2020-12-01 第203回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
実の上がるようにしなければならないという中で、私は、この雇用促進事業、雇用される側が、今の仕組みだと被災地域内の方しか雇用の対象にならないんですが、そういった方を雇用して初めて補助金が出るわけなんですが、それだと移住者に対しては適用がなかなか難しいわけですね。なので、移住されるような方を雇用される場合もこの補助金が出るような仕組みにすべきではないかと思うんですが、いかがでございましょうか。
実の上がるようにしなければならないという中で、私は、この雇用促進事業、雇用される側が、今の仕組みだと被災地域内の方しか雇用の対象にならないんですが、そういった方を雇用して初めて補助金が出るわけなんですが、それだと移住者に対しては適用がなかなか難しいわけですね。なので、移住されるような方を雇用される場合もこの補助金が出るような仕組みにすべきではないかと思うんですが、いかがでございましょうか。
まず、雇用促進事業団の雇用促進住宅について、これまでどおり住み続けたい人に対する対応はどうなっていますか。
今、雇用促進事業団の方はそういうやり方をとっているわけです。なぜできないんですか。福島県のせいにしないでください。内閣の責任として答えてください。
○菅(直)委員 雇用促進事業団は、それ以後も使えるという今のお答えです。私は、非常にいいことだと思います。有償、無償の問題はまたいろいろありますけれども、基本的には使い続けることができる。 私は、ほかの役所も当然そうすべきだと思うんですが、次を聞いてみましょう。 国家公務員宿舎について、どういう扱いになっていますか。
そしてまた、解散してしまった場合でございますが、この特例を受けるLLPが作成する雇用促進事業実施計画の記載事項におきまして、LLPに解散の事由が生じた場合に講ずる措置として次のようにありまして、組合員、すなわちLLPの出資会社の組合員のいずれかが障害者である労働者を継続して雇用することと、それからまた、組合員である会社が協力して新たな就業の機会を確保することを規定するという方向で今検討しておるところでございます
これは、農地中間管理機構や既存の参入されている企業、あるいは学校、障害者雇用促進事業者、社会福祉法人など、ネットワークをつないで連携をして、これから参入しようとされる企業あるいはNPOの方々に対してワンストップで相談できる体制でございまして、全国的にも余り例はないというふうに伺っております。
雇用促進住宅はもともと、行革、特殊法人改革の中で、当時住宅を管理運営していた雇用促進事業団を解散して、新しい特殊法人、雇用・能力開発機構から、後に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営することになりました。問題は、この特殊法人改革の中で住宅部門を切り離していったことなんです。ここから雇用住宅をめぐるさまざまな問題が生まれています。
○塩崎国務大臣 橋本行革のときに雇用促進事業団の改革の問題が議論になって、その際の延長線でこれが議論になって、安倍内閣でも閣議決定をした、こういうことになっているんだろうと思うんです。
○野田国義君 この雇用促進住宅は、皆さんも御承知かと思いますが、昭和三十六年ですが、雇用促進事業団によって開始されまして、今何か話題になってきておりますけれども、JEEDに、平成十一年ですか、委託されたということで、またそこから委託されて雇用振興協会が今何か管理をしているというようなことでございますけれども。
お一人は、その前身、今のJEEDの前身である雇用促進事業団から、ずっと、恐らく生え抜きという形でなられた理事がお一人。 監事の方も、同じ独法からの出身の方が一人と、民間出身の方が一人。 こういう組織で、かなり厚労省のOBの方がいらっしゃる組織であるということでありました。 それで、今回、資料の三ページ。二ページは、当日のことであります。
