〇一一年度までの届け出事業所の累積数は一万四千四百三十九事業所となっております。
撤退に伴う雇用変動というのが当然あるわけですが、それはどうなっているでしょうか。
○枝野国務大臣 工場の撤退そのものについての統計は把握をしておりませんが、経済的な事情等で一カ月の間に三十人以上の従業員の方を退職させざるを得なかった場合には、事業主が大量雇用変動届を提出することが義務づけられております。この集計結果によりますと、二〇一一年上期、一月から六月までの届け出事業所数は一千二百四十七事業所、離職者数は六万二千七百四十六人となっております。
その一方で、三十人以上の退職を出した場合に事業主が事前にハローワークに提出することが義務づけられている大量雇用変動届は、これは三月末までの数字ですけれども、全国で二百八十七事業所で、前月比よりも三十九カ所減っているわけですね。そして、岩手はゼロ、宮城は一、福島は十一にとどまっております。
例えば、一体何人が再配置に応じたのか、何人が退職したのか、大量雇用変動届を出したのか、あるいは再就職援助計画を出したのか、雇用調整助成金を活用して解雇を回避しようとしたのか、個別企業なので一切答えられませんというわけです。こういう体質を変えるべきではありませんか。
これ大量雇用変動届ということで届け出ていただくわけでございますけれども、三月には約二万一千七百人の正規労働者の雇用調整、この中には若干自己都合も入っておりますけれども、雇用調整が報告されているところでございます。 こういった調査等を用いまして、正規労働者に関する離職者の動向を把握し、対策を実施してまいりたいということでございます。
また、それでない場合におきましても、大量雇用変動の届け出をやっていただくということが義務づけられているところでございます。
それからまた、同じ都道府県労働局の報告でございますけれども、解雇などによる雇用変動、これは原則百名以上のところでございますけれども、三十五件ということで、これは正社員とかパート社員の方々でございますけれども、約六千三百人が解雇等の対象になってされているというふうに聞いているところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 今御指摘の企業での大量雇用変動に対応する仕組みでございますけれども、雇用対策法に基づきまして二つ仕組みがございまして、一つは再就職援助計画の作成、もう一つは大量雇用変動の届出でございます。
○小池晃君 その大量雇用変動や再就職援助計画の直近までの提出の数字見ましたけれども、例えばトヨタなどでは今年既に二千人の期間労働者が辞めさせられたと報道されているんですけど、それらしき数字が見当たらない。トヨタからは、法律で定められている大量雇用変動の届出若しくは再就職援助計画の報告は出ていますか。
○政府参考人(高橋満君) お尋ねのいわゆる独立行政法人でございますけれども、これは大量雇用変動届出の対象になるかならないかというお尋ねかと思いますが、適用除外につきましては国家公務員及び地方公務員については適用しないと。
○政府参考人(高橋満君) 大量雇用変動の届出の規定でございますが、現在、現行の雇用対策法では第二十八条、改正法案では第二十七条ということになるわけでございますが、この規定並びに同法施行規則、雇対法施行規則において具体的な範囲というものが定められております。 それは、大量雇用変動届出のまず届出の単位でございますが、これは事業所を単位とするものであると。
○政府参考人(高橋満君) 改正法三十六条の権限の委任の規定にかかわる厚生労働大臣の権限ということでございますが、これには、一つには大量雇用変動届出あるいは外国人雇用状況の届出等の受理にかかわる規定、権限、それからこの今の大量雇用変動なり外国人雇用状況の届出にかかわっての調査等の権限、それから事業主の義務、年齢制限禁止等の事業主の義務や努力義務規定、青少年の応募機会の拡大等の努力義務につきましての資料提出要求
今お尋ねのありました再就職援助計画の認定状況の推移と申しますか、十三年十月以来どういう状況だったのかということでございますけれども、例えば、十三年は十月からの集計でございますけれども、十三年度で再就職援助計画の認定事業所数が二千三百三十六事業所、このうち、大量雇用変動の対象になります対象労働者が三十人以上の事業所が一千百七十四ということでございます。
○高橋政府参考人 確かに、再就職援助計画に基づいてどれくらい再就職がかなったかということについては把握はいたしておりませんが、私ども、ハローワークにおきまして、再就職援助計画を策定した事業所からのいろいろな協力依頼等々があった場合、また、大量雇用変動の届け出を受けました場合には、必要に応じて、ハローワークが、隣接する他の地域のハローワークとも連携をとりながら離職した方々の再就職の促進に努めておるところでございます
その年、三十人以上の大量雇用変動届を出した事業所は三千八十四事業所、離職者数は二十三万九千六百一人に上ります。これは前年比で倍加、一気に失業者を生み出し、完全失業率を五%台に押し上げました。 当時の改正では、事業所が再就職援助計画を出せば大量雇用変動届を出したとみなされるとされていますが、どの程度この計画が出され、そして、どのくらい再就職に結びついたのでしょうか。
そこで、私ども通常、公式、非公式に、いわゆる大きな雇用変動があるものの事情を把握しては、これはオープンになると大変になる場合もありますので、内々情報を伺って、どのような対策があるかとか、そういったものも御相談をしているところでございます。 この点につきましても、今後、国土交通省と御相談をしつつ、私どもも情報をいただき、どんなことができるかということも相談をしてまいりたいと思います。
○小沢(和)委員 昨年改正された雇用対策法では、大量の雇用変動がある場合には再就職援助計画の作成が義務づけられております。 何千人という希望退職者を出しているこれらの大企業で、この再就職援助計画がきちんと作成され、実施されているでしょうか。
今、大量雇用変動届で昨年一年間で出された数は年間八万人ですね、届け出が三十人以上ということで出されている。
もし大量の雇用変動等のケースであれば、公共職業安定所においても同様かと存じます。 所轄の労働基準監督署から詳細について報告をさせ、個々の事案についてもし把握せよということであれば、そうしたことで所轄の労働基準監督署から現在把握している情報について収集をしてみたいと思っております。