しかし一方で、雇用促進事業団から能開機構になり、能開機構から皆様方のときに高齢・障害・求職者雇用支援機構というふうになったわけでありまして、もとは特殊法人であった、政府と一体となっていろいろな事業をやってきたものの流れの中で、ノウハウをお持ちであるということで、いろいろな相談をさせていただくということは今までもあったわけであります。
雇用促進事業団のアパートなんというのはどうなりましたかね。もう潰す予定でもって、まだ今、ある程度残っているところもあるとも思うんですが、そういうところを活用するということと、それから、民間のアパートに入るというのも、なかなか、いろいろな問題もあって、すぐそこに紹介をするということをやられていない福祉事務所もあります。
また、雇用もいろいろ工夫されていまして、従来の雇用促進事業で、新たに起業支援型の地域雇用創造事業。これはどういうものかといいますと、民間企業やNPOに事業を委託して、失業者を一年以内雇用するといったもので、正規雇用として継続雇用した場合は一人三十万円の支給を行う。 あるいは、若者の育成支援ということでは、非正規の若者に実践的な職業訓練を実施した場合、月額十五万円を支給する。
恐らく職業訓練大学校とか雇用促進事業団がやっていたコスト、一人当たりのコストは物すごい高いと思います。それよりも、もしかしたら介護とか税務とか簿記の方がよほど一人当たり安く済んで、かつニーズもあるんじゃないかなと。
復興交付金がまず第一番目にあって、基幹事業でも雇用促進事業でも仮に当てはまらない事業があった場合、それをぜひ自治体がやりたい、こういうニーズがあったときに、では、それは復興基金を活用してやることになるのかどうかということなんです。この点について御答弁いただければと思います。
一つは高齢者雇用促進事業、もう一つは障害者雇用納付金事業と。 去る十八年度、十九年度に行われました会計検査院によるこの雇用開発協会に対する立入検査によりまして、極めて莫大な、非常に質の悪い不正経理が指摘され、発覚をしたわけであります。この両年度で検査院が調査をしたのは、平成十一年度から十九年度までのこれら協会の経理についてであります。不正だと指摘をされた金額は、総額で約二億二千万円に上りました。
雇用・能力開発機構は、かつては雇用促進事業団、前身の時代から無駄な箱物づくりで問題を繰り返してきた、いわば無駄遣いの王様と言ってもいいような存在だと思います。雇用促進事業団時代は、スパウザ小田原で、四百五十億円で建設したのが八・五億円で売却。
私も、雇用促進事業団も見てきました。かなりの数がその後入っておられることもよく知っています。しかし、今も言いましたように、総合相談窓口などは必ずしもそれほどふえておりません。 そのことをまず申し上げ、そして、それに加えて、一部は政府がやっているところもありますが、雇用保険の拡充、これは今の政府案は不十分です。正規労働者から非正規労働者まで全体に拡大していく。
加えて、いろいろ、少なくとも雇用促進事業団の建てた住宅に、いきなりそれをあけて貸すなどというのはこれまでに全く例がありませんし、また、新たに、中長期的に見れば、新エネ、省エネなどというものを考えたときにおいては、そういったものに対して新たに設備投資をしていただけるところに対しては、償却を前倒しするのではなくて、即時、一年で一発償却ということを認めるなどというのも、過去全く例がないと思います。
さんをもっとふやしていこうということについて、無理な面があるんじゃないかという御指摘、そのとおりだと思いますけれども、我々としても、今、共同型船員確保育成事業という、これは、中小の海運事業者が共同で、グループ化を通じて船員の計画的確保、育成を行う場合に、我々がそれに対して予算補助をさせていただこうとか、新規船員の資格取得促進事業としてこういう船員志望者のすそ野を拡大するための税制を取り入れようとか、あるいは、船員計画雇用促進事業
そういう意味で、緑の雇用促進事業というのを起こしました。
雇用促進住宅につきましては、旧雇用促進事業団法に基づいて、これは御承知のように三十六年度から設置されてまいりました。しかし、その役割は終わったとの認識で、十三年の特殊法人等の整理合理化計画におきまして、この住宅につきましてはできる限り早期に廃止することとされたわけであります。